(防疫職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十五號
公布年月日: 昭和21年5月8日
法令の形式: 勅令
朕防疫職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月七日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第二百六十五號
防疫職員官制中左ノ通改正ス
第一條厚生技官ノ部中「專任三人」ヲ「專任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕防疫職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月七日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第二百六十五号
防疫職員官制中左ノ通改正ス
第一条厚生技官ノ部中「専任三人」ヲ「専任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス