医師国家試験委員官制
法令番号: 勅令第404号
公布年月日: 昭和21年8月31日
法令の形式: 勅令

審議経過

朕は、醫師國家試驗委員官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第四百四號
醫師國家試驗委員官制
第一條 醫師國家試驗委員(以下試驗委員といふ。)は、厚生大臣の監督に屬し、醫師國家試驗(以下試驗といふ。)に關する事務を管掌する。
第二條 試驗委員は、委員長及び委員を以て、これを組織する。
第三條 委員長は、醫師國家試驗審議會會長を以て、これに充てる。
委員は、厚生大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
厚生大臣は、前項の奏請をなす場合には、醫師國家試驗審議會に諮問し、その意見を徵しなければならない。
官吏でない者で委員を命ぜられた者は、二級官待遇とする。
第四條 委員の任期は、一年とする。
委員は、任期滿了後は、引き續き委員となることはできない。
第五條 委員長は、試驗に關する事務を總理する。
第六條 委員は、委員長の監督を承け、試驗に關する事務を分掌する。
第七條 醫師國家試驗主事二人を置き、厚生省の二級官吏のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。
主事は、委員長の指揮を承け、試驗に關する庶務を整理する。
第八條 醫師國家試驗書記若干人を置き、三級の厚生事務官のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を承け、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、昭和二十一年九月一日から、これを施行する。
朕は、医師国家試験委員官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第四百四号
医師国家試験委員官制
第一条 医師国家試験委員(以下試験委員といふ。)は、厚生大臣の監督に属し、医師国家試験(以下試験といふ。)に関する事務を管掌する。
第二条 試験委員は、委員長及び委員を以て、これを組織する。
第三条 委員長は、医師国家試験審議会会長を以て、これに充てる。
委員は、厚生大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
厚生大臣は、前項の奏請をなす場合には、医師国家試験審議会に諮問し、その意見を徴しなければならない。
官吏でない者で委員を命ぜられた者は、二級官待遇とする。
第四条 委員の任期は、一年とする。
委員は、任期満了後は、引き続き委員となることはできない。
第五条 委員長は、試験に関する事務を総理する。
第六条 委員は、委員長の監督を承け、試験に関する事務を分掌する。
第七条 医師国家試験主事二人を置き、厚生省の二級官吏のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。
主事は、委員長の指揮を承け、試験に関する庶務を整理する。
第八条 医師国家試験書記若干人を置き、三級の厚生事務官のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を承け、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、昭和二十一年九月一日から、これを施行する。