弁護士審査委員会官制
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 昭和11年8月20日
法令の形式: 勅令
朕辯護士審査委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月十九日
內閣總理大臣 廣田弘毅
司法大臣 林賴三郞
勅令第二百六十九號
辯護士審査委員會官制
第一條 辯護士審査委員會ハ司法大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジ辯護士法第十三條第一項ノ規定ニ依ル不服ノ申立ヲ審査ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員六人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ司法次官ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 司法部內高等官 三人
二 辯護士 三人
第五條 委員會ニ豫備委員四人ヲ置ク
豫備委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 司法部內高等官 二人
二 辯護士 二人
第六條 委員及豫備委員ハ司法大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員及豫備委員ノ任期ハ二年トス
第七條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ其ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第八條 委員中事故アルトキ又ハ缺員アルトキハ會長ハ同種ノ資格ヲ有スル豫備委員ノ中ヨリ代理ヲ命ズ
第九條 委員會ハ會長及委員ヲ併セ五人以上出席スルニ非ザレバ會議ヲ開クコトヲ得ズ
委員會ノ議事ハ多數ニ依リ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ會長之ヲ決ス
第十條 辯護士タル委員及豫備委員ハ自己又ハ其ノ所屬ノ辯護士會ニ關スル事件ノ會議ニ參與スルコトヲ得ズ
第十一條 委員會ニ書記二人ヲ置ク司法部內判任官ノ中ヨリ司法大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕弁護士審査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月十九日
内閣総理大臣 広田弘毅
司法大臣 林頼三郎
勅令第二百六十九号
弁護士審査委員会官制
第一条 弁護士審査委員会ハ司法大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジ弁護士法第十三条第一項ノ規定ニ依ル不服ノ申立ヲ審査ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員六人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ司法次官ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 司法部内高等官 三人
二 弁護士 三人
第五条 委員会ニ予備委員四人ヲ置ク
予備委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 司法部内高等官 二人
二 弁護士 二人
第六条 委員及予備委員ハ司法大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員及予備委員ノ任期ハ二年トス
第七条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ其ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第八条 委員中事故アルトキ又ハ欠員アルトキハ会長ハ同種ノ資格ヲ有スル予備委員ノ中ヨリ代理ヲ命ズ
第九条 委員会ハ会長及委員ヲ併セ五人以上出席スルニ非ザレバ会議ヲ開クコトヲ得ズ
委員会ノ議事ハ多数ニ依リ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ会長之ヲ決ス
第十条 弁護士タル委員及予備委員ハ自己又ハ其ノ所属ノ弁護士会ニ関スル事件ノ会議ニ参与スルコトヲ得ズ
第十一条 委員会ニ書記二人ヲ置ク司法部内判任官ノ中ヨリ司法大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス