(物価統制令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百八十二號
公布年月日: 昭和21年8月12日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く物價統制令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第三百八十二號
物價統制令の一部を次のやうに改正する。
第三條第一項中「命令」を「閣令」に、「主務大臣」を「物價廳長官」に、同條第二項中「主務大臣」を「內閣總理大臣」に改める。
第四條及び第五條中「命令」を「閣令」に、「主務大臣」を「物價廳長官」に改める。
第七條第二項中「主務大臣」を「物價廳長官」に、同條第三項中「命令」を「閣令」に改める。
第十五條乃至第十七條中「主務大臣」を「內閣總理大臣」に改める。
第十八條乃至第二十條中「主務大臣」を「內閣總理大臣」に、「命令」を「閣令」に改める。
第二十一條中「主務大臣」を「內閣總理大臣」に改める。
第二十二條中「法人稅法ニ依ル所得、」の下に「特別法人稅法ニ依ル剩餘金、」を加へる。
第二十四條第一項を次のやうに改める。
物價ニ關スル重要事項ニ付政府ノ諮問ニ應ズル爲物價安定委員會ヲ置ク
第三十條中「命令」を「閣令」に改める。
第三十一條 內閣總理大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ本令ニ規定スル內閣總理大臣又ハ物價廳長官ノ、職權ノ一部ヲ物價廳地方物價事務局ノ長又ハ地方長官(東京都ニ在リテハ警視總監ヲ含ム)ヲシテ行ハシムルコトヲ得
第三十二條 削除
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
物價統制令第七條に規定する他の法令に基き價格等についてなす決定、命令、許可、認可その他の處分は、その法令の規定にかかはらず、物價統制令の施行されてゐる間は、物價廳長官がこれをなすものとする。但し、閣令で特別の定をなした場合にはその定に從ふものとする。
內閣總理大臣は、その定めるところにより、前項の規定による物價廳長官の職權の一部を、地方長官(東京都に在つては警視總監を含む)その他地方官衙の長に行はせることができる。
昭和十九年勅令第二百六十八號の一部を次のやうに改正する。
第二條第八十八號中「價格等統制令第七條」を「物價統制令第四條」に、「指定價格」を「統制額」に改める。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く物価統制令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第三百八十二号
物価統制令の一部を次のやうに改正する。
第三条第一項中「命令」を「閣令」に、「主務大臣」を「物価庁長官」に、同条第二項中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第四条及び第五条中「命令」を「閣令」に、「主務大臣」を「物価庁長官」に改める。
第七条第二項中「主務大臣」を「物価庁長官」に、同条第三項中「命令」を「閣令」に改める。
第十五条乃至第十七条中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第十八条乃至第二十条中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に、「命令」を「閣令」に改める。
第二十一条中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第二十二条中「法人税法ニ依ル所得、」の下に「特別法人税法ニ依ル剰余金、」を加へる。
第二十四条第一項を次のやうに改める。
物価ニ関スル重要事項ニ付政府ノ諮問ニ応ズル為物価安定委員会ヲ置ク
第三十条中「命令」を「閣令」に改める。
第三十一条 内閣総理大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ本令ニ規定スル内閣総理大臣又ハ物価庁長官ノ、職権ノ一部ヲ物価庁地方物価事務局ノ長又ハ地方長官(東京都ニ在リテハ警視総監ヲ含ム)ヲシテ行ハシムルコトヲ得
第三十二条 削除
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
物価統制令第七条に規定する他の法令に基き価格等についてなす決定、命令、許可、認可その他の処分は、その法令の規定にかかはらず、物価統制令の施行されてゐる間は、物価庁長官がこれをなすものとする。但し、閣令で特別の定をなした場合にはその定に従ふものとする。
内閣総理大臣は、その定めるところにより、前項の規定による物価庁長官の職権の一部を、地方長官(東京都に在つては警視総監を含む)その他地方官衙の長に行はせることができる。
昭和十九年勅令第二百六十八号の一部を次のやうに改正する。
第二条第八十八号中「価格等統制令第七条」を「物価統制令第四条」に、「指定価格」を「統制額」に改める。