(関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル神社廟宇及寺院等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十二號
公布年月日: 大正11年5月16日
法令の形式: 勅令
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル神社廟宇及寺院等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月十五日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百六十二號
關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於テ神社、廟宇及寺院敎會其ノ他ノ布敎所ヲ設立、移轉、廢止又ハ併合セムトスルトキハ關東長官ノ許可ヲ受クヘシ其ノ名稱又ハ維持ノ方法ヲ變更セムトスルトキ亦同シ
關東長官ハ前項ニ定ムルモノヲ除クノ外神社、廟宇及寺院敎會其ノ他ノ布敎所ノ取締ニ關シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ關東長官之ヲ定ム
朕関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル神社廟宇及寺院等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月十五日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百六十二号
関東州及南満洲鉄道附属地ニ於テ神社、廟宇及寺院教会其ノ他ノ布教所ヲ設立、移転、廃止又ハ併合セムトスルトキハ関東長官ノ許可ヲ受クヘシ其ノ名称又ハ維持ノ方法ヲ変更セムトスルトキ亦同シ
関東長官ハ前項ニ定ムルモノヲ除クノ外神社、廟宇及寺院教会其ノ他ノ布教所ノ取締ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ関東長官之ヲ定ム