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社会科学研究所官制
法令番号: 勅令第三百九十四號
公布年月日: 昭和21年8月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和22年9月30日 政令第204号
改正:
昭和24年1月22日 政令第18号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第150号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、社會科學硏究所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十三日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第三百九十四號
社會科學硏究所官制
第一條
東京帝國大學に社會科學硏究所を附置する。
第二條
社會科學硏究所は、社會科學に關する綜合硏究を掌る。
第三條社會科學硏究所に左の職員を置く。
所長
文部敎官
專任十人 一級又は二級
專任五人 三級
文部事務官
專任二人 二級
專任二人 三級
第四條
所長は、東京帝國大學敎授である文部敎官を以て、これに充てる。
所長は、東京帝國大學總長の監督のもとに、社會科學硏究所の事務を掌理する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、社会科学研究所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第三百九十四号
社会科学研究所官制
第一条
東京帝国大学に社会科学研究所を附置する。
第二条
社会科学研究所は、社会科学に関する綜合研究を掌る。
第三条社会科学研究所に左の職員を置く。
所長
文部教官
専任十人 一級又は二級
専任五人 三級
文部事務官
専任二人 二級
専任二人 三級
第四条
所長は、東京帝国大学教授である文部教官を以て、これに充てる。
所長は、東京帝国大学総長の監督のもとに、社会科学研究所の事務を掌理する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革