有毒飲食物等取締令
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 昭和21年1月30日
法令の形式: 勅令
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク有毒飮食物等取締令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第五十二號
有毒飮食物等取締令
第一條 メタノール又ハ四エチル鉛ヲ含有スル飮食物ハ之ヲ販賣、讓渡、製造又ハ所持スルコトヲ得ズ
メタノールハ飮食ニ供スル目的ヲ以テ之ヲ販賣、讓渡、製造又ハ所持スルコトヲ得ズ
第二條 メタノール若ハ四エチル鉛又ハ此等ノ含有物ヲ製造シ又ハ業務上使用スル者ハ此等ノ物品ヲ容器ニメタノール、四エチル鉛、メタノール混合又ハ四エチル鉛混合ノ文字ヲ明記スベシ
前項ノ物品ヲ貯藏又ハ陳列スル場合ニハ鎖鑰ヲ施シ保管上周到ナル注意ヲ爲スベシ
第三條 地方長官必要アリト認ムルトキハ關係者ヨリ報吿ヲ徵シ又ハ當該官吏ヲシテ必要ナル場所ニ臨檢シ業務ノ狀況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢查セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ當該官吏ヲシテ臨檢檢查セシムルトキハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
第四條 第一條ノ規定ニ違反シタル者ハ三年以上十五年以下ノ懲役又ハ貳千圓以上壹萬圓以下ノ罰金ニ處ス
前項ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情狀ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
第五條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第二條第一項ノ規定ニ違反シ文字ヲ明記セザル者
二 第三條第一項ノ規定ニ違反シ報吿ヲ怠リ又ハ虛僞ノ報吿ヲ爲シタル者
三 第三條第一項ノ規定ニ依ル當該官吏ノ檢查ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者
第六條 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ從業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ關シ第四條第一項又ハ前條第一號若ハ第二號ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ行爲者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ對シ各本條ノ罰金刑ヲ科ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク有毒飲食物等取締令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第五十二号
有毒飲食物等取締令
第一条 メタノール又ハ四エチル鉛ヲ含有スル飲食物ハ之ヲ販売、譲渡、製造又ハ所持スルコトヲ得ズ
メタノールハ飲食ニ供スル目的ヲ以テ之ヲ販売、譲渡、製造又ハ所持スルコトヲ得ズ
第二条 メタノール若ハ四エチル鉛又ハ此等ノ含有物ヲ製造シ又ハ業務上使用スル者ハ此等ノ物品ヲ容器ニメタノール、四エチル鉛、メタノール混合又ハ四エチル鉛混合ノ文字ヲ明記スベシ
前項ノ物品ヲ貯蔵又ハ陳列スル場合ニハ鎖鑰ヲ施シ保管上周到ナル注意ヲ為スベシ
第三条 地方長官必要アリト認ムルトキハ関係者ヨリ報告ヲ徴シ又ハ当該官吏ヲシテ必要ナル場所ニ臨検シ業務ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ当該官吏ヲシテ臨検検査セシムルトキハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第四条 第一条ノ規定ニ違反シタル者ハ三年以上十五年以下ノ懲役又ハ弐千円以上壱万円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情状ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
第五条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
一 第二条第一項ノ規定ニ違反シ文字ヲ明記セザル者
二 第三条第一項ノ規定ニ違反シ報告ヲ怠リ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者
三 第三条第一項ノ規定ニ依ル当該官吏ノ検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者
第六条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第四条第一項又ハ前条第一号若ハ第二号ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス