俘虜情報局官制
法令番号: 勅令第千二百四十六號
公布年月日: 昭和16年12月29日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ俘虜情報局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十七日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第千二百四十六號
俘虜情報局官制
第一條 俘虜情報局ハ陸軍大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 俘虜ノ留置、移動、宣誓解放、交換、逃走、入院及死亡ニ關スル狀況ノ調査竝ニ其ノ銘銘票ノ作成補修ニ關スル事項
二 俘虜ニ關スル狀況ノ通信ニ關スル事項
三 宣誓解放セラレ、交換セラレ、逃走シ又ハ病院、繃帶所若ハ俘虜收容所ニ於テ死亡シタル俘虜ノ遺留品及遺言書ノ保管竝ニ遺族其ノ他ノ關係者ニ對スル之ガ送付ニ關スル事項
四 俘虜ニ對スル寄贈及俘虜ノ發送ニ係ル金錢及物品ノ取扱ニ關スル事項
五 敵國戰死者ニ付陸海軍ニ於テ知得スル事項、其ノ遺留品及遺言書竝ニ戰場ニ於テ發見セラレタル遺留物ノ取扱ニ關スル事項
六 敵國ニ俘虜ト爲リタル者ニ關スル狀況ノ調査及當該俘虜ト帝國ニ在ル家族其ノ他ノ關係者トノ通信ノ幇助ニ關スル事項
第二條 俘虜情報局ハ東京ニ之ヲ置ク
第三條 俘虜情報局ニ長官一人及事務官四人ヲ置ク但シ事務官ハ必要ニ應ジ之ヲ增加スルコトヲ得
長官ハ陸軍將官、事務官ハ陸海軍ノ佐尉官又ハ高等文官ノ中ヨリ之ニ補ス
第一項ノ事務官ノ外陸軍大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
俘虜情報局ニ書記若干人ヲ置ク判任トス
第四條 長官ハ陸軍大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第五條 長官ハ其ノ所管事務ニ付陸海軍ノ關係部隊ニ所要ノ通報ヲ求ムルコトヲ得
第六條 事務官ハ長官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ事務ヲ掌ル
第七條 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ俘虜情報局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十七日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第千二百四十六号
俘虜情報局官制
第一条 俘虜情報局ハ陸軍大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 俘虜ノ留置、移動、宣誓解放、交換、逃走、入院及死亡ニ関スル状況ノ調査並ニ其ノ銘銘票ノ作成補修ニ関スル事項
二 俘虜ニ関スル状況ノ通信ニ関スル事項
三 宣誓解放セラレ、交換セラレ、逃走シ又ハ病院、繃帯所若ハ俘虜収容所ニ於テ死亡シタル俘虜ノ遺留品及遺言書ノ保管並ニ遺族其ノ他ノ関係者ニ対スル之ガ送付ニ関スル事項
四 俘虜ニ対スル寄贈及俘虜ノ発送ニ係ル金銭及物品ノ取扱ニ関スル事項
五 敵国戦死者ニ付陸海軍ニ於テ知得スル事項、其ノ遺留品及遺言書並ニ戦場ニ於テ発見セラレタル遺留物ノ取扱ニ関スル事項
六 敵国ニ俘虜ト為リタル者ニ関スル状況ノ調査及当該俘虜ト帝国ニ在ル家族其ノ他ノ関係者トノ通信ノ幇助ニ関スル事項
第二条 俘虜情報局ハ東京ニ之ヲ置ク
第三条 俘虜情報局ニ長官一人及事務官四人ヲ置ク但シ事務官ハ必要ニ応ジ之ヲ増加スルコトヲ得
長官ハ陸軍将官、事務官ハ陸海軍ノ佐尉官又ハ高等文官ノ中ヨリ之ニ補ス
第一項ノ事務官ノ外陸軍大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
俘虜情報局ニ書記若干人ヲ置ク判任トス
第四条 長官ハ陸軍大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第五条 長官ハ其ノ所管事務ニ付陸海軍ノ関係部隊ニ所要ノ通報ヲ求ムルコトヲ得
第六条 事務官ハ長官ノ命ヲ承ケ各担任ノ事務ヲ掌ル
第七条 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス