(郵便貯金利率令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百九十五號
公布年月日: 昭和21年8月26日
法令の形式: 勅令
朕は、郵便貯金利率令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十四日
內閣總理大臣 吉田茂
遞信大臣 一松定吉
勅令第三百九十五號
郵便貯金利率令の一部を次のやうに改正する。
第五條中「五千圓」を「一萬圓」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、郵便貯金利率令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第三百九十五号
郵便貯金利率令の一部を次のやうに改正する。
第五条中「五千円」を「一万円」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。