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(運輸省官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百五十七號
公布年月日: 昭和21年7月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
運輸通信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、運輸省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月十三日
內閣總理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第三百五十七號
運輸省官制の一部を次のやうに改正する。
第十八條中「專任九十三人」を「專任九十五人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、運輸省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第三百五十七号
運輸省官制の一部を次のやうに改正する。
第十八条中「専任九十三人」を「専任九十五人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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詳細・沿革