第一條 診療及び公衆衞生實地修鍊委員會は、厚生大臣の監督に屬し、その諮問に應じて、國民醫療法施行令第一條第一項の規定による實地修鍊に關する重要事項について、調査審議する。
第二條 委員會は、委員十三人を以て組織し、內一人を委員長とする。
第三條 委員の內二人は、厚生省衞生局長及び文部省學校敎育局長の職にある者を以てこれに充て、その他の委員中、一人は、日本醫師會長の職にある者につき、五人は、厚生大臣の定めるところにより、大學の醫學部又は醫學專門學校の學部の長若しくは校長又は醫師たる敎授のうちから選出せられた者につき、五人は、大學の醫學部又は醫學專門學校の敎職員でない病院の院長の職にある者で厚生大臣の適當と認めたものにつき厚生大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
第四條 委員長は、委員の互選とする。但し、厚生省衞生局長、文部省學校敎育局長又は日本醫師會長たる委員は、委員長になることはできない。
委員長事故あるときは、前條の規定に準じて選ばれた者がその職務を代理する。
厚生省衞生局長、文部省學校敎育局長又は日本醫師會長である委員以外の委員の任期は、二年とする。但し、最初に任命された委員の內半數の者の任期は一年とする。その半數の決定は抽籖による。
委員は、任期滿了後は、引き續き委員となることはできない。
補闕の委員長又は委員の任期は、夫々その前任者の殘任期間とする。
第七條 委員會に幹事一人を置き、厚生省の二級官吏のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。
幹事は、委員長の指揮を承け、委員會の庶務を整理する。
第八條 委員會に書記一人を置き、三級の厚生事務官のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。