(俘虜情報局官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百十六號
公布年月日: 昭和21年6月15日
法令の形式: 勅令
朕は、俘虜情報局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十四日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百十六號
俘虜情報局官制の一部を次のやうに改正する。
第一條及び第四條中「第一復員大臣」を「內閣總理大臣」に改める。
第三條 俘虜情報局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
復員事務官
專任一人 一級
專任二十一人 二級
專任五十二人 三級
長官ハ一級ノ復員事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第六條及び第七條を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、俘虜情報局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百十六号
俘虜情報局官制の一部を次のやうに改正する。
第一条及び第四条中「第一復員大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第三条 俘虜情報局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
復員事務官
専任一人 一級
専任二十一人 二級
専任五十二人 三級
長官ハ一級ノ復員事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第六条及び第七条を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。