日満地方税徴収事務共助法施行令
法令番号: 勅令第四百五十九號
公布年月日: 昭和18年5月29日
法令の形式: 勅令
朕日滿地方稅徵收事務共助法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百五十九號
日滿地方稅徵收事務共助法施行令
第一條 日滿地方稅徵收事務共助法第一條ノ徵收ノ囑託ハ北海道廳長官、府縣知事又ハ市町村長之ヲ爲スベシ
第二條 徵收ノ囑託ハ納稅者ノ住所若ハ居所又ハ財產ノ所在地ヲ管轄スル滿洲國ノ縣長、旗長、市長又ハ新京特別市長ニ對シテ之ヲ爲スベシ
第三條 徵收ノ囑託ハ納稅者ノ住所又ハ居所、氏名、徵收金ノ種類及金額其ノ他徵收上必要ナル事項ヲ記載シタル書面ニ依リ之ヲ爲スベシ
第四條 日滿地方稅徵收事務共助法第二條ノ徵收金ノ徵收及送付ハ市町村長之ヲ爲スベシ
第五條 徵收ノ囑託アリタル事項ガ他ノ市町村長ノ管轄ニ屬スルモノト認ムルトキハ其ノ囑託事項ヲ當該市町村長ニ移送スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ旨ヲ囑託ヲ爲シタル滿洲國ノ當該官吏ニ通知スベシ
第六條 徵收ノ囑託アリタル徵收金ニシテ其ノ金額ガ滿洲國ノ通貨ヲ以テ表示セラルルモノニ付テハ邦貨換算額ニ依リ徵收ノ手續ヲ爲スベシ
第七條 徵收ノ囑託アリタル滿洲國ノ地方稅ノ延滯金ハ滿洲國ノ當該法令ニ依リ之ヲ算定ス
第八條 日滿地方稅徵收事務共助法第二條ノ規定ニ依ル徵收金ニ付過誤納アリタル爲納稅者滿洲國ノ當該地方團體ニ對シ之ガ還付ヲ請求セントスルトキハ該徵收金ノ徵收ヲ爲シタル市町村長ヲ經由スベシ
第九條 町村制ヲ施行セザル地ニ於テハ本令中町村長ニ關スル規定ハ町村長ニ準ズベキモノニ之ヲ準用ス
町村事務ノ全部又ハ役場事務ヲ共同處理スル町村組合ノ管理者ハ本令ノ適用ニ付テハ之ヲ町村長ト看做ス
第十條 臺灣ニ在リテハ本令中北海道廳長官、府縣知事トアルハ州知事、廳長トシ市町村長トアルハ市街庄長トス
附 則
本令ハ日滿地方稅徵收事務共助法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕日満地方税徴収事務共助法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百五十九号
日満地方税徴収事務共助法施行令
第一条 日満地方税徴収事務共助法第一条ノ徴収ノ嘱託ハ北海道庁長官、府県知事又ハ市町村長之ヲ為スベシ
第二条 徴収ノ嘱託ハ納税者ノ住所若ハ居所又ハ財産ノ所在地ヲ管轄スル満洲国ノ県長、旗長、市長又ハ新京特別市長ニ対シテ之ヲ為スベシ
第三条 徴収ノ嘱託ハ納税者ノ住所又ハ居所、氏名、徴収金ノ種類及金額其ノ他徴収上必要ナル事項ヲ記載シタル書面ニ依リ之ヲ為スベシ
第四条 日満地方税徴収事務共助法第二条ノ徴収金ノ徴収及送付ハ市町村長之ヲ為スベシ
第五条 徴収ノ嘱託アリタル事項ガ他ノ市町村長ノ管轄ニ属スルモノト認ムルトキハ其ノ嘱託事項ヲ当該市町村長ニ移送スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ旨ヲ嘱託ヲ為シタル満洲国ノ当該官吏ニ通知スベシ
第六条 徴収ノ嘱託アリタル徴収金ニシテ其ノ金額ガ満洲国ノ通貨ヲ以テ表示セラルルモノニ付テハ邦貨換算額ニ依リ徴収ノ手続ヲ為スベシ
第七条 徴収ノ嘱託アリタル満洲国ノ地方税ノ延滞金ハ満洲国ノ当該法令ニ依リ之ヲ算定ス
第八条 日満地方税徴収事務共助法第二条ノ規定ニ依ル徴収金ニ付過誤納アリタル為納税者満洲国ノ当該地方団体ニ対シ之ガ還付ヲ請求セントスルトキハ該徴収金ノ徴収ヲ為シタル市町村長ヲ経由スベシ
第九条 町村制ヲ施行セザル地ニ於テハ本令中町村長ニ関スル規定ハ町村長ニ準ズベキモノニ之ヲ準用ス
町村事務ノ全部又ハ役場事務ヲ共同処理スル町村組合ノ管理者ハ本令ノ適用ニ付テハ之ヲ町村長ト看做ス
第十条 台湾ニ在リテハ本令中北海道庁長官、府県知事トアルハ州知事、庁長トシ市町村長トアルハ市街庄長トス
附 則
本令ハ日満地方税徴収事務共助法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス