臨時法制調査会官制
法令番号: 勅令第348号
公布年月日: 昭和21年7月3日
法令の形式: 勅令
朕は、臨時法制調査會官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月二日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百四十八號
臨時法制調査會官制
第一條 臨時法制調査會は、內閣總理大臣の監督に屬し、その諮問に應じて、憲法改正に伴ふ諸般の法制の整備に關する重要事項を調査審議する。
第二條 調査會は、會長一人、副會長一人及び委員若干人で、これを組織する。
第三條 會長は、內閣總理大臣を以て、これに充てる。
副會長は、國務大臣を以て、これに充てる。
委員は、內閣總理大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
第四條 會長は、會務を總理する。
副會長は、會長を補佐し、又、會長に事故があるときは、その職務を代理する。
第五條 內閣總理大臣は、必要に應じ、調査會に部會を置き、その所掌事項を分掌させることができる。
部會に部會長を置き、內閣總理大臣の指名により、副會長又は委員を以て、これに充てる。
部會所屬の委員は、會長が、これを指名する。
第六條 調査會は、その定めるところにより、部會の決議を以て調査會の決議とすることができる。
第七條 調査會に幹事長及び幹事を置く。
幹事長は、法制局長官を以て、これに充てる。
幹事は、內閣總理大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
幹事長及び幹事は、上司の命を承け、庶務を整理し、會議事項について、調査及び立案を掌る。
第八條 調査會に主事を置き、內閣でこれを命ずる。
主事は、上司の指揮を承け、庶務を掌る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、臨時法制調査会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月二日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百四十八号
臨時法制調査会官制
第一条 臨時法制調査会は、内閣総理大臣の監督に属し、その諮問に応じて、憲法改正に伴ふ諸般の法制の整備に関する重要事項を調査審議する。
第二条 調査会は、会長一人、副会長一人及び委員若干人で、これを組織する。
第三条 会長は、内閣総理大臣を以て、これに充てる。
副会長は、国務大臣を以て、これに充てる。
委員は、内閣総理大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
第四条 会長は、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、又、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第五条 内閣総理大臣は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事項を分掌させることができる。
部会に部会長を置き、内閣総理大臣の指名により、副会長又は委員を以て、これに充てる。
部会所属の委員は、会長が、これを指名する。
第六条 調査会は、その定めるところにより、部会の決議を以て調査会の決議とすることができる。
第七条 調査会に幹事長及び幹事を置く。
幹事長は、法制局長官を以て、これに充てる。
幹事は、内閣総理大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
幹事長及び幹事は、上司の命を承け、庶務を整理し、会議事項について、調査及び立案を掌る。
第八条 調査会に主事を置き、内閣でこれを命ずる。
主事は、上司の指揮を承け、庶務を掌る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。