(昭和二十一年度第一予備金及び経済安定費を以て補充することのできる費途に関する勅令)
法令番号: 勅令第四百四十號
公布年月日: 昭和21年9月21日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十一年度第一豫備金及び經濟安定費を以て補充することのできる費途に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十一日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百四十號
第一條 昭和二十一年度歲出豫算中第一豫備金を以て補充することのできる費途を、次のやうに定める。
一 議員歲費及び旅費
二 諸拂戾及び補塡金
三 民生安定施設費
四 專賣品、材料素品、アルコール原料補償、賠償、購買、囘送及び保管費竝びに交付金
五 保險金、再保險金、保險給付費、還付金、無事戾金及び保險料精算返還金
六 薪炭保管料及び運搬費
七 薪炭需給調節、農業家畜再保險農業勘定、同家畜勘定及び漁船再保險借入金返償金及び利子
八 森林火災保險損害實査費及び市町村交付金
九 郵便年金及び返還金
十 通信事業特別會計への簡易生命保險及び郵便年金業務取扱費の繰入
十一 厚生保險特別會計への郵便年金積立金の繰入
十二 各前號に揭げるものを除く外補充費又は諸支出金の款又は項に屬する費目
第二條 昭和二十一年度歲出豫算中經濟安定費を以て補充することのできる費途を、次のやうに定める。
一 河川、道路、港灣その他に關する土木事業費及び同補助
二 農業土木費及び同補助
三 森林事業費及び同補助
四 營繕繼續事業費
五 戰災その他の災害復舊及び復興事業費竝びに同補助
六 就業促進施設費補助
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
會計規則等戰時特例の一部を次のやうに改正する。
第三十二條ノ二 削除
昭和十八年勅令第六百五號(特殊財產資金特別會計歲出豫算中第一豫備金を以て補充することのできる費途に關する勅令)の一部を次のやうに改正する。
臨時家族手當
戰時勤勉手當
政府職員共濟組合給與金
及び
死亡賜金
官吏療治料
死傷手當
死亡手當
を削り、「應召職員給補塡金」を「小切手支拂未濟金償還金貨幣交換差減」に改める。
朕は、昭和二十一年度第一予備金及び経済安定費を以て補充することのできる費途に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百四十号
第一条 昭和二十一年度歳出予算中第一予備金を以て補充することのできる費途を、次のやうに定める。
一 議員歳費及び旅費
二 諸払戻及び補填金
三 民生安定施設費
四 専売品、材料素品、アルコール原料補償、賠償、購買、回送及び保管費並びに交付金
五 保険金、再保険金、保険給付費、還付金、無事戻金及び保険料精算返還金
六 薪炭保管料及び運搬費
七 薪炭需給調節、農業家畜再保険農業勘定、同家畜勘定及び漁船再保険借入金返償金及び利子
八 森林火災保険損害実査費及び市町村交付金
九 郵便年金及び返還金
十 通信事業特別会計への簡易生命保険及び郵便年金業務取扱費の繰入
十一 厚生保険特別会計への郵便年金積立金の繰入
十二 各前号に掲げるものを除く外補充費又は諸支出金の款又は項に属する費目
第二条 昭和二十一年度歳出予算中経済安定費を以て補充することのできる費途を、次のやうに定める。
一 河川、道路、港湾その他に関する土木事業費及び同補助
二 農業土木費及び同補助
三 森林事業費及び同補助
四 営繕継続事業費
五 戦災その他の災害復旧及び復興事業費並びに同補助
六 就業促進施設費補助
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
会計規則等戦時特例の一部を次のやうに改正する。
第三十二条ノ二 削除
昭和十八年勅令第六百五号(特殊財産資金特別会計歳出予算中第一予備金を以て補充することのできる費途に関する勅令)の一部を次のやうに改正する。
臨時家族手当
戦時勤勉手当
政府職員共済組合給与金
及び
死亡賜金
官吏療治料
死傷手当
死亡手当
を削り、「応召職員給補填金」を「小切手支払未済金償還金貨幣交換差減」に改める。