(官立大学官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百九十七號
公布年月日: 昭和21年8月28日
法令の形式: 勅令
朕は、官立大學官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十七日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第三百九十七號
第一條 官立大學官制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「熊本醫科大學」の次に「東京醫科齒科大學」を加へる。
第十三條第一項中「及神戶經濟大學」を「、神戶經濟大學及東京醫科齒科大學」に改める。
第十五條第一項中「東京產業大學ニ附屬商學專門部ヲ、」の下に「神戶經濟大學ニ附屬經營學專門部ヲ、」を加へる。
別表第一神戶經濟大學の項文部事務官の三級の欄中「十七人」を「二十人」に、同項文部技官の三級の欄中「二人」を「五人」に改める。
同表熊本醫科大學の項の次に左の一項を加へる。
【表】
別表第三神戶經濟大學豫科の項の次に左の一項を加へる。
【表】
同表東京產業大學附屬商業專門部の項の次に左の一項を加へる。
【表】
第二條 官立專門學校官制の一部を次のやうに改正する。
別表第一東京醫學齒學專門學校の項文部敎官の敎授の欄中「四十二人」を「三十八人」に、同項文部敎官の三級の欄中「五十六人」を「五十人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十八人」を「十七人」に、同項文部技官の三級の欄中「十三人」を「十二人」に改める。
別表第二東京醫學齒學專門學校附屬醫院の項文部技官の三級の欄中「十人」を「九人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、官立大学官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第三百九十七号
第一条 官立大学官制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「熊本医科大学」の次に「東京医科歯科大学」を加へる。
第十三条第一項中「及神戸経済大学」を「、神戸経済大学及東京医科歯科大学」に改める。
第十五条第一項中「東京産業大学ニ附属商学専門部ヲ、」の下に「神戸経済大学ニ附属経営学専門部ヲ、」を加へる。
別表第一神戸経済大学の項文部事務官の三級の欄中「十七人」を「二十人」に、同項文部技官の三級の欄中「二人」を「五人」に改める。
同表熊本医科大学の項の次に左の一項を加へる。
【表】
別表第三神戸経済大学予科の項の次に左の一項を加へる。
【表】
同表東京産業大学附属商業専門部の項の次に左の一項を加へる。
【表】
第二条 官立専門学校官制の一部を次のやうに改正する。
別表第一東京医学歯学専門学校の項文部教官の教授の欄中「四十二人」を「三十八人」に、同項文部教官の三級の欄中「五十六人」を「五十人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十八人」を「十七人」に、同項文部技官の三級の欄中「十三人」を「十二人」に改める。
別表第二東京医学歯学専門学校附属医院の項文部技官の三級の欄中「十人」を「九人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。