(金融機関経理応急措置法及び会社経理応急措置法に基く公証人の目録及び明細書の認証等の手数料に関する勅令)
法令番号: 勅令第398号
公布年月日: 昭和21年8月28日
法令の形式: 勅令
朕は、金融機關經理應急措置法及び會社經理應急措置法に基く公證人の目錄及び明細書の認證等の手數料に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十七日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
勅令第三百九十八號
第一條 金融機關經理應急措置法第八條又は會社經理應急措置法第八條第二項若しくは第五項の規定による目錄又は明細書の認證、目錄又は明細書及び附屬書類の謄本の交付竝びに目錄又は明細書及び附屬書類の閱覽について公證人の受くべき手數料については、この勅令の定めるところによる。
第二條 目錄又は明細書の認證の手數料は、一件につき、その紙數が三十枚までの場合においては五十圓とし、三十枚を超える場合においては、その超える紙數十枚ごとに五圓を加へる。この場合において、十枚に滿たない端數の紙數は、これを十枚として計算する。
前項の紙數は、一行二十字詰二十四行を以て一枚とする。この場合において、一枚に滿たない端數の行數は、これを一枚として計算する。
第三條 目錄又は明細書及び附屬書類の謄本の交付についての手數料は、一枚につき一圓三十錢とする。但し、謄本を請求する者において、謄本に記載すべき事項を自ら記載して公證人の署名捺印のみを請求する場合においては、手數料は、一枚につき九十錢とする。
前條第二項の規定は、前項の紙數の計算にこれを準用する。
第四條 目錄又は明細書及び附屬書類の閱覽についての手數料は、一回につき九十錢とする。
第五條 前三條に規定するものの外、第一條に揭げる手數料については、公證人手數料規則及び昭和二十一年勅令第二百八十號(公證人の手數料等の增額に關する勅令)の適用がある。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、金融機関経理応急措置法及び会社経理応急措置法に基く公証人の目録及び明細書の認証等の手数料に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
勅令第三百九十八号
第一条 金融機関経理応急措置法第八条又は会社経理応急措置法第八条第二項若しくは第五項の規定による目録又は明細書の認証、目録又は明細書及び附属書類の謄本の交付並びに目録又は明細書及び附属書類の閲覧について公証人の受くべき手数料については、この勅令の定めるところによる。
第二条 目録又は明細書の認証の手数料は、一件につき、その紙数が三十枚までの場合においては五十円とし、三十枚を超える場合においては、その超える紙数十枚ごとに五円を加へる。この場合において、十枚に満たない端数の紙数は、これを十枚として計算する。
前項の紙数は、一行二十字詰二十四行を以て一枚とする。この場合において、一枚に満たない端数の行数は、これを一枚として計算する。
第三条 目録又は明細書及び附属書類の謄本の交付についての手数料は、一枚につき一円三十銭とする。但し、謄本を請求する者において、謄本に記載すべき事項を自ら記載して公証人の署名捺印のみを請求する場合においては、手数料は、一枚につき九十銭とする。
前条第二項の規定は、前項の紙数の計算にこれを準用する。
第四条 目録又は明細書及び附属書類の閲覧についての手数料は、一回につき九十銭とする。
第五条 前三条に規定するものの外、第一条に掲げる手数料については、公証人手数料規則及び昭和二十一年勅令第二百八十号(公証人の手数料等の増額に関する勅令)の適用がある。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。