第一條 臨時法制調査會は、內閣總理大臣の監督に屬し、その諮問に應じて、憲法改正に伴ふ諸般の法制の整備に關する重要事項を調査審議する。
第二條 調査會は、會長一人、副會長一人及び委員若干人で、これを組織する。
第三條 會長は、內閣總理大臣を以て、これに充てる。
委員は、內閣總理大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
副會長は、會長を補佐し、又、會長に事故があるときは、その職務を代理する。
第五條 內閣總理大臣は、必要に應じ、調査會に部會を置き、その所掌事項を分掌させることができる。
部會に部會長を置き、內閣總理大臣の指名により、副會長又は委員を以て、これに充てる。
第六條 調査會は、その定めるところにより、部會の決議を以て調査會の決議とすることができる。
幹事は、內閣總理大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
幹事長及び幹事は、上司の命を承け、庶務を整理し、會議事項について、調査及び立案を掌る。