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(陸海軍の法務兵長の待遇に関する勅令を廃止する勅令)
法令番号: 勅令第三百二十一號
公布年月日: 昭和21年6月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
(陸海軍ノ法務兵長ノ待遇ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、昭和二十年勅令第二百九十七號陸海軍の法務兵長の待遇に關する勅令を廢止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十四日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百二十一號
昭和二十年勅令第二百九十七號は、これを廢止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に陸海軍に屬し復員してゐない者に關しては舊令は、この勅令の施行後もその者の復員するまで、なほ效力を有する。
朕は、昭和二十年勅令第二百九十七号陸海軍の法務兵長の待遇に関する勅令を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百二十一号
昭和二十年勅令第二百九十七号は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に陸海軍に属し復員してゐない者に関しては旧令は、この勅令の施行後もその者の復員するまで、なほ効力を有する。
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