(医療局官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百二號
公布年月日: 昭和21年6月5日
法令の形式: 勅令
朕は、醫療局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月四日
內閣總理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第三百二號
醫療局官制の一部を次のやうに改正する。
第二條厚生事務官の部中「專任三百三十八人」を「專任三百四十人」に、同條厚生技官の部中「專任千三十五人」を「專任千三十七人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、医療局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月四日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第三百二号
医療局官制の一部を次のやうに改正する。
第二条厚生事務官の部中「専任三百三十八人」を「専任三百四十人」に、同条厚生技官の部中「専任千三十五人」を「専任千三十七人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。