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法令データベース
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(枢密院ニ属ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 明治21年5月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和21年4月1日 勅令第198号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密院ニ屬ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年五月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第四十一號
樞密院ニ屬ヲ置ク判任トス
朕枢密院ニ属ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年五月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第四十一号
枢密院ニ属ヲ置ク判任トス
本文
詳細・沿革