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(弁護士審査委員会官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百九十六號
公布年月日: 昭和21年8月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
弁護士審査委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、辯護士審査委員會官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十六日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
勅令第三百九十六號
辯護士審査委員會官制の一部を次のやうに改正する。
第一條に左の一項を加へる。
委員會ハ前項ノ外昭和二十一年法律第十一號第一條ニ規定スル銓衡ニ關スル事務ヲ行フ
第十一條中「二人」を「四人」に、「會長」を「會長及幹事」に改め、同條を第十二條とする。
第十一條
委員會ニ幹事二人ヲ置ク司法大臣ノ奏請ニ依リ司法部內ノ一級又ハ二級ノ官吏ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、弁護士審査委員会官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
勅令第三百九十六号
弁護士審査委員会官制の一部を次のやうに改正する。
第一条に左の一項を加へる。
委員会ハ前項ノ外昭和二十一年法律第十一号第一条ニ規定スル銓衡ニ関スル事務ヲ行フ
第十一条中「二人」を「四人」に、「会長」を「会長及幹事」に改め、同条を第十二条とする。
第十一条
委員会ニ幹事二人ヲ置ク司法大臣ノ奏請ニ依リ司法部内ノ一級又ハ二級ノ官吏ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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