(工業所有権法戦時特例を廃止する法律)
法令番号: 法律第50号
公布年月日: 昭和21年11月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

工業所有権法戦時特例は、特許法等に関する戦時特例を定めた法律で、意匠出願の停止、意見書徴収・出願公告の停止、審級の二審制度化などを主な内容としていた。これに伴い意匠公報・特許公報の発行も停止された。これらの措置は戦時中の止むを得ない対応であったが、国民の権利利益の保護という観点からは不十分な点が多かった。そこで戦争終了後、できるだけ早期に本法を廃止すべく準備を進め、今議会に廃止法案を提出するに至った。

参照した発言:
第90回帝国議会 衆議院 本会議 第24号

審議経過

第90回帝国議会

衆議院
(昭和21年8月3日)
(昭和21年8月13日)
貴族院
(昭和21年8月14日)
(昭和21年9月5日)
朕は、帝國議會の協贊を經た工業所有權法戰時特例を廢止する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月三十一日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
商工大臣 星島二郎
法律第五十號
工業所有權法戰時特例は、これを廢止する。
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
査定に對する抗告審判の審決で、この法律施行の際、審決の送達を受けた日から三十日を經過してゐないものについては、この法律施行の日から三十日以内に、特許法第百十五條の規定により大審院に出訴することができる。
審判の審決で、この法律施行の際、審決の送達を受けた日から三十日を經過してゐないものについては、この法律施行の日から三十日以内に、特許法第百九條の規定により抗告審判を請求することができる。
この法律施行の際、舊法第五條の規定により現に大審院に繋屬する事件については、同條の規定は、この法律施行後も、なほその效力を有する。
舊法第五條の規定によりなした確定判決については、舊法第六條の規定は、この法律施行後も、なほその效力を有する。
朕は、帝国議会の協賛を経た工業所有権法戦時特例を廃止する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
商工大臣 星島二郎
法律第五十号
工業所有権法戦時特例は、これを廃止する。
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
査定に対する抗告審判の審決で、この法律施行の際、審決の送達を受けた日から三十日を経過してゐないものについては、この法律施行の日から三十日以内に、特許法第百十五条の規定により大審院に出訴することができる。
審判の審決で、この法律施行の際、審決の送達を受けた日から三十日を経過してゐないものについては、この法律施行の日から三十日以内に、特許法第百九条の規定により抗告審判を請求することができる。
この法律施行の際、旧法第五条の規定により現に大審院に繋属する事件については、同条の規定は、この法律施行後も、なほその効力を有する。
旧法第五条の規定によりなした確定判決については、旧法第六条の規定は、この法律施行後も、なほその効力を有する。