日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(地方税法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百十五號
公布年月日: 昭和21年9月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地方税法施行令
廃止:
日満地方税徴収事務共助法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、地方稅法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月一日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百十五號
地方稅法施行令の一部を次のやうに改正する。
第四條
地方稅法第六十一條及第六十六條ノ二ノ規定ニ依リ府縣知事ノ許可ヲ要スル事項ニシテ京都市、大阪市、橫濱市、神戶市及名古屋市ニ關スルモノハ內務大臣ノ許可ヲ受クベシ
第五條中「許可」の下に「及同法第四十八條ノ五又ハ第六十六條ノ二ノ規定ニ依ル府縣民稅又ハ市町村民稅ノ課稅ノ許可」を加へる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
日滿地方稅徵收事務共助法施行令は、これを廢止する。
昭和二十一年度分については、市町村の家屋稅附加稅の賦課率を一・四を以て除したものと、その市町村の地租附加稅又は營業稅附加稅の賦課率との差が、百分の十を超えないときは、地方稅法第五十九條の規定による府縣知事の許可は、これを受けることを必要としない。
朕は、地方税法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百十五号
地方税法施行令の一部を次のやうに改正する。
第四条
地方税法第六十一条及第六十六条ノ二ノ規定ニ依リ府県知事ノ許可ヲ要スル事項ニシテ京都市、大阪市、横浜市、神戸市及名古屋市ニ関スルモノハ内務大臣ノ許可ヲ受クベシ
第五条中「許可」の下に「及同法第四十八条ノ五又ハ第六十六条ノ二ノ規定ニ依ル府県民税又ハ市町村民税ノ課税ノ許可」を加へる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
日満地方税徴収事務共助法施行令は、これを廃止する。
昭和二十一年度分については、市町村の家屋税附加税の賦課率を一・四を以て除したものと、その市町村の地租附加税又は営業税附加税の賦課率との差が、百分の十を超えないときは、地方税法第五十九条の規定による府県知事の許可は、これを受けることを必要としない。
本文
詳細・沿革