(運輸省官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百五十七號
公布年月日: 昭和21年7月15日
法令の形式: 勅令
朕は、運輸省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月十三日
內閣總理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第三百五十七號
運輸省官制の一部を次のやうに改正する。
第十八條中「專任九十三人」を「專任九十五人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、運輸省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第三百五十七号
運輸省官制の一部を次のやうに改正する。
第十八条中「専任九十三人」を「専任九十五人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。