教育刷新委員会官制
法令番号: 勅令第373号
公布年月日: 昭和21年8月10日
法令の形式: 勅令

審議経過

朕は、敎育刷新委員會官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月九日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百七十三號
敎育刷新委員會官制
第一條 敎育刷新委員會は、內閣總理大臣の所轄とし、敎育に關する重要事項の調査審議を行ふ。
委員會は、前項の調査審議の結果を內閣總理大臣に報吿し、及び內閣總理大臣の諮問した敎育に關する重要事項について答申するものとする。
第二條 委員會は、委員長一人、副委員長一人及び委員五十人以內で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三條 委員及び臨時委員は、政治、敎育、宗敎、文化、經濟、產業等の各界における學識經驗ある者の中から、內閣總理大臣の奏請によつて、內閣でこれを命ずる。
第四條 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
委員長及び副委員長の任期は、一年とする。但し、重任することを妨げない。
第五條 委員長は、會務を總理する。
副委員長は、委員長を補佐し、又、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第六條 委員會は、關係各大臣及びその所屬職員に對し、委員會に出席して意見を述べることを求めることができる。
關係各大臣は、委員會に出席して意見を述べることができ、又、その所屬職員をして委員會に出席して意見を述べさせることができる。
第七條 委員會に幹事を置く。
幹事は、內閣總理大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
幹事は、上司の指揮を承けて、庶務を整理する。
第八條 委員會に書記を置く。
書記は、內閣でこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を承けて、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、教育刷新委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月九日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百七十三号
教育刷新委員会官制
第一条 教育刷新委員会は、内閣総理大臣の所轄とし、教育に関する重要事項の調査審議を行ふ。
委員会は、前項の調査審議の結果を内閣総理大臣に報告し、及び内閣総理大臣の諮問した教育に関する重要事項について答申するものとする。
第二条 委員会は、委員長一人、副委員長一人及び委員五十人以内で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三条 委員及び臨時委員は、政治、教育、宗教、文化、経済、産業等の各界における学識経験ある者の中から、内閣総理大臣の奏請によつて、内閣でこれを命ずる。
第四条 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
委員長及び副委員長の任期は、一年とする。但し、重任することを妨げない。
第五条 委員長は、会務を総理する。
副委員長は、委員長を補佐し、又、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第六条 委員会は、関係各大臣及びその所属職員に対し、委員会に出席して意見を述べることを求めることができる。
関係各大臣は、委員会に出席して意見を述べることができ、又、その所属職員をして委員会に出席して意見を述べさせることができる。
第七条 委員会に幹事を置く。
幹事は、内閣総理大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
幹事は、上司の指揮を承けて、庶務を整理する。
第八条 委員会に書記を置く。
書記は、内閣でこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を承けて、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。