(刑事裁判権等の特例に関する勅令)
法令番号: 勅令第274号
公布年月日: 昭和21年5月15日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く刑事裁判權等の特例に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十四日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
勅令第二百七十四號
第一條 左の罪に係る事件については、公訴は、刑事訴訟法第二百九十二條第一項の規定にかかはらず、何時でもこれを取消すことができる。
一 聯合國人(法人を含む)の犯した罪
二 聯合國占領軍、その將兵又は聯合國占領軍に附屬し、若しくは隨伴する者の安全又は利益を害し、その他聯合國占領軍の占領目的に反する罪
第二條 監獄の長は、聯合國軍事占領裁判所の指示があつた場合には、その指定した者を、監獄に拘禁し、又は勞役場に留置しなければならない。
前項の規定により拘禁せられ、又は留置せられた者については、指示の趣旨による外、監獄法を準用する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く刑事裁判権等の特例に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十四日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
勅令第二百七十四号
第一条 左の罪に係る事件については、公訴は、刑事訴訟法第二百九十二条第一項の規定にかかはらず、何時でもこれを取消すことができる。
一 連合国人(法人を含む)の犯した罪
二 連合国占領軍、その将兵又は連合国占領軍に附属し、若しくは随伴する者の安全又は利益を害し、その他連合国占領軍の占領目的に反する罪
第二条 監獄の長は、連合国軍事占領裁判所の指示があつた場合には、その指定した者を、監獄に拘禁し、又は労役場に留置しなければならない。
前項の規定により拘禁せられ、又は留置せられた者については、指示の趣旨による外、監獄法を準用する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。