第一條 金融機關經理應急措置法第八條又は會社經理應急措置法第八條第二項若しくは第五項の規定による目錄又は明細書の認證、目錄又は明細書及び附屬書類の謄本の交付竝びに目錄又は明細書及び附屬書類の閱覽について公證人の受くべき手數料については、この勅令の定めるところによる。
第二條 目錄又は明細書の認證の手數料は、一件につき、その紙數が三十枚までの場合においては五十圓とし、三十枚を超える場合においては、その超える紙數十枚ごとに五圓を加へる。この場合において、十枚に滿たない端數の紙數は、これを十枚として計算する。
前項の紙數は、一行二十字詰二十四行を以て一枚とする。この場合において、一枚に滿たない端數の行數は、これを一枚として計算する。
第三條 目錄又は明細書及び附屬書類の謄本の交付についての手數料は、一枚につき一圓三十錢とする。但し、謄本を請求する者において、謄本に記載すべき事項を自ら記載して公證人の署名捺印のみを請求する場合においては、手數料は、一枚につき九十錢とする。
前條第二項の規定は、前項の紙數の計算にこれを準用する。
第四條 目錄又は明細書及び附屬書類の閱覽についての手數料は、一回につき九十錢とする。
第五條 前三條に規定するものの外、第一條に揭げる手數料については、公證人手數料規則及び昭和二十一年勅令第二百八十號(公證人の手數料等の增額に關する勅令)の適用がある。