(所得税法施行規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第二百八十九號
公布年月日: 昭和21年5月29日
法令の形式: 勅令
朕は、所得稅法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月二十八日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第二百八十九號
所得稅法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第八十一條ノ二中「三分ノ一」を「二分ノ一」に、「九分ノ二」を「十分ノ三」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年六月一日から、これを施行する。
昭和二十一年五月三十一日以前に支拂を受くべきであつた報酬又は料金に對する丙種の事業所得に對する分類所得稅については、なほ從前による。
朕は、所得税法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第二百八十九号
所得税法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第八十一条ノ二中「三分ノ一」を「二分ノ一」に、「九分ノ二」を「十分ノ三」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年六月一日から、これを施行する。
昭和二十一年五月三十一日以前に支払を受くべきであつた報酬又は料金に対する丙種の事業所得に対する分類所得税については、なほ従前による。