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(健康保険法施行令等中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 昭和21年3月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
健康保険法施行令
改正:
(臨時厚生省ニ顧問ヲ置クノ件)
改正:
引揚援護連絡委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕健康保險法施行令等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第百三十七號
左ニ揭グル勅令中「大東亞戰爭」ヲ「今次ノ戰爭」ニ改ム
引揚援護連絡委員會官制
健康保險法施行令
昭和二十年勅令第五百四十六號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕健康保険法施行令等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第百三十七号
左ニ掲グル勅令中「大東亜戦争」ヲ「今次ノ戦争」ニ改ム
引揚援護連絡委員会官制
健康保険法施行令
昭和二十年勅令第五百四十六号
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革