(幼稚園令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百三十三號
公布年月日: 昭和21年6月22日
法令の形式: 勅令
朕は、樞密顧問の諮詢を經て、幼稚園令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十一日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第三百三十三號
幼稚園令を次のやうに改正する。
第七條中「保姆」を「幼兒ノ保育ヲ掌ル職員」に改める。
第九條 幼兒ノ保育ヲ掌ル幼稚園職員ハ女子ニシテ幼稚園敎員免許狀ヲ有スルモノタルヘシ
第十條中「保姆免許狀」を「幼稚園敎員免許狀」に、「保姆」を「前條ノ幼稚園職員」に改める。
第十一條第一項中「保姆免許狀」を「幼稚園敎員免許狀」に、「保姆檢定」を「幼兒ノ保育ヲ掌ル幼稚園職員ノ檢定」に、同條第二項中「保姆檢定」を「前項ノ檢定」に、同條第三項及第四項中「保姆」を「第一項」に、同條第三項中「北海道又ハ府縣ニ在リテハ夫々北海道地方費又ハ府縣」を「東京都、北海道又ハ府縣ニ在リテハ夫々東京都、北海道地方費又ハ府縣」に改める。
第十二條及び第十二條ノ二を削る。
第十二條ノ三中「進退、職務及」を削リ、同條を第十二條とし、第十二條ノ四を第十二條ノ二とする。
第十二條ノ三 私立幼稚園職員職務上ノ義務ニ違背シ若ハ職務ヲ怠リタルトキ又ハ職務ノ內外ヲ問ハス體面ヲ汚辱スルノ行爲アリタルトキハ地方長官ハ其ノ者ノ職務ヲ停止ス
第十二條ノ五を削る。
第十二條ノ六中「免職若ハ」を削り、「業務停止又ハ保姆免許狀」を「職務停止又ハ幼稚園敎員免許狀」に改め、同條を第十二條ノ四とする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令の施行前に、授與した、保姆免許狀は、これを第十一條第一項の改正規定により、授與した、幼稚園敎員免許狀とみなす。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、幼稚園令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第三百三十三号
幼稚園令を次のやうに改正する。
第七条中「保姆」を「幼児ノ保育ヲ掌ル職員」に改める。
第九条 幼児ノ保育ヲ掌ル幼稚園職員ハ女子ニシテ幼稚園教員免許状ヲ有スルモノタルヘシ
第十条中「保姆免許状」を「幼稚園教員免許状」に、「保姆」を「前条ノ幼稚園職員」に改める。
第十一条第一項中「保姆免許状」を「幼稚園教員免許状」に、「保姆検定」を「幼児ノ保育ヲ掌ル幼稚園職員ノ検定」に、同条第二項中「保姆検定」を「前項ノ検定」に、同条第三項及第四項中「保姆」を「第一項」に、同条第三項中「北海道又ハ府県ニ在リテハ夫々北海道地方費又ハ府県」を「東京都、北海道又ハ府県ニ在リテハ夫々東京都、北海道地方費又ハ府県」に改める。
第十二条及び第十二条ノ二を削る。
第十二条ノ三中「進退、職務及」を削リ、同条を第十二条とし、第十二条ノ四を第十二条ノ二とする。
第十二条ノ三 私立幼稚園職員職務上ノ義務ニ違背シ若ハ職務ヲ怠リタルトキ又ハ職務ノ内外ヲ問ハス体面ヲ汚辱スルノ行為アリタルトキハ地方長官ハ其ノ者ノ職務ヲ停止ス
第十二条ノ五を削る。
第十二条ノ六中「免職若ハ」を削り、「業務停止又ハ保姆免許状」を「職務停止又ハ幼稚園教員免許状」に改め、同条を第十二条ノ四とする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令の施行前に、授与した、保姆免許状は、これを第十一条第一項の改正規定により、授与した、幼稚園教員免許状とみなす。