第一條 民生委員は、社會の福祉を增進するために、仁愛の精神を以て、保護誘掖のことに從ふ。
第二條 民生委員は、市(東京都の區のある區域においてはその區域とする。以下同じ。)町村の區域にこれを置く。
第三條 民生委員の定數は、地方長官が、關係市町村長(東京都の區のある區域においては區長とする。)の意見を徵して、市町村の區域每にこれを定める。
第四條 民生委員は、地方長官の推薦によつて、厚生大臣がこれを委囑する。
前項の地方長官の推薦は、市町村の設置する民生委員推薦委員會が推薦した者について、都道府縣の設置する民生委員銓衡委員會の意見を徵してこれを行ふ。
前項の民生委員推薦委員會及び民生委員銓衡委員會の組織は、厚生大臣がこれを定める。
第五條 民生委員は名譽職とし、その任期は二年とする。但し、特別の事由があるときは、任期中であつても、これを解任することができる。
第六條 民生委員は、その市町村の區域において、擔當の區域又は事項を分つて、その職務を行ふものとする。
第七條 民生委員の職務は、左の通りである。
三 社會施設と密接に連絡し、その機能を扶けること。
民生委員は、前項の職務を行ふ外、必要に應じて、生活の指導を行ふ。
第八條 民生委員は、その職務に關して、地方長官の指揮監督を承ける。
第九條 民生委員は、地方長官が關係市町村長(東京都の區のある區域においては區長とする。)の意見を徵して定める區域每に、民生委員會を組織しなければならない。
前項の規定による民生委員會を組織する區域を定める場合においては、特別の事情があるときの外、市においてはその區域を數區域に分かつ區域を以て、町村においてはその區域を以て一區域としなければならない。
第十條 地方長官は、必要があると認めたときは、關係市町村長(東京都の區のある區域、京都市、大阪市、橫濱市、神戶市及び名古屋市においては區長とする。以下同じ。)その他適當な者を、民生委員會の組織に加はらしめることができる。
關係市町村長又はその委任を受けた者は、民生委員會に出席し、意見を述べることができる。
第十一條 民生委員會の任務は、左の通りである。
二 民生委員の職務に關する連絡及び統制をなすこと。
四 民生委員をして、その職務に關して互に勵まし、硏究及び修養をなさせること。
五 その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を處理すること。
民生委員會は、民生委員の職務に關して必要と認める意見を、關係各廳に具申することができる。
第十二條 關係市町村長は、民生委員に對して、その職務に關して必要な指示をなすことができる。
第十三條 民生委員、民生委員推薦委員會、民生委員銓衡委員會及び民生委員會に關する費用は、都道府縣の負擔とする。
第十四條 この勅令中町村に關する規定は、町村制を施行しない地においては町村に準ずるものに、町村長に關する規定は、町村長に準ずるものにこれを適用する。