(各省官制通則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百四十二號
公布年月日: 昭和21年7月1日
法令の形式: 勅令
朕は、樞密顧問の諮詢を經て、各省官制通則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十九日
內閣總理大臣兼外務大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 木村篤太郞
內務大臣 大村淸一
文部大臣 田中耕太郞
農林大臣 和田博雄
國務大臣 齋藤隆夫
國務大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郞
厚生大臣 河合良成
國務大臣 植原悅二郞
運輸大臣 平塚常次郞
大藏大臣 石橋湛山
國務大臣 金森德次郞
勅令第三百四十二號
各省官制通則の一部を次のやうに改正する。
第一條中「及運輸」を「、運輸及遞信」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、各省官制通則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十九日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
国務大臣 斎藤隆夫
国務大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
国務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
勅令第三百四十二号
各省官制通則の一部を次のやうに改正する。
第一条中「及運輸」を「、運輸及逓信」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。