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(大使館理事官、公使館理事官、副領事、貿易事務官等ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 昭和21年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(大使館理事官、公使館理事官、副領事、貿易事務官等ノ特別任用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正十年勅令第三百九十一號大使館理事官、公使館理事官、副領事、貿易事務官等ノ特別任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十七日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
外務大臣 吉田茂
勅令第二百四十六號
大正十年勅令第三百九十一號中左ノ通改正ス
第一條
大使館理事官、公使館理事官、副領事又ハ貿易事務官ノ任用ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ニ付特ニ之ヲ爲スコトヲ得
一
大學令ニ依ル大學ノ學部ニシテ其ノ從事スル職務ニ關スル學科ヲ主タル學科トスルモノニ於テ其ノ學科ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者ニシテ二年以上外務部內ノ事務官吏ノ職ニ在リテ其ノ從事スル職務ト同種ノ職務ニ從事シタルモノ
二
專門學校令ニ依ル專門學校又ハ文部大臣ニ於テ之ト同等以上ト認定シタル學校ニシテ其ノ從事スル職務ニ關スル學科ヲ主タル學科トスルモノニ於テ其ノ學科ヲ修メ卒業シタル者ニシテ四年以上外務部內ノ事務官吏ノ職ニ在リテ其ノ從事スル職務ト同種ノ職務ニ從事シタルモノ
三
八年以上外務部內ノ三級事務官吏ノ職ニ在リテ其ノ從事スル職務ト同種ノ職務ニ從事シタル者
前項第一號及第二號ニ規定スル大學ノ學部又ハ學校ニシテ其ノ從事スル職務ニ關スル學科ヲ主タル學科トスルモノ竝ニ同項ニ規定スル同種ノ職務ハ高等試驗委員之ヲ認定ス
第二條中「奏任文官特別任用令第一條」ヲ「官吏任用敍級令第五條第一項第四號、第五號又ハ第六號」ニ、「任用セラレタル外務理事官又ハ大東亞理事官」ヲ「任用又ハ敍級セラレタル二級ノ外務事務官」ニ、「高等官」ヲ「諸官」ニ改メ「高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ」ヲ削ル
第三條第一項中「奏任文官特別任用令第一條」ヲ「官吏任用敍級令第五條第一項第四號、第五號若ハ第六號」ニ、「任用セラレタル外務理事官又ハ大東亞理事官」ヲ「任用又ハ敍級セラレタル二級ノ外務事務官」ニ、「高等官」ヲ「諸官」ニ改メ「高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ」ヲ削リ同條第二項中「高等官、外務理事官及大東亞理事官」ヲ「諸官及官吏任用敍級令第五條第一項第四號、第五號又ハ第六號ノ規定ニ依リ任用又ハ敍級セラレタル二級ノ外務事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
改正規定ノ適用ニ付テハ大東亞部內ノ事務ヲ所掌トシタル官吏ハ外務部內ノ事務官吏、外務部內又ハ大東亞部內ノ事務ヲ所掌トシタル判任官ハ外務部內ノ三級事務官吏、外務理事官又ハ大東亞理事官ハ二級ノ外務事務官ト看做シ從前ノ規定ニ依リ任用セラレタル外務理事官、大東亞理事官及第一條ニ揭グル諸官ハ各改正規定ニ依リ任用セラレタルモノト看做ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正十年勅令第三百九十一号大使館理事官、公使館理事官、副領事、貿易事務官等ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十七日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
外務大臣 吉田茂
勅令第二百四十六号
大正十年勅令第三百九十一号中左ノ通改正ス
第一条
大使館理事官、公使館理事官、副領事又ハ貿易事務官ノ任用ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ニ付特ニ之ヲ為スコトヲ得
一
大学令ニ依ル大学ノ学部ニシテ其ノ従事スル職務ニ関スル学科ヲ主タル学科トスルモノニ於テ其ノ学科ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者ニシテ二年以上外務部内ノ事務官吏ノ職ニ在リテ其ノ従事スル職務ト同種ノ職務ニ従事シタルモノ
二
専門学校令ニ依ル専門学校又ハ文部大臣ニ於テ之ト同等以上ト認定シタル学校ニシテ其ノ従事スル職務ニ関スル学科ヲ主タル学科トスルモノニ於テ其ノ学科ヲ修メ卒業シタル者ニシテ四年以上外務部内ノ事務官吏ノ職ニ在リテ其ノ従事スル職務ト同種ノ職務ニ従事シタルモノ
三
八年以上外務部内ノ三級事務官吏ノ職ニ在リテ其ノ従事スル職務ト同種ノ職務ニ従事シタル者
前項第一号及第二号ニ規定スル大学ノ学部又ハ学校ニシテ其ノ従事スル職務ニ関スル学科ヲ主タル学科トスルモノ並ニ同項ニ規定スル同種ノ職務ハ高等試験委員之ヲ認定ス
第二条中「奏任文官特別任用令第一条」ヲ「官吏任用叙級令第五条第一項第四号、第五号又ハ第六号」ニ、「任用セラレタル外務理事官又ハ大東亜理事官」ヲ「任用又ハ叙級セラレタル二級ノ外務事務官」ニ、「高等官」ヲ「諸官」ニ改メ「高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ」ヲ削ル
第三条第一項中「奏任文官特別任用令第一条」ヲ「官吏任用叙級令第五条第一項第四号、第五号若ハ第六号」ニ、「任用セラレタル外務理事官又ハ大東亜理事官」ヲ「任用又ハ叙級セラレタル二級ノ外務事務官」ニ、「高等官」ヲ「諸官」ニ改メ「高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ」ヲ削リ同条第二項中「高等官、外務理事官及大東亜理事官」ヲ「諸官及官吏任用叙級令第五条第一項第四号、第五号又ハ第六号ノ規定ニ依リ任用又ハ叙級セラレタル二級ノ外務事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
改正規定ノ適用ニ付テハ大東亜部内ノ事務ヲ所掌トシタル官吏ハ外務部内ノ事務官吏、外務部内又ハ大東亜部内ノ事務ヲ所掌トシタル判任官ハ外務部内ノ三級事務官吏、外務理事官又ハ大東亜理事官ハ二級ノ外務事務官ト看做シ従前ノ規定ニ依リ任用セラレタル外務理事官、大東亜理事官及第一条ニ掲グル諸官ハ各改正規定ニ依リ任用セラレタルモノト看做ス
本文
詳細・沿革