(帝国大学官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百七十一號
公布年月日: 昭和21年8月7日
法令の形式: 勅令
朕は、帝國大學官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月六日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第三百七十一號
第一條 帝國大學官制の一部を次のやうに改正する。
別表第一東京帝國大學の項文部敎官の敎授の欄中「三百三十八人」を「三百四十人」に、同項文部敎官の助敎授の欄中「二百八十四人」を「二百八十六人」に、同項文部敎官の三級の欄中「五百十二人」を「五百十六人」に改める。
第二條 東京帝國大學講座令の一部を次のやうに改正する。
第一工學部の部中「計測工學 二講座」を「計測工學 四講座」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国大学官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月六日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第三百七十一号
第一条 帝国大学官制の一部を次のやうに改正する。
別表第一東京帝国大学の項文部教官の教授の欄中「三百三十八人」を「三百四十人」に、同項文部教官の助教授の欄中「二百八十四人」を「二百八十六人」に、同項文部教官の三級の欄中「五百十二人」を「五百十六人」に改める。
第二条 東京帝国大学講座令の一部を次のやうに改正する。
第一工学部の部中「計測工学 二講座」を「計測工学 四講座」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。