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法令データベース
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(東京都制施行令中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 昭和21年3月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
(関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル神社廟宇及寺院等ニ関スル件)
改正:
市制町村制施行令
改正:
東京都制施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京都制施行令中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
外務大臣 吉田茂
勅令第百三十四號
第一條
東京都制施行令中左ノ通改正ス
第八十七條
削除
第二條
市制町村制施行令中左ノ通改正ス
第七十一條中「第百十四條ノ三、」ヲ削ル
第三條
大正十一年勅令第二百六十二號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都制施行令中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
外務大臣 吉田茂
勅令第百三十四号
第一条
東京都制施行令中左ノ通改正ス
第八十七条
削除
第二条
市制町村制施行令中左ノ通改正ス
第七十一条中「第百十四条ノ三、」ヲ削ル
第三条
大正十一年勅令第二百六十二号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革