(司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行ふべき者の指定等に関する件の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百六十號
公布年月日: 昭和21年7月19日
法令の形式: 勅令
朕は、大正十二年勅令第五百二十八號司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行ふべき者の指定等に關する件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月十九日
內閣總理大臣兼外務大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
內務大臣 大村淸一
農林大臣 和田博雄
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第三百六十號
大正十二年勅令第五百二十八號の一部を次のやうに改正する。
第一條を削り、第二條を第一條とし、第三條を第二條とする。
第四條第一號乃至第十三號を次のやうに改める。
一 二等又ハ三等ノ帝室林野局出仕
二 獵場管守ノ事務ヲ擔當スル三等ノ宮內省出仕
三 監獄又ハ分監ノ長タル者及看守タル者ヲ除クノ外監獄職員タル二級又ハ三級ノ司法事務官
四 營林局署勤務ノ農林事務官及農林技官
五 鐵道局又ハ鐵道局ノ事務ヲ取扱フ命令ヲ以テ定ムル地方官署勤務ノ二級又ハ三級ノ運輸事務官ニシテ國有鐵道ニ於ケル旅客公衆ノ秩序維持又ハ荷物事故防止ノ事務ヲ擔當スルモノ、國有鐵道ノ驛長、車掌區長又ハ自動車區長タル二級又ハ三級ノ運輸事務官及國有鐵道ノ驛ノ助役タル二級又ハ三級ノ運輸事務官
六 北海道廳ノ營林區署勤務ノ二級又ハ三級ノ地方技官及三級ノ地方事務官
七 公有林野ノ事務ヲ擔當スル北海道廳ノ二級又ハ三級ノ地方事務官及地方技官
八 狩獵取締ノ事務ヲ擔當スル廳府縣ノ三級ノ地方技官
九 三等ノ帝室林野局出仕
十 第二號ニ揭クル者ヲ除クノ外獵場管守ノ事務ヲ擔當スル宮內省職員
十一 看守タル司法事務官
十二 鐵道局又ハ鐵道局ノ事務ヲ取扱フ命令ヲ以テ定ムル地方官署勤務ノ三級ノ運輸事務官ニシテ國有鐵道ニ於ケル旅客公衆ノ秩序維持又ハ荷物事故防止ノ事務ヲ擔當スルモノ、國有鐵道ノ驛、車掌區若ハ自動車區ノ助役又ハ車掌區若ハ自動車區ノ支區長タル三級ノ運輸事務官及鐵道手、國有鐵道ノ驛勤務ノ三級ノ運輸事務官又ハ鐵道手ニシテ專ラ國有鐵道ニ於ケル旅客公衆ノ秩序維持又ハ荷物事故防止ノ事務ヲ擔當スルモノ竝ニ國有鐵道ノ車掌タル三級ノ運輸事務官、鐵道手及雇員
十三 北海道廳河川監守タル三級ノ地方事務官
同條を第三條とし、第五條を第四條とし、第六條を第五條とする。
第七條に次の一項を加へる。
前二項ノ規定ハ復員又ハ掃海ニ從事スル船舶ニ付之ヲ準用ス
同條を第六條とする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行ふべき者の指定等に関する件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月十九日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
農林大臣 和田博雄
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第三百六十号
大正十二年勅令第五百二十八号の一部を次のやうに改正する。
第一条を削り、第二条を第一条とし、第三条を第二条とする。
第四条第一号乃至第十三号を次のやうに改める。
一 二等又ハ三等ノ帝室林野局出仕
二 猟場管守ノ事務ヲ担当スル三等ノ宮内省出仕
三 監獄又ハ分監ノ長タル者及看守タル者ヲ除クノ外監獄職員タル二級又ハ三級ノ司法事務官
四 営林局署勤務ノ農林事務官及農林技官
五 鉄道局又ハ鉄道局ノ事務ヲ取扱フ命令ヲ以テ定ムル地方官署勤務ノ二級又ハ三級ノ運輸事務官ニシテ国有鉄道ニ於ケル旅客公衆ノ秩序維持又ハ荷物事故防止ノ事務ヲ担当スルモノ、国有鉄道ノ駅長、車掌区長又ハ自動車区長タル二級又ハ三級ノ運輸事務官及国有鉄道ノ駅ノ助役タル二級又ハ三級ノ運輸事務官
六 北海道庁ノ営林区署勤務ノ二級又ハ三級ノ地方技官及三級ノ地方事務官
七 公有林野ノ事務ヲ担当スル北海道庁ノ二級又ハ三級ノ地方事務官及地方技官
八 狩猟取締ノ事務ヲ担当スル庁府県ノ三級ノ地方技官
九 三等ノ帝室林野局出仕
十 第二号ニ掲クル者ヲ除クノ外猟場管守ノ事務ヲ担当スル宮内省職員
十一 看守タル司法事務官
十二 鉄道局又ハ鉄道局ノ事務ヲ取扱フ命令ヲ以テ定ムル地方官署勤務ノ三級ノ運輸事務官ニシテ国有鉄道ニ於ケル旅客公衆ノ秩序維持又ハ荷物事故防止ノ事務ヲ担当スルモノ、国有鉄道ノ駅、車掌区若ハ自動車区ノ助役又ハ車掌区若ハ自動車区ノ支区長タル三級ノ運輸事務官及鉄道手、国有鉄道ノ駅勤務ノ三級ノ運輸事務官又ハ鉄道手ニシテ専ラ国有鉄道ニ於ケル旅客公衆ノ秩序維持又ハ荷物事故防止ノ事務ヲ担当スルモノ並ニ国有鉄道ノ車掌タル三級ノ運輸事務官、鉄道手及雇員
十三 北海道庁河川監守タル三級ノ地方事務官
同条を第三条とし、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。
第七条に次の一項を加へる。
前二項ノ規定ハ復員又ハ掃海ニ従事スル船舶ニ付之ヲ準用ス
同条を第六条とする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。