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(就職禁止、退官、退職等に関する件の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 昭和21年6月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(就職禁止、退官、退職等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、樞密顧問の諮詢を經て、昭和二十一年勅令第百九號(昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く就職禁止、退官、退職等に關する件)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月四日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百六號
昭和二十一年勅令第百九號を次のやうに改正する。
第一條第三項中「官職」を「官職ヨリ退官若ハ退職セシメラレ又ハ官職」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、昭和二十一年勅令第百九号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く就職禁止、退官、退職等に関する件)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月四日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百六号
昭和二十一年勅令第百九号を次のやうに改正する。
第一条第三項中「官職」を「官職ヨリ退官若ハ退職セシメラレ又ハ官職」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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