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法令データベース
本データベースについて
(外地等職員の帰還に伴ひ要する経費等支出の件)
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 昭和21年4月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第七十條第一項ニ依リ外地等職員ノ歸還ニ伴ヒ要スル經費等支出ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十六日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
國務大臣 石黑武重
國務大臣 楢橋渡
勅令第二百四十二號
政府ハ昭和二十一年度一般會計ノ歲出トシテ左ニ揭グル經費ヲ支出スルコトヲ得
一
外地等職員ノ歸還ニ伴ヒ要スル經費 五千萬圓
二
復員ニ關スル經費 八億二千萬圓
三
終戰處理ニ要スル經費 五億圓
四
石炭價格調整補給金 三億二千五百萬圓
五
船舶運營會補助ニ要スル經費 一億五千萬圓
六
歸還輸送ニ要スル經費 二億七千八百萬圓
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第七十条第一項ニ依リ外地等職員ノ帰還ニ伴ヒ要スル経費等支出ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十六日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
国務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
国務大臣 石黒武重
国務大臣 楢橋渡
勅令第二百四十二号
政府ハ昭和二十一年度一般会計ノ歳出トシテ左ニ掲グル経費ヲ支出スルコトヲ得
一
外地等職員ノ帰還ニ伴ヒ要スル経費 五千万円
二
復員ニ関スル経費 八億二千万円
三
終戦処理ニ要スル経費 五億円
四
石炭価格調整補給金 三億二千五百万円
五
船舶運営会補助ニ要スル経費 一億五千万円
六
帰還輸送ニ要スル経費 二億七千八百万円
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革