(巡査給与品及貸与品規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百二十號
公布年月日: 昭和21年9月9日
法令の形式: 勅令
朕は、巡査給與品及貸與品規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月七日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第四百二十號
巡査給與品及貸與品規則の一部を次のやうに改正する。
第一條第一項中「白布夏服」を「夏服」に、「黑又ハ濃紺ノサージ夏服上衣」を「盛夏上衣及盛夏ズボン」に、
一下襟
一手套
一冬肌著
一夏肌著
一ワイシャツ
一ネクタイ
一手袋
一冬シャツ
一夏シャツ
に改め、同條第二項中「特種ノ制帽又ハ外套」を「特殊ノ帽」に改める。
第二條第一項中
一肩章
一領章
一刀又ハ短刀
一刀緖
一刀帶又ハ短刀帶
一階級章
一日章
に、「一警笛」を
一警笛
一警棒
一拳銃
に改める。
第三條第一項中「下襟手套冬肌著夏肌著」を「ワイシャツネクタイ手袋冬シャツ夏シャツ」に改める。
第四條第一項中
一 白布夏服上衣一著 二箇月
一 白布夏服袴二著 四箇月
一 黑又ハ濃紺ノサージ夏服上衣一著 十二箇月
一 夏服一組 十二箇月
一 盛夏上衣及盛夏ズボン 一組 四箇月
に、「一下襟四箇 四箇月」を
一 ワイシャツ二著 十二箇月
一 ネクタイ二箇 十二箇月
に、「手套」を「手袋」に、「冬肌著」を「冬シャツ」に、「夏肌著」を「夏シャツ」に改め、同條第二項を次のやうに改める。
任命後初テ給與スル場合ニハ前項ノ規定ニ拘ラス盛夏上衣及盛夏ズボン二組竝ニワイシャツ三著ヲ給ス
同條第三項及び第四項中「短袴」を「特別ズボン」に、「袴」を「ズボン」に改め、同條第五項中「特種ノ制帽又ハ外套」を「特殊ノ帽」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年八月一日から、これを適用する。
警察官及び消防官服制附則第三項の規定により、當分の間從前の規定による制服を用ひる場合の給與及び貸與については、なほ、從前の例による。
朕は、巡査給与品及貸与品規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月七日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第四百二十号
巡査給与品及貸与品規則の一部を次のやうに改正する。
第一条第一項中「白布夏服」を「夏服」に、「黒又ハ濃紺ノサージ夏服上衣」を「盛夏上衣及盛夏ズボン」に、
一下襟
一手套
一冬肌著
一夏肌著
一ワイシャツ
一ネクタイ
一手袋
一冬シャツ
一夏シャツ
に改め、同条第二項中「特種ノ制帽又ハ外套」を「特殊ノ帽」に改める。
第二条第一項中
一肩章
一領章
一刀又ハ短刀
一刀緒
一刀帯又ハ短刀帯
一階級章
一日章
に、「一警笛」を
一警笛
一警棒
一拳銃
に改める。
第三条第一項中「下襟手套冬肌著夏肌著」を「ワイシャツネクタイ手袋冬シャツ夏シャツ」に改める。
第四条第一項中
一 白布夏服上衣一著 二箇月
一 白布夏服袴二著 四箇月
一 黒又ハ濃紺ノサージ夏服上衣一著 十二箇月
一 夏服一組 十二箇月
一 盛夏上衣及盛夏ズボン 一組 四箇月
に、「一下襟四箇 四箇月」を
一 ワイシャツ二著 十二箇月
一 ネクタイ二箇 十二箇月
に、「手套」を「手袋」に、「冬肌著」を「冬シャツ」に、「夏肌著」を「夏シャツ」に改め、同条第二項を次のやうに改める。
任命後初テ給与スル場合ニハ前項ノ規定ニ拘ラス盛夏上衣及盛夏ズボン二組並ニワイシャツ三著ヲ給ス
同条第三項及び第四項中「短袴」を「特別ズボン」に、「袴」を「ズボン」に改め、同条第五項中「特種ノ制帽又ハ外套」を「特殊ノ帽」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年八月一日から、これを適用する。
警察官及び消防官服制附則第三項の規定により、当分の間従前の規定による制服を用ひる場合の給与及び貸与については、なほ、従前の例による。