(枢密院ニ属ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 明治21年5月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密院ニ屬ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年五月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第四十一號
樞密院ニ屬ヲ置ク判任トス
朕枢密院ニ属ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年五月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第四十一号
枢密院ニ属ヲ置ク判任トス