社会科学研究所官制
法令番号: 勅令第三百九十四號
公布年月日: 昭和21年8月24日
法令の形式: 勅令
朕は、社會科學硏究所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十三日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第三百九十四號
社會科學硏究所官制
第一條 東京帝國大學に社會科學硏究所を附置する。
第二條 社會科學硏究所は、社會科學に關する綜合硏究を掌る。
第三條社會科學硏究所に左の職員を置く。
所長
文部敎官
專任十人 一級又は二級
專任五人 三級
文部事務官
專任二人 二級
專任二人 三級
第四條 所長は、東京帝國大學敎授である文部敎官を以て、これに充てる。
所長は、東京帝國大學總長の監督のもとに、社會科學硏究所の事務を掌理する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、社会科学研究所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第三百九十四号
社会科学研究所官制
第一条 東京帝国大学に社会科学研究所を附置する。
第二条 社会科学研究所は、社会科学に関する綜合研究を掌る。
第三条社会科学研究所に左の職員を置く。
所長
文部教官
専任十人 一級又は二級
専任五人 三級
文部事務官
専任二人 二級
専任二人 三級
第四条 所長は、東京帝国大学教授である文部教官を以て、これに充てる。
所長は、東京帝国大学総長の監督のもとに、社会科学研究所の事務を掌理する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。