第一條 醫師國家試驗委員(以下試驗委員といふ。)は、厚生大臣の監督に屬し、醫師國家試驗(以下試驗といふ。)に關する事務を管掌する。
第二條 試驗委員は、委員長及び委員を以て、これを組織する。
第三條 委員長は、醫師國家試驗審議會會長を以て、これに充てる。
委員は、厚生大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
厚生大臣は、前項の奏請をなす場合には、醫師國家試驗審議會に諮問し、その意見を徵しなければならない。
官吏でない者で委員を命ぜられた者は、二級官待遇とする。
委員は、任期滿了後は、引き續き委員となることはできない。
第六條 委員は、委員長の監督を承け、試驗に關する事務を分掌する。
第七條 醫師國家試驗主事二人を置き、厚生省の二級官吏のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。
主事は、委員長の指揮を承け、試驗に關する庶務を整理する。
第八條 醫師國家試驗書記若干人を置き、三級の厚生事務官のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。