工業所有権法戦時特例は、特許法等に関する戦時特例を定めた法律で、意匠出願の停止、意見書徴収・出願公告の停止、審級の二審制度化などを主な内容としていた。これに伴い意匠公報・特許公報の発行も停止された。これらの措置は戦時中の止むを得ない対応であったが、国民の権利利益の保護という観点からは不十分な点が多かった。そこで戦争終了後、できるだけ早期に本法を廃止すべく準備を進め、今議会に廃止法案を提出するに至った。
参照した発言: 第90回帝国議会 衆議院 本会議 第24号