(有毒飲食物等取締令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百二十五號
公布年月日: 昭和21年6月18日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く有毒飮食物等取締令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十七日
內閣總理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第三百二十五號
有毒飮食物等取締令の一部を次のやうに改正する。
第一條第一項中「飮食物」の下に、「(一立方センチメートル中一ミリグラム以下ノメタノールヲ含有スルモノヲ除ク)」を加へる。
第四條第一項に後段として、次のやうに加へる。
過失ニ因リ同條ノ規定ニ違反シタル者亦同ジ
同條に次の一項を加へる。
第一項ノ罪ヲ犯シタル者ニハ刑法第六十六條ノ規定ヲ適用セズ
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く有毒飲食物等取締令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第三百二十五号
有毒飲食物等取締令の一部を次のやうに改正する。
第一条第一項中「飲食物」の下に、「(一立方センチメートル中一ミリグラム以下ノメタノールヲ含有スルモノヲ除ク)」を加へる。
第四条第一項に後段として、次のやうに加へる。
過失ニ因リ同条ノ規定ニ違反シタル者亦同ジ
同条に次の一項を加へる。
第一項ノ罪ヲ犯シタル者ニハ刑法第六十六条ノ規定ヲ適用セズ
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。