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(官吏俸給令の特例に関する勅令)
法令番号: 勅令第三百三號
公布年月日: 昭和21年6月5日
法令の形式: 勅令
沿革
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失効:
昭和25年12月27日 法律第299号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、官吏俸給令の特例に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月四日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百三號
官吏の俸給は、當分の間官吏俸給令第二條の規定にかかはらず、每月二十日以前に、これを支給することができる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、官吏俸給令の特例に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月四日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百三号
官吏の俸給は、当分の間官吏俸給令第二条の規定にかかはらず、毎月二十日以前に、これを支給することができる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革