第一條 敎育刷新委員會は、內閣總理大臣の所轄とし、敎育に關する重要事項の調査審議を行ふ。
委員會は、前項の調査審議の結果を內閣總理大臣に報吿し、及び內閣總理大臣の諮問した敎育に關する重要事項について答申するものとする。
第二條 委員會は、委員長一人、副委員長一人及び委員五十人以內で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三條 委員及び臨時委員は、政治、敎育、宗敎、文化、經濟、產業等の各界における學識經驗ある者の中から、內閣總理大臣の奏請によつて、內閣でこれを命ずる。
委員長及び副委員長の任期は、一年とする。但し、重任することを妨げない。
副委員長は、委員長を補佐し、又、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第六條 委員會は、關係各大臣及びその所屬職員に對し、委員會に出席して意見を述べることを求めることができる。
關係各大臣は、委員會に出席して意見を述べることができ、又、その所屬職員をして委員會に出席して意見を述べさせることができる。
幹事は、內閣總理大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。