(東京都制の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二十六號
公布年月日: 昭和21年9月27日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た東京都制の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十七日
内閣總理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
法律第二十六號
東京都制の一部を次のやうに改正する。
目次中「第四章 都ノ官吏及吏員」を
第四章
都ノ官吏及吏員
第一節
組織、選擧及任免
第二節
職務權限
に、「第一節 區」を
第一節
第一款
區及其ノ區域
第二款
區住民及其ノ權利義務
第三款
區條例及區規則
第四款
區會
第五款
區所屬ノ官吏及吏員竝ニ區吏員
第六款
給料及給與
第七款
區ノ財務
第八款
補則
に改める。
第三條第一項及び第二項中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ經」に改める。
第六條 日本國民タル都住民(之ヲ都民ト稱ス)ハ本法ニ從ヒ都ノ選擧ニ參與スル權利ヲ有ス
第七條 都民ハ本法ニ從ヒ都條例又ハ都規則ノ制定ヲ請求スル權利ヲ有ス
都民ハ本法ニ從ヒ都ノ事務ノ監査ヲ請求スル權利ヲ有ス
第八條 都民ハ本法ニ從ヒ都議會ノ解散ヲ請求スル權利ヲ有ス
都民ハ本法ニ從ヒ都長官、監査委員、都議會議員又ハ都議會議員選擧管理委員ノ解職(都長官ニ付テハ退官)ヲ請求スル權利ヲ有ス
第十條第三項中「百人」を「百二十人」に改める。
第十一條第二項中「地方事務所長若ハ支廳長ノ管轄區域」を「從前郡長若ハ島司ノ管轄シタル區域」に改め、同條第三項中「其ノ區域ト隣接ノ區域ト」を「數區域」に改め、同條第四項の次に次の一項を加へる。
選擧人ハ住所ニ依リ所屬ノ選擧區ヲ定ム第十三條第二項ノ規定ニ依リ選擧權ヲ有スル者ニシテ都内ニ住所ヲ有セザルモノニ付テハ都議會議員選擧管理委員會ハ本人ノ申出ニ依リ、其ノ申出ナキトキハ職權ニ依リ其ノ選擧區ヲ定ムベシ
同條第五項中「前二項」を「第三項及第四項」に改める。
第十三條 年齡二十年以上ノ都民ニシテ六月以來都内ニ住所ヲ有スルモノハ都議會議員ノ選擧權ヲ有ス但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ此ノ限ニ在ラズ
一 禁治産者及準禁治産者
二 六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
三 刑法第二編第一章、第三章、第九章、第十六章乃至第二十一章、第二十五章又ハ第三十六章乃至第三十九章ニ掲グル罪ヲ犯シ六年未滿ノ懲役ノ刑ニ處セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル後其ノ刑期ノ二倍ニ相當スル期間ヲ經過スルニ至ル迄ノ者但シ其ノ期間五年ヨリ短キトキハ五年トス
四 六年未滿ノ禁錮ノ刑ニ處セラレ又ハ前號ニ掲グル罪以外ノ罪ヲ犯シ六年未滿ノ懲役ノ刑ニ處セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者
都ハ都ニ對シ特別ノ關係アル者ノ申請ニ依リ前項ノ規定ニ依ル住所ノ要件ニ拘ラズ都參事會ノ議決ヲ經テ之ニ選擧權ヲ與フルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ都ハ直ニ其ノ旨ヲ本人ノ住所地ノ市町村ニ通知スベシ
前項ノ規定ニ依リ選擧權ヲ與ヘラレタル者ハ其ノ住所地ノ市町村ニ於テ本法、道府縣制、市制又ハ町村制ノ規定ニ依ル選擧權ヲ有スル場合ニ於テモ其ノ選擧權ハ之ヲ行使スルコトヲ得ズ
第一項ノ六月ノ期間ハ都ノ境界變更ノ爲中斷セラルルコトナシ
第十四條第一項中「選擧權ヲ有スル都公民」を「選擧權ヲ有スル者ニシテ年齡二十五年以上ノモノ」に改め、同條第三項中「選擧事務」を「都議會議員選擧管理委員、區市町村會議員選擧管理委員(町村制第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長選擧管理委員以下之ニ同ジ)、都議會議員選擧管理委員會及區市町村會議員選擧管理委員會(町村制第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長選擧管理委員會以下之ニ同ジ)ノ書記、投票管理者、開票管理者及選擧長竝ニ選擧事務」に改め、同條第四項中「、教員」を削り、同條第五項中「衆議院議員」を「帝國議會ノ議員」に改める。
第十五條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「都議會議員」に改める。
第十六條第二項中「六分ノ一」を「十分ノ一」に改め、「都長官」の下に「若ハ都議會」を加へ、同條第三項中「六分ノ一」を「十分ノ一」に改める。
第十六條ノ二 都ニ都議會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會ト稱ス)ヲ置ク
選擧管理委員會ハ都議會議員選擧管理委員(以下本章中選擧管理委員ト稱ス)六人ヲ以テ之ヲ組織ス
第十六條ノ三 選擧管理委員ハ都議會ニ於テ都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ選擧スベシ
都議會ハ委員ト同數ノ補充員ヲ選擧スベシ
委員中缺員アルトキハ選擧管理委員會ノ委員長ハ補充員ノ中ニ就キ之ヲ補缺ス其ノ順序ハ選擧ノ時ヲ異ニスルトキハ選擧ノ前後ニ依リ選擧同時ナルトキハ得票數ニ依リ得票同數ナルトキハ抽籤ニ依ル仍缺員アル場合ニ於テハ第四項ノ規定ニ拘ラズ臨時ニ補充員ノ選擧ヲ行フベシ
委員及其ノ補充員ハ隔年之ヲ選擧スベシ
委員ハ後任者ノ就任スルニ至ル迄在任ス
委員ハ其ノ選擧ニ關シ第九十七條ノ規定ニ依ル處分確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ職務ヲ行フノ權ヲ失ハズ
第十六條ノ四 選擧管理委員會ハ法令ノ定ムル所ニ依リ都議會議員ノ選擧其ノ他ノ選擧ニ關スル事務ヲ管理ス
委員會ハ都議會議員ノ選擧ニ關スル事務ニ付テハ區市町村會議員選擧管理委員會ヲ指揮監督ス
第十六條ノ五 選擧管理委員會ハ委員中ヨリ委員長一人ヲ選擧スベシ
委員長ハ委員會ニ關スル事務ヲ總理シ委員會ヲ代表ス
第十六條ノ六 選擧管理委員會ハ委員長之ヲ招集ス委員ヨリ委員會招集ノ請求アルトキハ委員長ハ之ヲ招集スベシ
第十六條ノ七 選擧管理委員會ハ委員三人以上出席スルニ非ザレバ會議ヲ開クコトヲ得ズ
第三項ノ規定ニ依リ委員ノ數減少シテ前項ノ數ヲ得ザルトキハ委員長ハ補充員ニシテ其ノ事件ニ關係ナキモノヲ以テ第十六條ノ三第三項ノ順序ニ依リ臨時之ニ充ツベシ委員ノ故障ニ因リ前項ノ數ヲ得ザルトキ亦同ジ
委員長及委員ハ自己又ハ父母、祖父母、配偶者、子孫若ハ兄弟姉妹ノ一身上ニ關スル事件ニ付テハ其ノ議事ニ參與スルコトヲ得ズ但シ委員會ノ同意ヲ得タルトキハ會議ニ出席シ發言スルコトヲ得
第十六條ノ八 選擧管理委員會ノ議事ハ委員ノ過半數ヲ以テ決ス可否同數ナルトキハ委員長ノ決スル所ニ依ル
第十六條ノ九 選擧管理委員會ニ書記ヲ置キ委員長ノ指揮ヲ承ケ委員會ニ關スル事務ニ從事セシム
書記ハ委員長之ヲ任免ス
第十六條ノ十 本法ニ規定スルモノノ外選擧管理委員會ニ關シ必要ナル事項ハ委員會之ヲ定ム
第十六條ノ十一 都議會議員ノ選擧ハ衆議院議員選擧人名簿及補充選擧人名簿ニ依リ之ヲ行フ
選擧人ノ年齡ハ前項ノ選擧人名簿確定ノ期日ニ依リ之ヲ算定ス
第十七條 區市町村會議員選擧管理委員會ハ毎年九月十五日ノ現在ニ依リ補充選擧人名簿ヲ調製スベシ
補充選擧人名簿ニハ都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニシテ其ノ區市町村ニ於ケル衆議院議員選擧人名簿ニ登録セラルルコトヲ得ザルモノヲ登録スベシ
補充選擧人名簿ニハ選擧人ノ氏名、住所及生年月日等ヲ記載スベシ
第十八條第一項中「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に、「選擧人名簿」を「補充選擧人名簿」に改め、同條第二項中「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第十九條第一項中「選擧人名簿」を「補充選擧人名簿」に、「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條第三項中「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第二十條第一項中「選擧人名簿」を「補充選擧人名簿」に改め、同條第三項及び第四項中「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第二十一條第二項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十二條第一項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項を次のやうに改める。
天災其ノ他避クベカラザル事故ニ因リ投票ヲ行フコトヲ得ザルトキ又ハ更ニ投票ヲ行フノ必要アルトキハ投票管理者ハ選擧長ヲ經テ委員會ニ其ノ旨ヲ屆出ヅベシ此ノ場合ニ於テハ委員會ハ更ニ期日ヲ定メ投票ヲ行ハシムベシ但シ其ノ期日ハ少クトモ五日前ニ之ヲ告示セシムベシ
第二十三條第二項中「爲サントスルトキハ」の下に「本人ノ承諾ヲ得テ」を加へ、同條第三項の次に次の一項を加へる。
一ノ選擧區ニ於テ議員候補者ト爲リタル者ハ他ノ選擧區ニ於テハ議員候補者ノ屆出ヲ爲シ又ハ其ノ推薦屆出ヲ承諾スルコトヲ得ズ
同條第五項中「前四項」を「第一項乃至第三項及前項」に改める。
第二十五條第二項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改め、「ヲ設ケ又ハ數町村ノ區域ヲ合セテ一投票區」を削る。
第二十六條第一項を次のやうに改める。
投票管理者ハ都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ區市町村會議員選擧管理委員會ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
投票管理者ハ投票ニ關スル事務ヲ擔任ス
第二十七條第三項を次のやうに改める。
投票立會人ハ正當ノ理由ナクシテ其ノ職ヲ辭スルコトヲ得ズ
第二十九條第八項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改める。
第三十四條 投票管理者タル者開票管理者タル場合ヲ除クノ外投票管理者ハ其ノ指定シタル投票立會人ト共ニ投票ノ當日投票函、投票録及選擧人名簿ヲ開票管理者ニ送致スベシ
第三十五條中「都長官」を「選擧管理委員會」に、「選擧會」を「開票」に改める。
第三十五條ノ二 開票區ハ區市町村ノ區域ニ依ル
選擧管理委員會特別ノ事情アリト認ムルトキハ區市ノ區域ヲ分チテ數開票區ヲ設ケ又ハ數町村ノ區域ヲ合セテ一開票區ヲ設クルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ開票區ヲ設クル場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十五條ノ三 開票管理者ハ都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ區市町村會議員選擧管理委員會ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
開票管理者ハ開票ニ關スル事務ヲ擔任ス
開票所ハ區役所、市役所、町村役場又ハ開票管理者ノ指定シタル場所ニ之ヲ設ク
開票管理者ハ豫メ開票ノ場所及日時ヲ告示スベシ
第三十五條ノ四 第二十七條ノ規定ハ開票立會人ニ之ヲ準用ス
第三十五條ノ五 開票ハ投票ノ當日又ハ其ノ翌日(一開票區ニ數投票區アルトキハ總テノ投票函ノ送致ヲ受ケタル日又ハ其ノ翌日)之ヲ行フ
第三十五條ノ六 開票管理者ハ開票立會人立會ノ上投票函ヲ開キ先ヅ第三十一條第二項及第四項ノ投票ヲ調査シ開票立會人ノ意見ヲ聽キ其ノ受理如何ヲ決定スベシ
開票管理者ハ開票立會人ト共ニ區市町村其ノ他選擧管理委員會ノ定ムル區域毎ニ投票ヲ點檢スベシ
投票ノ點檢終リタルトキハ開票管理者ハ直ニ其ノ結果ヲ選擧長ニ報告スベシ
開票管理者ハ前項ノ規定ニ依ル報告ヲ爲シタルトキハ直ニ選擧人名簿ヲ區市町村會議員選擧管理委員會ニ返付スベシ
第三十五條ノ七 選擧人ハ其ノ開票所ニ就キ開票ノ參觀ヲ求ムルコトヲ得
第三十五條ノ八 投票ノ效力ハ開票立會人ノ意見ヲ聽キ開票管理者之ヲ決定スベシ
第三十五條ノ九 左ノ投票ハ之ヲ無效トス
一 成規ノ用紙ヲ用ヒザルモノ
二 議員候補者ニ非ザル者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
三 一投票中二人以上ノ議員候補者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
四 被選擧權ナキ議員候補者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
五 議員候補者ノ氏名ノ外他事ヲ記載シタルモノ但シ爵位、職業、身分、住所又ハ敬稱ノ類ヲ記入シタルモノハ此ノ限ニ在ラズ
六 議員候補者ノ氏名ヲ自書セザルモノ
七 議員候補者ノ何人ヲ記載シタルカヲ確認シ難キモノ
八 都議會議員ノ職ニ在ル者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
前項第八號ノ規定ハ第十六條、第五十條又ハ第五十五條第一項若ハ第三項ノ規定ニ依ル選擧ノ場合ニ限リ之ヲ適用ス
第三十五條ノ十 開票管理者ハ開票録ヲ作リ開票ニ關スル顛末ヲ記載シ二人以上ノ開票立會人ト共ニ之ニ署名スベシ
開票録、投票録及投票竝ニ都議會議員ノ選擧ニ用ヒタル選擧人名簿ハ區市町村會議員選擧管理委員會ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第三十五條ノ十一 選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ選擧ヲ行ヒタル場合ニ於テハ其ノ投票ノ效力ヲ決定スベシ
第三十五條ノ十二 第二十二條第二項本文ノ規定ハ開票ニ之ヲ準用ス
第三十五條ノ十三 第二十八條第一項及第二項ノ規定ハ開票所ノ取締ニ之ヲ準用ス
第三十六條第一項を次のやうに改める。
選擧長ハ都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ選擧管理委員會ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
同條第三項中「、地方事務所、支廳」を削る。
第三十七條 削除
第三十九條 選擧長ハ總テノ開票管理者ヨリ第三十五條ノ六第三項ノ規定ニ依ル報告ヲ受ケタル日又ハ其ノ翌日選擧會ヲ開キ選擧立會人立會ノ上其ノ報告ヲ調査スベシ
選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ選擧ヲ行ヒタル場合ニ於テ第三十五條ノ六第三項ノ規定ニ依ル報告ヲ受ケタルトキハ選擧長ハ前項ノ例ニ依リ選擧會ヲ開キ他ノ部分ノ報告ト共ニ更ニ之ヲ調査スベシ
第二十二條第二項本文ノ規定ハ選擧會ニ之ヲ準用ス
第四十二條及第四十三條 削除
第四十四條第一項中「五分ノ一」を「四分ノ一」に改め、同條第二項中「年長者ヲ取リ年齡同ジキトキハ」を削る。
第四十六條第二項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改める。
第四十七條第二項を次のやうに改める。
選擧録及第三十五條ノ六第三項ノ規定ニ依ル報告ニ關スル書類ハ選擧管理委員會ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第四十八條第一項乃至第三項を次のやうに改める。
當選者定マリタルトキハ選擧長ハ直ニ當選者ニ當選ノ旨ヲ告知シ同時ニ當選者ノ住所氏名ヲ告示シ且選擧録ヲ添ヘ之ヲ選擧管理委員會ニ報告スベシ當選者ナキトキハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ且選擧録ヲ添ヘ之ヲ委員會ニ報告スベシ
前項ノ場合ニ於テハ委員會ハ選擧録ノ寫ヲ添ヘ直ニ都長官ニ當選者ノ住所氏名又ハ當選者ナキ旨ヲ報告スベシ
當選者當選ノ告知ヲ受ケタルトキハ十日以内ニ其ノ當選ヲ承諾スルヤ否ヤヲ委員會ニ申立ツベシ
同條第五項乃至第七項を次のやうに改める。
第三項ノ申立ヲ其ノ期間内ニ爲サザルトキハ其ノ當選ヲ辭シタルモノト看做ス
第四十九條 削除
第五十條第一項中「六分ノ一」を「十分ノ一」に改め、「都長官」の下に「若ハ都議會」を加へ、同項中第二號を削り、第三號を第二號とし以下順次繰り上げ、同條第二項中「第四號」を「第三號」に改め、同條第三項中「第五號又ハ第六號」を「第四號又ハ第五號」に改め、同條第六項中「六分ノ一」を「十分ノ一」に改める。
第五十一條第一項を次のやうに改める。
當選者其ノ當選ヲ承諾シタルトキハ選擧管理委員會ハ直ニ其ノ旨ヲ都長官ニ報告スルト共ニ當選者ニ當選證書ヲ付與シ當選者ノ住所氏名ヲ告示スベシ
同條第二項中「都長官ハ直ニ其ノ旨」を「委員會ハ直ニ其ノ旨ヲ都長官ニ報告スルト共ニ之」に改める。
第五十三條第一項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項乃至第四項中「都長官」を「委員會」に改め、同條第五項中「第一項」を「第二項」に改める。
第五十四條第三項中「選擧事務長又ハ選擧事務長ニ非ズシテ事實上」を削る。
第五十五條第一項及び第三項中「三月以内ニ」を削り、同條第五項を削る。
第五十六條第二項を削る。
第五十六條ノ二 都議會議員ノ選擧ハ都長官ノ選擧ノ期日ノ告示アリタルトキハ其ノ選擧ノ期日ノ經過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
議員ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ衆議院議員又ハ都長官ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ議員ノ選擧ハ衆議院議員又ハ都長官ノ選擧ノ期日ノ經過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
第五十八條第一項中「又ハ第四十八條第六項ニ掲グル者ナルトキ」及び「又ハ第四十八條第六項ニ掲グル者ニ該當スルヤ否ヤ」竝びに第二號を削り、第三號を第二號とし、第四號を第三號とする。
同條第二項中「又ハ第四十八條第六項ニ掲グル者」を削る。
第五十八條ノ二 選擧管理委員、投票管理者、開票管理者又ハ選擧長都議會議員ノ選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
第五十九條但書中「但シ」の下に「同法第九十九條中吏員トアルハ選擧管理委員、區市町村會議員選擧管理委員、選擧管理委員會及區市町村會議員選擧管理委員會ノ書記、投票管理者、開票管理者竝ニ選擧長ヲ含ムモノトシ」を加へ、「選擧委員ノ數、選擧運動ノ爲使用スル勞務者ノ數及」を削る。
第六十條に次の一項を加へる。
前項ニ規定スルモノノ外都ハ都條例ヲ以テ都ニ關スル事件ニ付都議會ノ議決スベキモノヲ定ムルコトヲ得
第六十二條ノ二 都議會ハ都ノ事務ニ關スル書類及計算書ヲ檢閲シ都長官ノ報告ヲ請求シテ事務ノ管理、議決ノ執行及出納ヲ檢査スルコトヲ得
都議會ハ監査委員ニ對シ都ノ事務ニ關スル監査ヲ求メ其ノ結果ノ報告ヲ請求スルコトヲ得
第六十四條第二項を削る。
第六十八條第一項乃至第四項を次のやうに改める。
都議會ハ定例會及臨時會トス
定例會ハ毎年六囘以上之ヲ開ク
臨時會ハ必要アル場合ニ於テ其ノ事件ニ限リ之ヲ開ク
同條第六項中「第三項及前項」を「前二項」に改め、同條第七項及び第八項を次のやうに改める。
都議會ノ會期及其ノ延長竝ニ開閉ニ關スル事項ハ第八十四條ノ會議規則中ニ之ヲ規定スベシ
第六十九條第二項中「十四日」を「七日」に改め、同條第三項を削る。
第七十一條第一項中「議事ハ」の下に「議員ノ」を加へ、同條第二項を削る。
第七十二條中「妻」を「配偶者」に改める。
第七十三條第一項中「第四十三條」を「第三十五條ノ九」に改める。
第七十四條 都議會ノ會議ハ之ヲ公開ス但シ議長又ハ議員三人以上ノ發議ニ依リ議員三分ノ二以上ノ多數ヲ以テ傍聽禁止ヲ可決シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項但書ノ議長又ハ議員ノ發議ハ討論ヲ用ヒズ其ノ可否ヲ決スベシ
第七十七條 削除
第八十二條第二項を次のやうに改める。
書記ハ議長之ヲ任免ス
第八十三條第三項中「會議録」を「會議録ノ寫」に改める。
第八十五條第二項を削る。
第八十六條第三項中「年長者ヲ取リ年齡同ジトキハ」を削り、「臨時補缺選擧ヲ行フベシ」を「第四項ノ規定ニ拘ラズ臨時ニ補充員ノ選擧ヲ行フベシ」に改め、同條第四項中「隔年」を「毎年一囘」に改める。
第八十七條中「都長官」を「都議會議長」に改める。
第八十八條第一項第二號中「重要事件ヲ除クノ外都議會ノ權限ニ屬スル事件」を「都議會ノ權限ニ屬スル事件ニシテ輕易ナルモノ」に改め、同條第二項中「重要事件」を「規定ニ依リ都參事會ニ於テ議決スベキ事件」に改める。
第八十九條第二項を削る。
第九十條第三項中「妻」を「配偶者」に改める。
第九十二條 削除
第九十三條 第六十二條乃至第六十四條、第六十七條、第六十八條第六項、第七十三條、第七十五條、第七十六條、第七十八條乃至第八十三條及第八十四條第一項ノ規定ハ都參事會ニ之ヲ準用ス
第九十四條の前に次のやうに加へる。
第一節 組織、選擧及任免
第九十三條ノ二 都ニ都長官ヲ置ク
都長官ノ任期ハ四年トシ選擧ノ日ヨリ之ヲ起算ス
都長官ハ其ノ被選擧權アル者ニ就キ選擧人ヲシテ選擧セシメ其ノ者ニ就キ之ニ任ズ
第九十三條ノ三 都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ハ都長官ノ選擧權ヲ有ス
第九十三條ノ四 日本國民タル年齡三十年以上ノ者ハ都長官ノ被選擧權ヲ有ス
第十三條第一項但書ノ規定ニ該當スル者ハ被選擧權ヲ有セズ
帝國議會ノ議員ハ都長官ト相兼ヌルコトヲ得ズ
都議會議員及都ノ有給ノ吏員其ノ他ノ職員ニシテ在職中ノモノハ都長官ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第九十三條ノ五 都長官ノ選擧ハ現任都長官ノ任期滿了ノ日前二十五日以内ニ之ヲ行フベシ
都長官缺クルニ至リタルトキハ都長官ノ選擧ハ其ノ缺クルニ至リタル日ヨリ二十五日以内ニ之ヲ行フベシ但シ其ノ事由第九十三條ノ二十一ニ於テ準用スル第四十八條第三項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第九十三條ノ十第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限經過後ニ生ジタル場合ニ於テ第九十三條ノ十第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ當選者ヲ定ムベシ
第九十三條ノ十二第三項ノ規定ハ前項但書ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九十三條ノ十七第四項ノ規定ハ第二項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第九十三條ノ六 都長官ノ選擧ニ關スル事務ハ都議會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會ト稱ス)之ヲ管理ス
都長官ノ選擧ハ都議會議員ノ選擧ニ用フル選擧人名簿ニ依リ之ヲ行フ
選擧管理委員會ハ選擧ノ期日前二十日目迄ニ投票ノ日時ヲ告示スベシ
都長官ノ選擧ノ投票區及開票區ハ都議會議員ノ選擧ノ投票區及開票區ニ依ル
本法ニ規定スルモノノ外投票區及開票區ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第九十三條ノ七 都長官候補者タラントスル者ハ選擧ノ期日ノ告示アリタル日ヨリ選擧ノ期日前七日目迄ニ其ノ旨ヲ選擧長ニ屆出ヅベシ
選擧人名簿ニ登録セラレタル者他人ヲ都長官候補者ト爲サントスルトキハ前項ノ期間内ニ其ノ推薦ノ屆出ヲ爲スコトヲ得
前二項ノ期間内ニ屆出アリタル都長官候補者二人以上アル場合ニ於テ其ノ期間ヲ經過シタル後都長官候補者死亡シ又ハ都長官候補者タルコトヲ辭シタルトキハ前二項ノ例ニ依リ選擧ノ期日前二日目迄都長官候補者ノ屆出又ハ推薦屆出ヲ爲スコトヲ得
都長官候補者ハ選擧長ニ屆出ヲ爲スニ非ザレバ都長官候補者タルコトヲ辭スルコトヲ得ズ
前四項ノ規定ニ依ル屆出アリタルトキ又ハ都長官候補者ノ死亡シタルコトヲ知リタルトキハ選擧長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示スベシ
第九十三條ノ八 都長官候補者ノ屆出又ハ推薦屆出ヲ爲サントスル者ハ都長官候補者一人ニ付二千圓又ハ之ニ相當スル額面ノ國債證書ヲ供託スルコトヲ要ス
都長官候補者ノ得票數有效投票ノ總數ノ十分ノ一ニ達セザルトキハ前項ノ規定ニ依ル供託物ハ都ニ歸屬ス
前項ノ規定ハ都長官候補者選擧ノ期日前十日以内ニ都長官候補者タルコトヲ辭シタル場合ニ之ヲ準用ス但シ被選擧權ヲ有セザルニ至リタル爲都長官候補者タルコトヲ辭シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第九十三條ノ九 選擧長ハ都長官ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ選擧管理委員會ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
選擧長ハ選擧會ニ關スル事務ヲ擔任ス
選擧會ハ都廳又ハ選擧長ノ指定シタル場所ニ之ヲ開ク
選擧長ハ豫メ選擧會ノ場所及日時ヲ告示スベシ
第九十三條ノ十 都長官ノ選擧ハ有效投票ノ最多數ヲ得タル者ヲ以テ當選者トス但シ有效投票ノ總數ノ八分ノ三以上ノ得票アルコトヲ要ス
當選者ヲ定ムルニ當リ得票ノ數同ジキトキハ選擧長抽籤シテ之ヲ定ム
第九十三條ノ十一 第九十三條ノ七第一項乃至第三項ノ規定ニ依ル屆出アリタル都長官候補者一人ナルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
前項ノ規定ニ依リ投票ヲ行フコトヲ要セザルトキハ選擧長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ選擧管理委員會ニ報告スベシ
第一項ノ場合ニ於テハ選擧長ハ選擧ノ期日ヨリ五日以内ニ選擧會ヲ開キ都長官候補者ヲ以テ當選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ都長官候補者ノ被選擧權ノ有無ハ選擧立會人ノ意見ヲ聽キ選擧長之ヲ決定スベシ
第九十三條ノ十二 當選者左ニ掲グル事由ノ一ニ該當スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ二十五日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
一 當選ヲ辭シタルトキ
二 第九十三條ノ二十一ニ於テ準用スル第四十五條ノ規定ニ依リ當選ヲ失ヒタルトキ
三 死亡者ナキトキ
四 選擧ニ關スル犯罪ニ因リ刑ニ處セラレ其ノ當選無效ト爲リタルトキ但シ第九十三條ノ五第二項又ハ前各號ノ事由ニ因リ選擧ノ告示ヲ爲シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
五 第九十三條ノ二十一ニ於テ準用スル第五十四條ノ規定ニ依ル訴訟ノ結果當選無效ト爲リタルトキ
前項各號ノ事由第九十三條ノ二十一ニ於テ準用スル第四十八條第三項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第九十三條ノ十第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限經過後ニ生ジタル場合ニ於テ第九十三條ノ十第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ當選者ヲ定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第九十三條ノ十第一項但書ノ得票者選擧ノ期日後ニ於テ被選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ當選者ト定ムルコトヲ得ズ
第九十三條ノ十七第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第九十三條ノ十三 都長官ノ選擧ニ於テ第九十三條ノ十第一項但書ノ規定ニ依ル得票者ナキトキハ第九十三條ノ五第一項及第二項、前條第一項、第九十三條ノ十五第一項竝ニ第九十三條ノ十七第一項及第三項ノ規定ニ拘ラズ第九十三條ノ二十一ニ於テ準用スル第四十八條第一項ノ規定ニ依ル告示ノ日ヨリ十日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ此ノ場合ニ於テハ第九十三條ノ七第一項乃至第三項及第九十三條ノ八ノ規定ニ拘ラズ其ノ選擧ニ於テ有效投票ノ最多數ヲ得タル者二人(二人ヲ定ムルニ當リ得票ノ數同ジキ者アルトキハ選擧管理委員會抽籤シテ之ヲ定ム)ヲ以テ都長官候補者トス
前項ノ選擧ニ於テハ第九十三條ノ六第三項ノ規定ニ拘ラズ委員會ハ選擧ノ期日前七日目迄ニ投票ノ日時ヲ告示スベシ
第一項ノ選擧ハ第九十三條ノ十ノ規定ニ拘ラズ有效投票ノ過半數ヲ得タル者ヲ當選者トス
第一項ノ都長官候補者ノ得票ノ數同ジキトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ選擧長抽籤シテ當選者ヲ定ムベシ
第九十三條ノ十四 前條第一項ノ都長官候補者死亡シ又ハ都長官候補者タルコトヲ辭シタル爲都長官候補者一人ト爲リタルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
第九十三條ノ十一第二項乃至第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九十三條ノ十五 第九十三條ノ十三第三項又ハ第四項ノ當選者第九十三條ノ十二第一項ニ掲グル事由ノ一ニ該當スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ二十五日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
前項ノ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ第九十三條ノ十三第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ其ノ者ヲ當選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第九十三條ノ十三第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者選擧ノ期日後ニ於テ被選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ當選者ト定ムルコトヲ得ズ
第九十三條ノ十七第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第九十三條ノ十六 當選者其ノ當選ヲ承諾シタルトキハ選擧管理委員會ハ直ニ當選者ノ住所氏名ヲ告示シ併セテ之ヲ内務大臣ニ報告スベシ
當選者ナキニ至リタルトキハ委員會ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ内務大臣ニ報告スベシ
第九十三條ノ十七 選擧無效ト確定シタルトキハ二十五日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
當選無效ト確定シタルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ更ニ當選者ヲ定ムベシ此ノ場合ニ於テハ第九十三條ノ十二第三項ノ規定ヲ準用ス
當選者ナキトキ又ハ當選者ナキニ至リタルトキハ二十五日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
第一項及前項ノ期間ハ第九十三條ノ十八第一項又ハ第九十三條ノ十九第一項若ハ第三項ノ規定ノ適用アル場合ニ於テハ選擧ヲ行フコトヲ得ザル事由已ミタル日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス
第九十三條ノ十八 第九十三條ノ五第二項、第九十三條ノ十二第一項、第九十三條ノ十五第一項又ハ前條第一項若ハ第三項ノ選擧ハ之ニ關係アル選擧又ハ當選ニ關スル異議申立期間、異議ノ決定若ハ訴願ノ裁決確定セザル間又ハ訴訟ノ繋屬スル間之ヲ行フコトヲ得ズ
都長官ハ選擧又ハ當選ニ關スル決定確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ官ヲ失ハズ
第九十三條ノ十九 都長官ノ選擧ハ都議會議員ノ選擧ノ期日ノ告示アリタルトキハ其ノ選擧ノ期日ノ經過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
都長官ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ議員ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ第五十六條ノ二第二項ノ例ニ依ル
都長官ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ衆議院議員ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ都長官ノ選擧ハ衆議院議員ノ選擧ノ期日ノ經過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
第九十三條ノ二十 衆議院議員選擧法第十章及第十一章竝ニ第百四十條第二項乃至第四項、第百四十二條及第百四十七條ノ規定ハ都長官ノ選擧ニ之ヲ準用ス但シ同法第九十九條中吏員トアルハ都議會議員選擧管理委員、區市町村會議員選擧管理委員、選擧管理委員會及區市町村會議員選擧管理委員會ノ書記、投票管理者、開票管理者竝ニ選擧長ヲ含ムモノトシ都長官候補者一人ニ付定ムベキ選擧運動ノ費用ノ額ニ關シテハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第九十三條ノ二十一 第十四條第二項及第三項、第二十二條第二項、第二十六條乃至第三十五條、第三十五條ノ三乃至第三十五條ノ八、第三十五條ノ九第一項第一號乃至第七號、第三十五條ノ十乃至第三十五條ノ十三、第三十八條乃至第四十一條、第四十五條、第四十七條、第四十八條、第五十二條本文、第五十三條第一項乃至第五項、第五十四條竝ニ第五十八條ノ二(選擧管理委員ニ關スル部分ヲ除ク)ノ規定ハ都長官ノ選擧ニ之ヲ準用ス但シ第二十七條第二項中三人トアルハ第九十三條ノ十三第一項ノ選擧ニ於テハ二人、第四十八條第二項中都長官トアルハ内務大臣、第五十三條第一項中第五十一條第二項トアルハ第九十三條ノ十六第二項、第九十三條ノ十三第一項ノ選擧ヲ行ヒタル場合ニ於テハ選擧ノ日又ハ告示ノ日トアルハ第九十三條ノ十三第一項ノ選擧ニ關スル此等ノ日、第五十四條第五項中前條第七項トアルハ第九十三條ノ十八第二項トシ第四十八條第四項ノ規定ハ現任都長官ニシテ當選シタルモノニ付テハ之ヲ適用セズ
第九十三條ノ二十二 本法ニ規定スルモノノ外都ノ官吏ニ關シテハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第九十三條ノ二十三 都ニ監査委員ヲ置ク
監査委員ハ都吏員トシ其ノ定數ハ六人トス
監査委員ノ任期ハ二年トス
都議會議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ議員ノ任期ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ後任者ノ選任セラルルニ至ル迄ノ間其ノ職務ヲ行フコトヲ妨ゲズ
監査委員ハ都長官都議會ノ同意ヲ得テ都議會議員及學識經驗アル者ノ中ヨリ各同數ヲ選任スベシ
本法ニ規定スルモノノ外監査委員ニ關シ必要ナル事項ハ都條例ヲ以テ之ヲ定ム
第九十三條ノ二十四 都長官及監査委員ハ都ニ對シ請負ヲ爲シ又ハ都ニ於テ費用ヲ負擔スル事業ニ付都長官若ハ其ノ委任ヲ受ケタル者ニ對シ請負ヲ爲ス者及其ノ支配人又ハ主トシテ同一ノ行爲ヲ爲ス法人ノ無限責任社員、取締役若ハ監査役又ハ之ニ準ズベキ者、支配人又ハ清算人タルコトヲ得ズ
監査委員ハ第十四條第二項又ハ第四項ニ掲ゲタル職ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第九十三條ノ二十五 都ニ都出納吏ヲ置キ官吏及第九十三條ノ二十九ノ吏員ノ中ニ就キ都長官之ヲ命ズ
第九十三條ノ二十六 都ハ參與ヲ置クコトヲ得
參與ハ都吏員トス
參與ハ都民中學識經驗アル者ノ中ヨリ都議會ノ同意ヲ得テ都長官之ヲ選任ス
本法ニ規定スルモノノ外參與ニ關シ必要ナル事項ハ都條例ヲ以テ之ヲ定ム
第九十三條ノ二十七 都ハ常設又ハ臨時ノ委員ヲ置クコトヲ得
委員ハ都吏員トス
委員ハ都議會議員其ノ他學識經驗アル者ノ中ヨリ都議會ノ同意ヲ得テ都長官之ヲ選任ス
第九十三條ノ二十八 都長官被選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ官ヲ失フ
監査委員又ハ參與第十三條第一項但書ノ規定ニ該當スルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
監査委員又ハ參與ノ職ニ在ル者ニシテ禁錮以上ノ刑ニ該ルベキ罪ノ爲豫審又ハ公判ニ付セラレタルトキハ都長官ハ其ノ職務ノ執行ヲ停止スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ停止期間報酬又ハ給料ヲ支給スルコトヲ得ズ
第九十三條ノ二十九 本法ニ規定スルモノノ外都ニ必要ノ都吏員ヲ置ク
前項ノ都吏員ハ都長官之ヲ任免ス
第九十三條ノ三十 本法ニ規定スルモノノ外都吏員ノ組織、任用、分限、給料等ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二節 職務權限
第九十四條ノ二 都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ都長官ニ對シ都條例又ハ都議會ノ議決ヲ經ベキ都規則ノ制定ノ請求アリタルトキハ都長官ハ二十日以内ニ都議會ヲ招集シ意見ヲ附シテ之ニ原案ヲ付議スベシ
前項ノ場合ニ於テハ都長官ハ原案ノ趣旨ニ反セズト認ムル範圍内ニ於テ之ヲ修正シ原案ヲ添ヘテ都議會ニ付議スルコトヲ得
都長官ハ都議會ノ要求アルトキハ第一項ノ代表者又ハ其ノ代理者ヲシテ會議ニ出席シ原案ノ説明ヲ爲サシムルコトヲ得
第一項ノ都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者トハ都議會議員ノ選擧ニ用フル選擧人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登録セラレタル者トス
第一項ノ都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一ノ數ハ前項ノ選擧人名簿確定後直ニ都長官ニ於テ之ヲ告示スベシ
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第九十六條第一項中「五十圓」を「五百圓」に改め、同條第二項中「給料」を「報酬又ハ給料」に改める。
第九十七條第一項但書を削り、同條第三項中「前二項」を「前項」に改め、同條第四項中「第一項及」を削る。
第九十八條第一項但書を削る。
第九十八條ノ二 都議會ニ於テ都長官不信任ノ議決ヲ爲シタルトキハ都長官ハ十日以内ニ都議會ヲ解散スルコトヲ得
都議會解散ノ場合ニ於テハ二月以内ニ議員ヲ選擧スベシ
都議會ニ於テ都長官不信任ノ議決ヲ爲シタル場合ニ於テ第一項ノ解散ヲ爲サザルトキ又ハ解散後初テ招集セラレタル都議會ニ於テ再ビ都長官不信任ノ議決ヲ爲シタルトキハ都長官ハ辭任スルコトヲ要ス
第一項及前項ノ議決ニ付テハ議員數ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アルコトヲ要ス
第九十九條第五項及び第百條第一項中「報告スベシ」を「報告シ其ノ承認ヲ求ムベシ」に改める。
第百二條ノ二 監査委員ハ都ノ經營ニ係ル事業ノ管理、都ノ出納其ノ他都ノ事務ノ執行ヲ監査ス
監査委員ハ毎會計年度少クトモ一囘以上期日ヲ定メテ前項ノ規定ニ依ル監査ヲ爲スベシ
都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ監査委員ニ對シ第一項ニ規定スル事項ニ關シ監査ノ請求アリタルトキハ監査委員ハ其ノ請求ニ係ル事項ニ付監査ヲ爲スベシ
監査官廳ノ命令アルトキ、第六十二條ノ二第二項ノ規定ニ依ル都議會ノ要求アルトキ其ノ他必要アリト認ムルトキハ監査委員ハ臨時ニ第一項ノ規定ニ依ル監査ヲ爲スベシ
監査委員ハ監査ノ結果ヲ都長官及都議會ニ報告スベシ
都長官ハ監査ノ結果ヲ都住民ニ公表スベシ
第九十四條ノ二第四項ノ規定ハ第三項ノ都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニ、同條第五項ノ規定ハ第三項ノ都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一ノ數ニ之ヲ準用ス
第三項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百三條 第九十三條ノ二十九ノ吏員ハ都長官ノ命ヲ承ケ事務ニ從事ス
前項ノ吏員ハ法令ノ定ムル所ニ依リ國及府縣其ノ他ノ公共團體ノ事務ヲ掌ル
第百四條第一項を削る。
第百五條 削除
第百六條 參與ハ都行政ニ關スル重要事項ニ付都長官ノ諮問ニ應ズ
第百七條 委員ハ都長官ノ委託ヲ受ケ都ノ事務ニ關シ必要ナル事項ヲ調査ス
第百八條 都議會議員、都議會議員選擧管理委員、都參事會員、都議會議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員、參與、委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人ニハ報酬ヲ給スルコトヲ得
前項ノ者ハ職務ノ爲要スル費用ノ辨償ヲ受クルコトヲ得
報酬額及費用辨償額竝ニ其ノ支給方法ハ都條例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第百九條 前條ニ規定スル吏員以外ノ吏員竝ニ都議會議員選擧管理委員會、都議會及都參事會ノ書記ニハ給料及旅費ヲ給ス
給料額及旅費額竝ニ其ノ支給方法ハ都條例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第百十條中「有給吏員」を「前條第一項ノ職員」に改める。
第百十一條第二項を次のやうに改める。
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ都長官ハ都參事會ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
都參事會ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
關係者第二項ノ規定ニ依ル都長官ノ決定ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百十七條第一項中「第三項」を「第二項」に改める。
第百二十條第三項中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第百二十一條第三項を次のやうに改める。
前二項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ都長官ハ都參事會ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
都參事會ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第三項ノ規定ニ依ル都長官ノ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百二十二條第五項を次のやうに改める。
都長官ノ委任ヲ受ケタル官吏及吏員ガ爲シタル前三項ノ規定ニ依ル處分ニ異議アル者ハ之ヲ都長官ニ申立ツルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ都長官ハ都參事會ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
都參事會ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第六項ノ規定ニ依ル都長官ノ決定又ハ都長官ノ處分ヲ受ケタル者其ノ決定又ハ處分ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百三十一條第二項中「決算ハ」の下に「之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ其ノ意見ヲ附シテ」を加へ、「之ヲ」を削る。
第百三十一條ノ二 都長官ハ都議會ノ指定シタル都ノ經營ニ係ル事業ニ付其ノ經營状況ヲ明ナラシムル爲定期ニ貸借對照表其ノ他必要ナル書類ヲ作製シ之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ其ノ意見ヲ附シテ次ノ都議會ニ提出スベシ
第百三十五條 都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ都議會議員選擧管理委員會ニ對シ都議會ノ解散ノ請求アリタル場合ニ於テ選擧管理委員會之ヲ都議會議員ノ選擧人ノ投票ニ付シ其ノ過半數ノ同意アリタルトキハ都議會ハ解散ス
第九十八條ノ二第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九十四條ノ二第四項ノ規定ハ第一項ノ都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニ、同條第五項ノ規定ハ第一項ノ都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一ノ數ニ之ヲ準用ス
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百三十五條ノ二 都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ都議會議員選擧管理委員會ニ對シ都長官ノ退官ニ付請求アリタルトキハ選擧管理委員會ハ之ヲ都議會議員ノ選擧人ノ投票ニ付スベシ
都議會議員ノ所屬選擧區ニ於ケル都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ選擧管理委員會ニ對シ都議會議員ノ解職ノ請求アリタルトキハ選擧管理委員會ハ之ヲ當該選擧區ノ選擧人ノ投票ニ付スベシ
都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ都長官ニ對シ監査委員又ハ都議會議員選擧管理委員ノ解職ノ請求アリタルトキハ都長官ハ之ヲ都議會ニ付議スベシ
第一項及第二項ノ規定ニ依ル投票ニ於テ其ノ過半數ノ同意アリタルトキ又ハ前項ノ場合ニ於テ議員數ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アリタルトキハ前三項ニ掲グル者ハ其ノ職(都長官ニ付テハ其ノ官以下之ニ同ジ)ヲ失フ
第一項ノ都長官ノ退官又ハ第二項ノ都議會議員ノ解職ノ請求ハ其ノ就職後一年間及第一項又ハ第二項ノ投票後一年間ハ之ヲ爲スコトヲ得ズ第三項ノ監査委員又ハ選擧管理委員ノ解職ノ請求ニ付其ノ就職後六月間及都議會ニ付議セラレタル後六月間ハ亦同ジ
第九十四條ノ二第四項ノ規定ハ第一項乃至第三項ノ都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニ、同條第五項ノ規定ハ第一項乃至第三項ノ都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一ノ數ニ之ヲ準用ス
第九十六條第三項ノ規定ハ第四項ノ規定ニ依リ其ノ職ヲ失ヒタル者ニ之ヲ準用ス
第一項乃至第三項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百三十八條中「其ノ許可」を「報告ヲ以テ許可ニ代ヘ又ハ許可」に改める。
第百三十九條中「都吏員ノ服務紀律」を「都吏員、都議會議員選擧管理委員及都議會議員選擧管理委員會ノ書記ノ服務紀律」に改め、同條に次の一項を加へる。
第九十六條ノ規定ハ都議會議員選擧管理委員及都議會議員選擧管理委員會ノ書記ノ懲戒ニ之ヲ準用ス
第百四十條の前に次のやうに加へる。
第一款 區及其ノ區域
第百四十條中「都條例」を「法令及都條例」に改める。
第百四十一條第一項及び第三項中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ經」に改める。
第百四十二條の次に次のやうに加へる。
第二款 區住民及其ノ權利義務
第百四十二條ノ二 區内ニ住所ヲ有スル都住民ハ其ノ區住民トス
區住民ハ本法ニ從ヒ區ノ營造物ヲ共用スル權利ヲ有シ區ノ負擔ヲ分任スル義務ヲ負フ
第百四十二條ノ三 日本國民タル區住民(之ヲ區民ト稱ス)ハ本法ニ從ヒ區ノ選擧ニ參與スル權利ヲ有ス
第百四十二條ノ四 區民ハ本法ニ從ヒ區條例又ハ區規則ノ制定ヲ請求スル權利ヲ有ス
區民ハ本法ニ從ヒ區ノ事務ノ監査ヲ請求スル權利ヲ有ス
第百四十二條ノ五 區民ハ本法ニ從ヒ區會ノ解散ヲ請求スル權利ヲ有ス
區民ハ本法ニ從ヒ區長、監査委員、區會議員又ハ區會議員選擧管理委員ノ解職(區長ニ付テハ退官)ヲ請求スル權利ヲ有ス
第三款 區條例及區規則
第百四十三條 區ハ區住民ノ權利義務又ハ區ノ事務ニ關シ區條例ヲ設クルコトヲ得
區ハ區ノ營造物又ハ區ノ事務ニ關シ區條例ヲ以テ規定スルモノノ外區規則ヲ設クルコトヲ得
區條例及區規則ハ第九條第三項ノ公告式ニ依リ之ヲ告示スベシ
第百四十四條の前に次のやうに加へる。
第四款 區會
第百四十四條第三項を次のやうに改める。
議員ノ定數左ノ如シ
一 人口五萬未滿ノ區 二十五人
二 人口五萬以上十萬未滿ノ區 三十人
三 人口十萬以上二十萬未滿ノ區 四十人
四 人口二十萬以上ノ區 四十五人
第百四十五條 都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニシテ區内ニ住所ヲ有スルモノハ區會議員ノ選擧權ヲ有ス
區ハ區ニ對シ特別ノ關係アル者ノ申請ニ依リ第十三條第一項及前項ノ規定ニ依ル住所ノ要件ニ拘ラズ區會ノ議決ヲ經テ之ニ選擧權ヲ與フルコトヲ得
第百四十六條第一項中「選擧權ヲ有スル都公民」を「選擧權ヲ有スル者ニシテ年齡二十五年以上ノモノ」に改め、同條第三項中「選擧事務」を「區會議員選擧管理委員竝ニ選擧事務」に改める。
第百四十七條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「區會議員」に改める。
第百四十七條ノ二 區ニ區會議員選擧管理委員會ヲ置ク
選擧管理委員會ハ區會議員選擧管理委員四人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員ハ區會ニ於テ區會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ選擧スベシ
委員會ハ法令ノ定ムル所ニ依リ區會議員ノ選擧其ノ他ノ選擧ニ關スル事務ヲ管理ス
第百四十八條 區會議員ノ選擧ハ其ノ區ニ於ケル都議會議員ノ選擧ニ用フル選擧人名簿及補充選擧人名簿ニ依リ之ヲ行フ
區會議員選擧管理委員會ハ毎年九月十五日ノ現在ニ依リ補充選擧人名簿ヲ調製スベシ
補充選擧人名簿ニハ區會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニシテ其ノ區ニ於ケル都議會議員ノ選擧ニ用フル選擧人名簿ニ登録セラルルコトヲ得ザルモノヲ登録スベシ
補充選擧人名簿ニハ選擧人ノ氏名及住所等ヲ記載スベシ
第百五十條 區會ノ議決スベキ事件左ノ如シ
一 區條例ヲ設ケ又ハ改廢スルコト
二 歳入出豫算ヲ定ムルコト
三 決算報告ヲ認定スルコト
四 營造物ノ設置及處分ニ關スルコト
五 法令ニ定ムルモノヲ除クノ外使用料、區税又ハ分擔金ノ賦課徴收ニ關スルコト
六 財産ノ取得、管理及處分竝ニ區費ヲ以テ支辨スベキ工事ノ執行ニ關スル區規則ヲ設ケ又ハ改廢スルコト但シ法令ニ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラズ
七 歳入出豫算ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外新ニ義務ノ負擔ヲ爲シ及權利ノ抛棄ヲ爲スコト
八 營造物ノ管理ニ關スル區規則ヲ設ケ又ハ改廢スルコト但シ法令ニ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラズ
九 區ニ係ル訴願、訴訟及和解ニ關スルコト
十 其ノ他法令ニ依リ區會ノ權限ニ屬スル事項
前項ニ規定スルモノノ外區ハ區條例ヲ以テ區ニ關スル事件ニ付區會ノ議決スベキモノヲ定ムルコトヲ得
第百五十一條中「其ノ代理者」を「副議長」に改める。
第百五十二條の前に次のやうに加へる。
第五款 區所屬ノ官吏及吏員竝ニ區吏員
第百五十一條ノ二 區ニ區長ヲ置ク
區長ノ任期ハ四年トシ選擧ノ日ヨリ之ヲ起算ス
區長ハ其ノ被選擧權アル者ニ就キ選擧人ヲシテ選擧セシメ其ノ者ニ就キ之ニ任ズ
第百五十一條ノ三 區會議員ノ選擧權ヲ有スル者ハ區長ノ選擧權ヲ有ス
日本國民タル年齡二十五年以上ノ者ハ區長ノ被選擧權ヲ有ス
區長ノ選擧ニ關スル事務ハ區會議員選擧管理委員會之ヲ管理ス
區長ノ選擧ハ區會議員ノ選擧ニ用フル選擧人名簿ニ依リ之ヲ行フ
第百五十一條ノ四 區會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ區長ニ對シ區條例又ハ區會ノ議決ヲ經ベキ區規則ノ制定ノ請求アリタルトキハ區長ハ二十日以内ニ區會ヲ招集シ意見ヲ附シテ之ニ原案ヲ付議スベシ
前項ノ場合ニ於テハ區長ハ原案ノ趣旨ニ反セズト認ムル範圍内ニ於テ之ヲ修正シ原案ヲ添ヘテ區會ニ付議スルコトヲ得
區長ハ區會ノ請求アルトキハ第一項ノ代表者又ハ其ノ代理者ヲシテ會議ニ出席シ原案ノ説明ヲ爲サシムルコトヲ得
第一項ノ區會議員ノ選擧權ヲ有スル者トハ區會議員ノ選擧ニ用フル選擧人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登録セラレタル者トス
第一項ノ區會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一ノ數ハ前項ノ選擧人名簿確定後直ニ區長ニ於テ之ヲ告示スベシ
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百五十一條ノ五 區會ニ於テ區長不信任ノ議決ヲ爲シタルトキハ區長ハ十日以内ニ區會ヲ解散スルコトヲ得
區會ニ於テ區長不信任ノ議決ヲ爲シタル場合ニ於テ前項ノ規定ニ依ル解散ヲ爲サザルトキ又ハ解散後初テ招集セラレタル區會ニ於テ再ビ區長不信任ノ議決ヲ爲シタルトキハ區長ハ辭任スルコトヲ要ス
前二項ノ議決ニ付テハ議員數ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アルコトヲ要ス
第百五十四條ノ二 區ハ區條例ヲ以テ監査委員ヲ置クコトヲ得
監査委員ハ區吏員トシ其ノ定數ハ二人トス
監査委員ノ任期ハ二年トス
區會議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ議員ノ任期ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ後任者ノ選任セラルルニ至ル迄ノ間其ノ職務ヲ行フコトヲ妨ゲズ
監査委員ハ區長區會ノ同意ヲ得テ區會議員及學識經驗アル者ノ中ヨリ各一人ヲ選任スベシ
監査委員ハ區ノ營造物ノ管理、區ノ出納其ノ他區ノ事務ノ執行ヲ監査ス
第百五十四條ノ三 區會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ監査委員ニ對シ第百五十四條ノ二第六項ニ規定スル事項ニ關シ監査ノ請求アリタルトキハ監査委員ハ其ノ請求ニ係ル事項ニ付監査ヲ爲スベシ
第百五十一條ノ四第四項ノ規定ハ前項ノ區會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニ、同條第五項ノ規定ハ前項ノ區會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一ノ數ニ之ヲ準用ス
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百五十四條ノ四 區ハ常設又ハ臨時ノ委員ヲ置クコトヲ得
委員ハ區吏員トス
委員ハ區會議員其ノ他學識經驗アル者ノ中ヨリ區會ノ同意ヲ得テ區長之ヲ選任ス
委員ハ區長ノ委託ヲ受ケ區ノ事務ニ關シ必要ナル事項ヲ調査ス
第百五十六條ノ二 前數條ニ定ムル者ノ外區ニ必要ノ區吏員ヲ置キ區長之ヲ任免ス
前項ノ吏員ノ定數ハ區會ノ議決ヲ經テ之ヲ定ム
第一項ノ吏員ハ區長ノ命ヲ承ケ事務ニ從事ス
第百五十七條の前に次のやうに加へる。
第六款 給料及給與
第百五十六條ノ三 區會議員、區會議員選擧管理委員、區會議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員、委員竝ニ町内會部落會及其ノ聯合會ノ長ニハ報酬ヲ給スルコトヲ得
前項ノ者ハ職務ノ爲要スル費用ノ辨償ヲ受クルコトヲ得
報酬額及費用辨償額竝ニ其ノ支給方法ハ區條例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第百五十六條ノ四 前條第一項ニ規定スル吏員以外ノ吏員ニハ給料及旅費ヲ給ス
給料額及旅費額竝ニ其ノ支給方法ハ區條例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第百五十六條ノ五 報酬、費用辨償、給料、旅費其ノ他ノ給與ハ區ノ負擔トス
第七款 區ノ財務
第百五十七條第二項を削る。
第百五十七條ノ二 區ハ營造物ノ使用ニ付使用料ヲ徴收スルコトヲ得
第百五十七條ノ三 區ハ其ノ支出ニ充ツル爲區税及分擔金ヲ賦課徴收スルコトヲ得
第百五十七條ノ四 區税及其ノ賦課徴收ニ關シテハ地方税法ノ定ムル所ニ依ル
分擔金ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ區ノ一部ヲ利スル營造物又ハ區ノ一部ニ對シ利益アル事件ニ關シ特ニ利益ヲ受クル者ヨリ之ヲ徴收ス
第百五十七條ノ五 區ハ其ノ負債ヲ償還スル爲、區ノ永久ノ利益ト爲ルベキ支出ヲ爲ス爲又ハ天災事變等ノ爲必要アル場合ニ限リ區會ノ議決ヲ經テ區債ヲ起スコトヲ得
區債ヲ起スニ付區會ノ議決ヲ經ルトキハ併セテ起債ノ方法、利息ノ定率及償還ノ方法ニ付議決ヲ經ベシ
第百五十七條ノ六 都ハ區ノ財政調整上必要アルトキハ區ニ交付金ヲ交付スルコトヲ得
第百五十八條の前に次のやうに加へる。
第八款 補則
第百五十八條ノ二 區會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ區會議員選擧管理委員會ニ對シ區會ノ解散ノ請求アリタル場合ニ於テ選擧管理委員會之ヲ區會議員ノ選擧人ノ投票ニ付シ其ノ過半數ノ同意アリタルトキハ區會ハ解散ス
第百五十一條ノ四第四項ノ規定ハ前項ノ區會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニ、同條第五項ノ規定ハ前項ノ區會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一ノ數ニ之ヲ準用ス
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百五十八條ノ三 區會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ區長又ハ區會議員ニ付テハ區會議員選擧管理委員會ニ對シ、監査委員又ハ區會議員選擧管理委員ニ付テハ區長ニ對シ此等ノ者ノ解職(區長ニ付テハ其ノ退官)ノ請求アリタルトキハ區長又ハ區會議員ニ付テハ選擧管理委員會之ヲ區會議員ノ選擧人ノ投票ニ付シ其ノ他ノ者ニ付テハ區長之ヲ區會ニ付議スベシ
前項ノ規定ニ依ル解職ノ請求ニ付其ノ投票ニ於テ過半數ノ同意アリタルトキ又ハ區會ニ於テ議員數ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アリタルトキハ同項ニ掲グル者ハ其ノ職(區長ニ付テハ其ノ官)ヲ失フ
第百五十一條ノ四第四項ノ規定ハ第一項ノ區會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニ、同條第五項ノ規定ハ第一項ノ區會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一ノ數ニ之ヲ準用ス
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百五十九條中「區會ノ職務權限、」の下に「區長ノ選擧、」を加へる。
第百六十條 都内ノ市町村ニ付テハ市制第三條乃至第五條及第百七十二條竝ニ町村制第三條、第四條及第百五十三條ノ規定ニ拘ラズ本法ノ定ムル所ニ依ル
第百六十二條乃至第百六十七條 削除
第百六十八條 都内ノ市町村ニ付テハ市制及町村制中府縣知事又ハ知事トアルハ都長官、府縣トアルハ都、道府縣制トアルハ東京都制、府縣參事會トアルハ都參事會、府縣參事會員トアルハ都參事會員トス
第百七十條第一項中「其ノ組合管理者ハ之ヲ町村長」を「其ノ組合會議員選擧管理委員ハ之ヲ町村會議員選擧管理委員、其ノ組合會議員選擧管理委員會ハ之ヲ町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「其ノ組合管理者ハ之ヲ町村長」を「其ノ組合管理者選擧管理委員ハ之ヲ町村會議員選擧管理委員、其ノ組合管理者選擧管理委員會ハ之ヲ町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第百七十四條中「議員」の下に「及都長官」を加へ、同條に次の但書を加へる。
但シ衆議院議員選擧法第百十二條第二項、第百十三條第二項、第百十六條、第百十七條及第百二十七條第四項中吏員トアルハ都議會議員選擧管理委員、區市町村會議員選擧管理委員、都議會議員選擧管理委員會若ハ區市町村會議員選擧管理委員會ノ書記、投票管理者、開票管理者又ハ選擧長ヲ含ムモノトス
第百七十八條ノ二 從前郡長又ハ島司ノ管轄シタル區域内ニ於テ區市ノ設置アリタルトキ又ハ其ノ區域ノ境界ニ渉リテ區市町村ノ境界ノ變更アリタルトキハ其ノ區域モ亦自ラ變更シタルモノト看做ス
從前郡長又ハ島司ノ管轄シタル區域ノ境界ニ渉リテ町村ノ設置アリタル場合ニ於テハ本法ノ適用ニ付其ノ町村ノ屬スベキ區域ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
この法律中公民權に關する規定(名譽職に關する規定を含む。以下これに同じ。)及び都議會議員又は區市町村會議員の選擧に關する規定(附則第十三項及び第十四項の規定を除く。)は、次の都議會議員又は區市町村會議員の總選擧から、これを施行し、その他の規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により都長官又は區市町村會議員を選擧する場合において、この法律中公民權に關する規定及び都議會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中都長官又は區市町村會議員の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により都議會議員又は都長官を選擧する場合において、この法律中區市町村會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない區市町村においては、その規定は、この法律中都議會議員又は都長官の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律中公民權に關する規定及び都議會議員の選擧に關する規定が施行された場合において、この法律中區市町村會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない區市町村においては、この法律中公民權に關する規定及び都議會議員の選擧に關する規定は、東京都制、市制又は町村制中公民權及び區市町村會議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
この法律中公民權及び都議會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない場合において、この法律中區市町村會議員の選擧に關する規定が施行された區市町村においては、この法律中區市町村會議員の選擧に關する規定は、東京都制中都議會議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
この法律により都議會議員又は都長官を選擧する場合において、昭和二十一年の市制の一部を改正する法律及び同年の町村制の一部を改正する法律中公民權及び議員の選擧に關する規定(町村制第六十一條ノ三第二項、第三項及び第五項の規定を含む。以下これに同じ。)がまだ施行されてゐない市町村においては、その規定は、都議會議員又は都長官の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
昭和二十一年の市制の一部を改正する法律又は同年の町村制の一部を改正する法律中公民權及び議員の選擧に關する規定は、これを施行した市町村においては、東京都制中都議會議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
前六項の場合において必要な選擧人名簿に關しては、命令で特別の規定を設けることができる。
昭和二十年勅令第五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の特例の件)の適用を受ける衆議院議員選擧人名簿を用ひて都議會議員の選擧を行ふ場合においては、第十六條ノ十一第一項ノ改正規定の適用については、その名簿中名簿調製期日において、都議會議員の選擧權を有する者に關する部分(これを衆議院議員選擧人名簿中關係部分といふ。)を、衆議院議員選擧人名簿とみなす。この場合における衆議院議員選擧人名簿中關係部分に關しては、昭和二十一年の市制の一部を改正する法律による改正前の市制第二十一條ノ三竝びに第二十一條ノ四第三項及び第四項の例による。但し、「市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)」とあるのは、「區市町村會議員選擧管理委員會」と讀み替へるものとする。
都長官及び區長は、改正憲法施行の日まで官吏とする。
第九十三條ノ二乃至第九十三條ノ二十一又は第百五十一條ノ二の改正規定施行の際現に在職する都長官又は區長は、これらの規定による都長官又は區長が任命されるまでの間は、これらの規定の施行によつては、その地位を失はない。
現在都議會議員の任期は、昭和二十一年十月三十一日までとする。但し、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の都議會議員又は區會議員の選擧權及び被選擧權(この法律中公民權に關する規定及び都議會員又は區市町村會議員の選擧に關する規定の施行前においては、これらの者の公民權)竝びに都長官の被選擧權は、當分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選擧人名簿に登録することができない。
この法律の施行に關し必要な規定は、勅令でこれを定める。
朕は、帝国議会の協賛を経た東京都制の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
法律第二十六号
東京都制の一部を次のやうに改正する。
目次中「第四章 都ノ官吏及吏員」を
第四章
都ノ官吏及吏員
第一節
組織、選挙及任免
第二節
職務権限
に、「第一節 区」を
第一節
第一款
区及其ノ区域
第二款
区住民及其ノ権利義務
第三款
区条例及区規則
第四款
区会
第五款
区所属ノ官吏及吏員並ニ区吏員
第六款
給料及給与
第七款
区ノ財務
第八款
補則
に改める。
第三条第一項及び第二項中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ経」に改める。
第六条 日本国民タル都住民(之ヲ都民ト称ス)ハ本法ニ従ヒ都ノ選挙ニ参与スル権利ヲ有ス
第七条 都民ハ本法ニ従ヒ都条例又ハ都規則ノ制定ヲ請求スル権利ヲ有ス
都民ハ本法ニ従ヒ都ノ事務ノ監査ヲ請求スル権利ヲ有ス
第八条 都民ハ本法ニ従ヒ都議会ノ解散ヲ請求スル権利ヲ有ス
都民ハ本法ニ従ヒ都長官、監査委員、都議会議員又ハ都議会議員選挙管理委員ノ解職(都長官ニ付テハ退官)ヲ請求スル権利ヲ有ス
第十条第三項中「百人」を「百二十人」に改める。
第十一条第二項中「地方事務所長若ハ支庁長ノ管轄区域」を「従前郡長若ハ島司ノ管轄シタル区域」に改め、同条第三項中「其ノ区域ト隣接ノ区域ト」を「数区域」に改め、同条第四項の次に次の一項を加へる。
選挙人ハ住所ニ依リ所属ノ選挙区ヲ定ム第十三条第二項ノ規定ニ依リ選挙権ヲ有スル者ニシテ都内ニ住所ヲ有セザルモノニ付テハ都議会議員選挙管理委員会ハ本人ノ申出ニ依リ、其ノ申出ナキトキハ職権ニ依リ其ノ選挙区ヲ定ムベシ
同条第五項中「前二項」を「第三項及第四項」に改める。
第十三条 年齢二十年以上ノ都民ニシテ六月以来都内ニ住所ヲ有スルモノハ都議会議員ノ選挙権ヲ有ス但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ此ノ限ニ在ラズ
一 禁治産者及準禁治産者
二 六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
三 刑法第二編第一章、第三章、第九章、第十六章乃至第二十一章、第二十五章又ハ第三十六章乃至第三十九章ニ掲グル罪ヲ犯シ六年未満ノ懲役ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル後其ノ刑期ノ二倍ニ相当スル期間ヲ経過スルニ至ル迄ノ者但シ其ノ期間五年ヨリ短キトキハ五年トス
四 六年未満ノ禁錮ノ刑ニ処セラレ又ハ前号ニ掲グル罪以外ノ罪ヲ犯シ六年未満ノ懲役ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者
都ハ都ニ対シ特別ノ関係アル者ノ申請ニ依リ前項ノ規定ニ依ル住所ノ要件ニ拘ラズ都参事会ノ議決ヲ経テ之ニ選挙権ヲ与フルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ都ハ直ニ其ノ旨ヲ本人ノ住所地ノ市町村ニ通知スベシ
前項ノ規定ニ依リ選挙権ヲ与ヘラレタル者ハ其ノ住所地ノ市町村ニ於テ本法、道府県制、市制又ハ町村制ノ規定ニ依ル選挙権ヲ有スル場合ニ於テモ其ノ選挙権ハ之ヲ行使スルコトヲ得ズ
第一項ノ六月ノ期間ハ都ノ境界変更ノ為中断セラルルコトナシ
第十四条第一項中「選挙権ヲ有スル都公民」を「選挙権ヲ有スル者ニシテ年齢二十五年以上ノモノ」に改め、同条第三項中「選挙事務」を「都議会議員選挙管理委員、区市町村会議員選挙管理委員(町村制第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長選挙管理委員以下之ニ同ジ)、都議会議員選挙管理委員会及区市町村会議員選挙管理委員会(町村制第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長選挙管理委員会以下之ニ同ジ)ノ書記、投票管理者、開票管理者及選挙長並ニ選挙事務」に改め、同条第四項中「、教員」を削り、同条第五項中「衆議院議員」を「帝国議会ノ議員」に改める。
第十五条第一項を削り、同条第二項中「議員」を「都議会議員」に改める。
第十六条第二項中「六分ノ一」を「十分ノ一」に改め、「都長官」の下に「若ハ都議会」を加へ、同条第三項中「六分ノ一」を「十分ノ一」に改める。
第十六条ノ二 都ニ都議会議員選挙管理委員会(以下本章中選挙管理委員会ト称ス)ヲ置ク
選挙管理委員会ハ都議会議員選挙管理委員(以下本章中選挙管理委員ト称ス)六人ヲ以テ之ヲ組織ス
第十六条ノ三 選挙管理委員ハ都議会ニ於テ都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ選挙スベシ
都議会ハ委員ト同数ノ補充員ヲ選挙スベシ
委員中欠員アルトキハ選挙管理委員会ノ委員長ハ補充員ノ中ニ就キ之ヲ補欠ス其ノ順序ハ選挙ノ時ヲ異ニスルトキハ選挙ノ前後ニ依リ選挙同時ナルトキハ得票数ニ依リ得票同数ナルトキハ抽籤ニ依ル仍欠員アル場合ニ於テハ第四項ノ規定ニ拘ラズ臨時ニ補充員ノ選挙ヲ行フベシ
委員及其ノ補充員ハ隔年之ヲ選挙スベシ
委員ハ後任者ノ就任スルニ至ル迄在任ス
委員ハ其ノ選挙ニ関シ第九十七条ノ規定ニ依ル処分確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ職務ヲ行フノ権ヲ失ハズ
第十六条ノ四 選挙管理委員会ハ法令ノ定ムル所ニ依リ都議会議員ノ選挙其ノ他ノ選挙ニ関スル事務ヲ管理ス
委員会ハ都議会議員ノ選挙ニ関スル事務ニ付テハ区市町村会議員選挙管理委員会ヲ指揮監督ス
第十六条ノ五 選挙管理委員会ハ委員中ヨリ委員長一人ヲ選挙スベシ
委員長ハ委員会ニ関スル事務ヲ総理シ委員会ヲ代表ス
第十六条ノ六 選挙管理委員会ハ委員長之ヲ招集ス委員ヨリ委員会招集ノ請求アルトキハ委員長ハ之ヲ招集スベシ
第十六条ノ七 選挙管理委員会ハ委員三人以上出席スルニ非ザレバ会議ヲ開クコトヲ得ズ
第三項ノ規定ニ依リ委員ノ数減少シテ前項ノ数ヲ得ザルトキハ委員長ハ補充員ニシテ其ノ事件ニ関係ナキモノヲ以テ第十六条ノ三第三項ノ順序ニ依リ臨時之ニ充ツベシ委員ノ故障ニ因リ前項ノ数ヲ得ザルトキ亦同ジ
委員長及委員ハ自己又ハ父母、祖父母、配偶者、子孫若ハ兄弟姉妹ノ一身上ニ関スル事件ニ付テハ其ノ議事ニ参与スルコトヲ得ズ但シ委員会ノ同意ヲ得タルトキハ会議ニ出席シ発言スルコトヲ得
第十六条ノ八 選挙管理委員会ノ議事ハ委員ノ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ委員長ノ決スル所ニ依ル
第十六条ノ九 選挙管理委員会ニ書記ヲ置キ委員長ノ指揮ヲ承ケ委員会ニ関スル事務ニ従事セシム
書記ハ委員長之ヲ任免ス
第十六条ノ十 本法ニ規定スルモノノ外選挙管理委員会ニ関シ必要ナル事項ハ委員会之ヲ定ム
第十六条ノ十一 都議会議員ノ選挙ハ衆議院議員選挙人名簿及補充選挙人名簿ニ依リ之ヲ行フ
選挙人ノ年齢ハ前項ノ選挙人名簿確定ノ期日ニ依リ之ヲ算定ス
第十七条 区市町村会議員選挙管理委員会ハ毎年九月十五日ノ現在ニ依リ補充選挙人名簿ヲ調製スベシ
補充選挙人名簿ニハ都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニシテ其ノ区市町村ニ於ケル衆議院議員選挙人名簿ニ登録セラルルコトヲ得ザルモノヲ登録スベシ
補充選挙人名簿ニハ選挙人ノ氏名、住所及生年月日等ヲ記載スベシ
第十八条第一項中「区市町村長」を「区市町村会議員選挙管理委員会」に、「選挙人名簿」を「補充選挙人名簿」に改め、同条第二項中「区市町村長」を「区市町村会議員選挙管理委員会」に改める。
第十九条第一項中「選挙人名簿」を「補充選挙人名簿」に、「区市町村長」を「区市町村会議員選挙管理委員会」に改め、同条第三項中「区市町村長」を「区市町村会議員選挙管理委員会」に改める。
第二十条第一項中「選挙人名簿」を「補充選挙人名簿」に改め、同条第三項及び第四項中「区市町村長」を「区市町村会議員選挙管理委員会」に改める。
第二十一条第二項中「都長官」を「選挙管理委員会」に改める。
第二十二条第一項中「都長官」を「選挙管理委員会」に改め、同条第二項を次のやうに改める。
天災其ノ他避クベカラザル事故ニ因リ投票ヲ行フコトヲ得ザルトキ又ハ更ニ投票ヲ行フノ必要アルトキハ投票管理者ハ選挙長ヲ経テ委員会ニ其ノ旨ヲ届出ヅベシ此ノ場合ニ於テハ委員会ハ更ニ期日ヲ定メ投票ヲ行ハシムベシ但シ其ノ期日ハ少クトモ五日前ニ之ヲ告示セシムベシ
第二十三条第二項中「為サントスルトキハ」の下に「本人ノ承諾ヲ得テ」を加へ、同条第三項の次に次の一項を加へる。
一ノ選挙区ニ於テ議員候補者ト為リタル者ハ他ノ選挙区ニ於テハ議員候補者ノ届出ヲ為シ又ハ其ノ推薦届出ヲ承諾スルコトヲ得ズ
同条第五項中「前四項」を「第一項乃至第三項及前項」に改める。
第二十五条第二項中「都長官」を「選挙管理委員会」に改め、「ヲ設ケ又ハ数町村ノ区域ヲ合セテ一投票区」を削る。
第二十六条第一項を次のやうに改める。
投票管理者ハ都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ区市町村会議員選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
投票管理者ハ投票ニ関スル事務ヲ担任ス
第二十七条第三項を次のやうに改める。
投票立会人ハ正当ノ理由ナクシテ其ノ職ヲ辞スルコトヲ得ズ
第二十九条第八項中「都長官」を「選挙管理委員会」に改める。
第三十四条 投票管理者タル者開票管理者タル場合ヲ除クノ外投票管理者ハ其ノ指定シタル投票立会人ト共ニ投票ノ当日投票函、投票録及選挙人名簿ヲ開票管理者ニ送致スベシ
第三十五条中「都長官」を「選挙管理委員会」に、「選挙会」を「開票」に改める。
第三十五条ノ二 開票区ハ区市町村ノ区域ニ依ル
選挙管理委員会特別ノ事情アリト認ムルトキハ区市ノ区域ヲ分チテ数開票区ヲ設ケ又ハ数町村ノ区域ヲ合セテ一開票区ヲ設クルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ開票区ヲ設クル場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十五条ノ三 開票管理者ハ都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ区市町村会議員選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
開票管理者ハ開票ニ関スル事務ヲ担任ス
開票所ハ区役所、市役所、町村役場又ハ開票管理者ノ指定シタル場所ニ之ヲ設ク
開票管理者ハ予メ開票ノ場所及日時ヲ告示スベシ
第三十五条ノ四 第二十七条ノ規定ハ開票立会人ニ之ヲ準用ス
第三十五条ノ五 開票ハ投票ノ当日又ハ其ノ翌日(一開票区ニ数投票区アルトキハ総テノ投票函ノ送致ヲ受ケタル日又ハ其ノ翌日)之ヲ行フ
第三十五条ノ六 開票管理者ハ開票立会人立会ノ上投票函ヲ開キ先ヅ第三十一条第二項及第四項ノ投票ヲ調査シ開票立会人ノ意見ヲ聴キ其ノ受理如何ヲ決定スベシ
開票管理者ハ開票立会人ト共ニ区市町村其ノ他選挙管理委員会ノ定ムル区域毎ニ投票ヲ点検スベシ
投票ノ点検終リタルトキハ開票管理者ハ直ニ其ノ結果ヲ選挙長ニ報告スベシ
開票管理者ハ前項ノ規定ニ依ル報告ヲ為シタルトキハ直ニ選挙人名簿ヲ区市町村会議員選挙管理委員会ニ返付スベシ
第三十五条ノ七 選挙人ハ其ノ開票所ニ就キ開票ノ参観ヲ求ムルコトヲ得
第三十五条ノ八 投票ノ効力ハ開票立会人ノ意見ヲ聴キ開票管理者之ヲ決定スベシ
第三十五条ノ九 左ノ投票ハ之ヲ無効トス
一 成規ノ用紙ヲ用ヒザルモノ
二 議員候補者ニ非ザル者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
三 一投票中二人以上ノ議員候補者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
四 被選挙権ナキ議員候補者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
五 議員候補者ノ氏名ノ外他事ヲ記載シタルモノ但シ爵位、職業、身分、住所又ハ敬称ノ類ヲ記入シタルモノハ此ノ限ニ在ラズ
六 議員候補者ノ氏名ヲ自書セザルモノ
七 議員候補者ノ何人ヲ記載シタルカヲ確認シ難キモノ
八 都議会議員ノ職ニ在ル者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
前項第八号ノ規定ハ第十六条、第五十条又ハ第五十五条第一項若ハ第三項ノ規定ニ依ル選挙ノ場合ニ限リ之ヲ適用ス
第三十五条ノ十 開票管理者ハ開票録ヲ作リ開票ニ関スル顛末ヲ記載シ二人以上ノ開票立会人ト共ニ之ニ署名スベシ
開票録、投票録及投票並ニ都議会議員ノ選挙ニ用ヒタル選挙人名簿ハ区市町村会議員選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第三十五条ノ十一 選挙ノ一部無効ト為リ更ニ選挙ヲ行ヒタル場合ニ於テハ其ノ投票ノ効力ヲ決定スベシ
第三十五条ノ十二 第二十二条第二項本文ノ規定ハ開票ニ之ヲ準用ス
第三十五条ノ十三 第二十八条第一項及第二項ノ規定ハ開票所ノ取締ニ之ヲ準用ス
第三十六条第一項を次のやうに改める。
選挙長ハ都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
同条第三項中「、地方事務所、支庁」を削る。
第三十七条 削除
第三十九条 選挙長ハ総テノ開票管理者ヨリ第三十五条ノ六第三項ノ規定ニ依ル報告ヲ受ケタル日又ハ其ノ翌日選挙会ヲ開キ選挙立会人立会ノ上其ノ報告ヲ調査スベシ
選挙ノ一部無効ト為リ更ニ選挙ヲ行ヒタル場合ニ於テ第三十五条ノ六第三項ノ規定ニ依ル報告ヲ受ケタルトキハ選挙長ハ前項ノ例ニ依リ選挙会ヲ開キ他ノ部分ノ報告ト共ニ更ニ之ヲ調査スベシ
第二十二条第二項本文ノ規定ハ選挙会ニ之ヲ準用ス
第四十二条及第四十三条 削除
第四十四条第一項中「五分ノ一」を「四分ノ一」に改め、同条第二項中「年長者ヲ取リ年齢同ジキトキハ」を削る。
第四十六条第二項中「都長官」を「選挙管理委員会」に改める。
第四十七条第二項を次のやうに改める。
選挙録及第三十五条ノ六第三項ノ規定ニ依ル報告ニ関スル書類ハ選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第四十八条第一項乃至第三項を次のやうに改める。
当選者定マリタルトキハ選挙長ハ直ニ当選者ニ当選ノ旨ヲ告知シ同時ニ当選者ノ住所氏名ヲ告示シ且選挙録ヲ添ヘ之ヲ選挙管理委員会ニ報告スベシ当選者ナキトキハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ且選挙録ヲ添ヘ之ヲ委員会ニ報告スベシ
前項ノ場合ニ於テハ委員会ハ選挙録ノ写ヲ添ヘ直ニ都長官ニ当選者ノ住所氏名又ハ当選者ナキ旨ヲ報告スベシ
当選者当選ノ告知ヲ受ケタルトキハ十日以内ニ其ノ当選ヲ承諾スルヤ否ヤヲ委員会ニ申立ツベシ
同条第五項乃至第七項を次のやうに改める。
第三項ノ申立ヲ其ノ期間内ニ為サザルトキハ其ノ当選ヲ辞シタルモノト看做ス
第四十九条 削除
第五十条第一項中「六分ノ一」を「十分ノ一」に改め、「都長官」の下に「若ハ都議会」を加へ、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし以下順次繰り上げ、同条第二項中「第四号」を「第三号」に改め、同条第三項中「第五号又ハ第六号」を「第四号又ハ第五号」に改め、同条第六項中「六分ノ一」を「十分ノ一」に改める。
第五十一条第一項を次のやうに改める。
当選者其ノ当選ヲ承諾シタルトキハ選挙管理委員会ハ直ニ其ノ旨ヲ都長官ニ報告スルト共ニ当選者ニ当選証書ヲ付与シ当選者ノ住所氏名ヲ告示スベシ
同条第二項中「都長官ハ直ニ其ノ旨」を「委員会ハ直ニ其ノ旨ヲ都長官ニ報告スルト共ニ之」に改める。
第五十三条第一項中「都長官」を「選挙管理委員会」に改め、同条第二項乃至第四項中「都長官」を「委員会」に改め、同条第五項中「第一項」を「第二項」に改める。
第五十四条第三項中「選挙事務長又ハ選挙事務長ニ非ズシテ事実上」を削る。
第五十五条第一項及び第三項中「三月以内ニ」を削り、同条第五項を削る。
第五十六条第二項を削る。
第五十六条ノ二 都議会議員ノ選挙ハ都長官ノ選挙ノ期日ノ告示アリタルトキハ其ノ選挙ノ期日ノ経過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
議員ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ衆議院議員又ハ都長官ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ議員ノ選挙ハ衆議院議員又ハ都長官ノ選挙ノ期日ノ経過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
第五十八条第一項中「又ハ第四十八条第六項ニ掲グル者ナルトキ」及び「又ハ第四十八条第六項ニ掲グル者ニ該当スルヤ否ヤ」並びに第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
同条第二項中「又ハ第四十八条第六項ニ掲グル者」を削る。
第五十八条ノ二 選挙管理委員、投票管理者、開票管理者又ハ選挙長都議会議員ノ選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
第五十九条但書中「但シ」の下に「同法第九十九条中吏員トアルハ選挙管理委員、区市町村会議員選挙管理委員、選挙管理委員会及区市町村会議員選挙管理委員会ノ書記、投票管理者、開票管理者並ニ選挙長ヲ含ムモノトシ」を加へ、「選挙委員ノ数、選挙運動ノ為使用スル労務者ノ数及」を削る。
第六十条に次の一項を加へる。
前項ニ規定スルモノノ外都ハ都条例ヲ以テ都ニ関スル事件ニ付都議会ノ議決スベキモノヲ定ムルコトヲ得
第六十二条ノ二 都議会ハ都ノ事務ニ関スル書類及計算書ヲ検閲シ都長官ノ報告ヲ請求シテ事務ノ管理、議決ノ執行及出納ヲ検査スルコトヲ得
都議会ハ監査委員ニ対シ都ノ事務ニ関スル監査ヲ求メ其ノ結果ノ報告ヲ請求スルコトヲ得
第六十四条第二項を削る。
第六十八条第一項乃至第四項を次のやうに改める。
都議会ハ定例会及臨時会トス
定例会ハ毎年六回以上之ヲ開ク
臨時会ハ必要アル場合ニ於テ其ノ事件ニ限リ之ヲ開ク
同条第六項中「第三項及前項」を「前二項」に改め、同条第七項及び第八項を次のやうに改める。
都議会ノ会期及其ノ延長並ニ開閉ニ関スル事項ハ第八十四条ノ会議規則中ニ之ヲ規定スベシ
第六十九条第二項中「十四日」を「七日」に改め、同条第三項を削る。
第七十一条第一項中「議事ハ」の下に「議員ノ」を加へ、同条第二項を削る。
第七十二条中「妻」を「配偶者」に改める。
第七十三条第一項中「第四十三条」を「第三十五条ノ九」に改める。
第七十四条 都議会ノ会議ハ之ヲ公開ス但シ議長又ハ議員三人以上ノ発議ニ依リ議員三分ノ二以上ノ多数ヲ以テ傍聴禁止ヲ可決シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項但書ノ議長又ハ議員ノ発議ハ討論ヲ用ヒズ其ノ可否ヲ決スベシ
第七十七条 削除
第八十二条第二項を次のやうに改める。
書記ハ議長之ヲ任免ス
第八十三条第三項中「会議録」を「会議録ノ写」に改める。
第八十五条第二項を削る。
第八十六条第三項中「年長者ヲ取リ年齢同ジトキハ」を削り、「臨時補欠選挙ヲ行フベシ」を「第四項ノ規定ニ拘ラズ臨時ニ補充員ノ選挙ヲ行フベシ」に改め、同条第四項中「隔年」を「毎年一回」に改める。
第八十七条中「都長官」を「都議会議長」に改める。
第八十八条第一項第二号中「重要事件ヲ除クノ外都議会ノ権限ニ属スル事件」を「都議会ノ権限ニ属スル事件ニシテ軽易ナルモノ」に改め、同条第二項中「重要事件」を「規定ニ依リ都参事会ニ於テ議決スベキ事件」に改める。
第八十九条第二項を削る。
第九十条第三項中「妻」を「配偶者」に改める。
第九十二条 削除
第九十三条 第六十二条乃至第六十四条、第六十七条、第六十八条第六項、第七十三条、第七十五条、第七十六条、第七十八条乃至第八十三条及第八十四条第一項ノ規定ハ都参事会ニ之ヲ準用ス
第九十四条の前に次のやうに加へる。
第一節 組織、選挙及任免
第九十三条ノ二 都ニ都長官ヲ置ク
都長官ノ任期ハ四年トシ選挙ノ日ヨリ之ヲ起算ス
都長官ハ其ノ被選挙権アル者ニ就キ選挙人ヲシテ選挙セシメ其ノ者ニ就キ之ニ任ズ
第九十三条ノ三 都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ハ都長官ノ選挙権ヲ有ス
第九十三条ノ四 日本国民タル年齢三十年以上ノ者ハ都長官ノ被選挙権ヲ有ス
第十三条第一項但書ノ規定ニ該当スル者ハ被選挙権ヲ有セズ
帝国議会ノ議員ハ都長官ト相兼ヌルコトヲ得ズ
都議会議員及都ノ有給ノ吏員其ノ他ノ職員ニシテ在職中ノモノハ都長官ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第九十三条ノ五 都長官ノ選挙ハ現任都長官ノ任期満了ノ日前二十五日以内ニ之ヲ行フベシ
都長官欠クルニ至リタルトキハ都長官ノ選挙ハ其ノ欠クルニ至リタル日ヨリ二十五日以内ニ之ヲ行フベシ但シ其ノ事由第九十三条ノ二十一ニ於テ準用スル第四十八条第三項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第九十三条ノ十第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限経過後ニ生ジタル場合ニ於テ第九十三条ノ十第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ当選者ヲ定ムベシ
第九十三条ノ十二第三項ノ規定ハ前項但書ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ十七第四項ノ規定ハ第二項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ六 都長官ノ選挙ニ関スル事務ハ都議会議員選挙管理委員会(以下本章中選挙管理委員会ト称ス)之ヲ管理ス
都長官ノ選挙ハ都議会議員ノ選挙ニ用フル選挙人名簿ニ依リ之ヲ行フ
選挙管理委員会ハ選挙ノ期日前二十日目迄ニ投票ノ日時ヲ告示スベシ
都長官ノ選挙ノ投票区及開票区ハ都議会議員ノ選挙ノ投票区及開票区ニ依ル
本法ニ規定スルモノノ外投票区及開票区ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第九十三条ノ七 都長官候補者タラントスル者ハ選挙ノ期日ノ告示アリタル日ヨリ選挙ノ期日前七日目迄ニ其ノ旨ヲ選挙長ニ届出ヅベシ
選挙人名簿ニ登録セラレタル者他人ヲ都長官候補者ト為サントスルトキハ前項ノ期間内ニ其ノ推薦ノ届出ヲ為スコトヲ得
前二項ノ期間内ニ届出アリタル都長官候補者二人以上アル場合ニ於テ其ノ期間ヲ経過シタル後都長官候補者死亡シ又ハ都長官候補者タルコトヲ辞シタルトキハ前二項ノ例ニ依リ選挙ノ期日前二日目迄都長官候補者ノ届出又ハ推薦届出ヲ為スコトヲ得
都長官候補者ハ選挙長ニ届出ヲ為スニ非ザレバ都長官候補者タルコトヲ辞スルコトヲ得ズ
前四項ノ規定ニ依ル届出アリタルトキ又ハ都長官候補者ノ死亡シタルコトヲ知リタルトキハ選挙長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示スベシ
第九十三条ノ八 都長官候補者ノ届出又ハ推薦届出ヲ為サントスル者ハ都長官候補者一人ニ付二千円又ハ之ニ相当スル額面ノ国債証書ヲ供託スルコトヲ要ス
都長官候補者ノ得票数有効投票ノ総数ノ十分ノ一ニ達セザルトキハ前項ノ規定ニ依ル供託物ハ都ニ帰属ス
前項ノ規定ハ都長官候補者選挙ノ期日前十日以内ニ都長官候補者タルコトヲ辞シタル場合ニ之ヲ準用ス但シ被選挙権ヲ有セザルニ至リタル為都長官候補者タルコトヲ辞シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第九十三条ノ九 選挙長ハ都長官ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
選挙長ハ選挙会ニ関スル事務ヲ担任ス
選挙会ハ都庁又ハ選挙長ノ指定シタル場所ニ之ヲ開ク
選挙長ハ予メ選挙会ノ場所及日時ヲ告示スベシ
第九十三条ノ十 都長官ノ選挙ハ有効投票ノ最多数ヲ得タル者ヲ以テ当選者トス但シ有効投票ノ総数ノ八分ノ三以上ノ得票アルコトヲ要ス
当選者ヲ定ムルニ当リ得票ノ数同ジキトキハ選挙長抽籤シテ之ヲ定ム
第九十三条ノ十一 第九十三条ノ七第一項乃至第三項ノ規定ニ依ル届出アリタル都長官候補者一人ナルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
前項ノ規定ニ依リ投票ヲ行フコトヲ要セザルトキハ選挙長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ選挙管理委員会ニ報告スベシ
第一項ノ場合ニ於テハ選挙長ハ選挙ノ期日ヨリ五日以内ニ選挙会ヲ開キ都長官候補者ヲ以テ当選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ都長官候補者ノ被選挙権ノ有無ハ選挙立会人ノ意見ヲ聴キ選挙長之ヲ決定スベシ
第九十三条ノ十二 当選者左ニ掲グル事由ノ一ニ該当スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ二十五日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
一 当選ヲ辞シタルトキ
二 第九十三条ノ二十一ニ於テ準用スル第四十五条ノ規定ニ依リ当選ヲ失ヒタルトキ
三 死亡者ナキトキ
四 選挙ニ関スル犯罪ニ因リ刑ニ処セラレ其ノ当選無効ト為リタルトキ但シ第九十三条ノ五第二項又ハ前各号ノ事由ニ因リ選挙ノ告示ヲ為シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
五 第九十三条ノ二十一ニ於テ準用スル第五十四条ノ規定ニ依ル訴訟ノ結果当選無効ト為リタルトキ
前項各号ノ事由第九十三条ノ二十一ニ於テ準用スル第四十八条第三項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第九十三条ノ十第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限経過後ニ生ジタル場合ニ於テ第九十三条ノ十第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ当選者ヲ定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第九十三条ノ十第一項但書ノ得票者選挙ノ期日後ニ於テ被選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ当選者ト定ムルコトヲ得ズ
第九十三条ノ十七第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ十三 都長官ノ選挙ニ於テ第九十三条ノ十第一項但書ノ規定ニ依ル得票者ナキトキハ第九十三条ノ五第一項及第二項、前条第一項、第九十三条ノ十五第一項並ニ第九十三条ノ十七第一項及第三項ノ規定ニ拘ラズ第九十三条ノ二十一ニ於テ準用スル第四十八条第一項ノ規定ニ依ル告示ノ日ヨリ十日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ此ノ場合ニ於テハ第九十三条ノ七第一項乃至第三項及第九十三条ノ八ノ規定ニ拘ラズ其ノ選挙ニ於テ有効投票ノ最多数ヲ得タル者二人(二人ヲ定ムルニ当リ得票ノ数同ジキ者アルトキハ選挙管理委員会抽籤シテ之ヲ定ム)ヲ以テ都長官候補者トス
前項ノ選挙ニ於テハ第九十三条ノ六第三項ノ規定ニ拘ラズ委員会ハ選挙ノ期日前七日目迄ニ投票ノ日時ヲ告示スベシ
第一項ノ選挙ハ第九十三条ノ十ノ規定ニ拘ラズ有効投票ノ過半数ヲ得タル者ヲ当選者トス
第一項ノ都長官候補者ノ得票ノ数同ジキトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ選挙長抽籤シテ当選者ヲ定ムベシ
第九十三条ノ十四 前条第一項ノ都長官候補者死亡シ又ハ都長官候補者タルコトヲ辞シタル為都長官候補者一人ト為リタルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
第九十三条ノ十一第二項乃至第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ十五 第九十三条ノ十三第三項又ハ第四項ノ当選者第九十三条ノ十二第一項ニ掲グル事由ノ一ニ該当スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ二十五日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
前項ノ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ第九十三条ノ十三第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ其ノ者ヲ当選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第九十三条ノ十三第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者選挙ノ期日後ニ於テ被選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ当選者ト定ムルコトヲ得ズ
第九十三条ノ十七第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ十六 当選者其ノ当選ヲ承諾シタルトキハ選挙管理委員会ハ直ニ当選者ノ住所氏名ヲ告示シ併セテ之ヲ内務大臣ニ報告スベシ
当選者ナキニ至リタルトキハ委員会ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ内務大臣ニ報告スベシ
第九十三条ノ十七 選挙無効ト確定シタルトキハ二十五日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
当選無効ト確定シタルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ更ニ当選者ヲ定ムベシ此ノ場合ニ於テハ第九十三条ノ十二第三項ノ規定ヲ準用ス
当選者ナキトキ又ハ当選者ナキニ至リタルトキハ二十五日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
第一項及前項ノ期間ハ第九十三条ノ十八第一項又ハ第九十三条ノ十九第一項若ハ第三項ノ規定ノ適用アル場合ニ於テハ選挙ヲ行フコトヲ得ザル事由已ミタル日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス
第九十三条ノ十八 第九十三条ノ五第二項、第九十三条ノ十二第一項、第九十三条ノ十五第一項又ハ前条第一項若ハ第三項ノ選挙ハ之ニ関係アル選挙又ハ当選ニ関スル異議申立期間、異議ノ決定若ハ訴願ノ裁決確定セザル間又ハ訴訟ノ繋属スル間之ヲ行フコトヲ得ズ
都長官ハ選挙又ハ当選ニ関スル決定確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ官ヲ失ハズ
第九十三条ノ十九 都長官ノ選挙ハ都議会議員ノ選挙ノ期日ノ告示アリタルトキハ其ノ選挙ノ期日ノ経過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
都長官ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ議員ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ第五十六条ノ二第二項ノ例ニ依ル
都長官ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ衆議院議員ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ都長官ノ選挙ハ衆議院議員ノ選挙ノ期日ノ経過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
第九十三条ノ二十 衆議院議員選挙法第十章及第十一章並ニ第百四十条第二項乃至第四項、第百四十二条及第百四十七条ノ規定ハ都長官ノ選挙ニ之ヲ準用ス但シ同法第九十九条中吏員トアルハ都議会議員選挙管理委員、区市町村会議員選挙管理委員、選挙管理委員会及区市町村会議員選挙管理委員会ノ書記、投票管理者、開票管理者並ニ選挙長ヲ含ムモノトシ都長官候補者一人ニ付定ムベキ選挙運動ノ費用ノ額ニ関シテハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第九十三条ノ二十一 第十四条第二項及第三項、第二十二条第二項、第二十六条乃至第三十五条、第三十五条ノ三乃至第三十五条ノ八、第三十五条ノ九第一項第一号乃至第七号、第三十五条ノ十乃至第三十五条ノ十三、第三十八条乃至第四十一条、第四十五条、第四十七条、第四十八条、第五十二条本文、第五十三条第一項乃至第五項、第五十四条並ニ第五十八条ノ二(選挙管理委員ニ関スル部分ヲ除ク)ノ規定ハ都長官ノ選挙ニ之ヲ準用ス但シ第二十七条第二項中三人トアルハ第九十三条ノ十三第一項ノ選挙ニ於テハ二人、第四十八条第二項中都長官トアルハ内務大臣、第五十三条第一項中第五十一条第二項トアルハ第九十三条ノ十六第二項、第九十三条ノ十三第一項ノ選挙ヲ行ヒタル場合ニ於テハ選挙ノ日又ハ告示ノ日トアルハ第九十三条ノ十三第一項ノ選挙ニ関スル此等ノ日、第五十四条第五項中前条第七項トアルハ第九十三条ノ十八第二項トシ第四十八条第四項ノ規定ハ現任都長官ニシテ当選シタルモノニ付テハ之ヲ適用セズ
第九十三条ノ二十二 本法ニ規定スルモノノ外都ノ官吏ニ関シテハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第九十三条ノ二十三 都ニ監査委員ヲ置ク
監査委員ハ都吏員トシ其ノ定数ハ六人トス
監査委員ノ任期ハ二年トス
都議会議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ議員ノ任期ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ後任者ノ選任セラルルニ至ル迄ノ間其ノ職務ヲ行フコトヲ妨ゲズ
監査委員ハ都長官都議会ノ同意ヲ得テ都議会議員及学識経験アル者ノ中ヨリ各同数ヲ選任スベシ
本法ニ規定スルモノノ外監査委員ニ関シ必要ナル事項ハ都条例ヲ以テ之ヲ定ム
第九十三条ノ二十四 都長官及監査委員ハ都ニ対シ請負ヲ為シ又ハ都ニ於テ費用ヲ負担スル事業ニ付都長官若ハ其ノ委任ヲ受ケタル者ニ対シ請負ヲ為ス者及其ノ支配人又ハ主トシテ同一ノ行為ヲ為ス法人ノ無限責任社員、取締役若ハ監査役又ハ之ニ準ズベキ者、支配人又ハ清算人タルコトヲ得ズ
監査委員ハ第十四条第二項又ハ第四項ニ掲ゲタル職ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第九十三条ノ二十五 都ニ都出納吏ヲ置キ官吏及第九十三条ノ二十九ノ吏員ノ中ニ就キ都長官之ヲ命ズ
第九十三条ノ二十六 都ハ参与ヲ置クコトヲ得
参与ハ都吏員トス
参与ハ都民中学識経験アル者ノ中ヨリ都議会ノ同意ヲ得テ都長官之ヲ選任ス
本法ニ規定スルモノノ外参与ニ関シ必要ナル事項ハ都条例ヲ以テ之ヲ定ム
第九十三条ノ二十七 都ハ常設又ハ臨時ノ委員ヲ置クコトヲ得
委員ハ都吏員トス
委員ハ都議会議員其ノ他学識経験アル者ノ中ヨリ都議会ノ同意ヲ得テ都長官之ヲ選任ス
第九十三条ノ二十八 都長官被選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ官ヲ失フ
監査委員又ハ参与第十三条第一項但書ノ規定ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
監査委員又ハ参与ノ職ニ在ル者ニシテ禁錮以上ノ刑ニ該ルベキ罪ノ為予審又ハ公判ニ付セラレタルトキハ都長官ハ其ノ職務ノ執行ヲ停止スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ停止期間報酬又ハ給料ヲ支給スルコトヲ得ズ
第九十三条ノ二十九 本法ニ規定スルモノノ外都ニ必要ノ都吏員ヲ置ク
前項ノ都吏員ハ都長官之ヲ任免ス
第九十三条ノ三十 本法ニ規定スルモノノ外都吏員ノ組織、任用、分限、給料等ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二節 職務権限
第九十四条ノ二 都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ都長官ニ対シ都条例又ハ都議会ノ議決ヲ経ベキ都規則ノ制定ノ請求アリタルトキハ都長官ハ二十日以内ニ都議会ヲ招集シ意見ヲ附シテ之ニ原案ヲ付議スベシ
前項ノ場合ニ於テハ都長官ハ原案ノ趣旨ニ反セズト認ムル範囲内ニ於テ之ヲ修正シ原案ヲ添ヘテ都議会ニ付議スルコトヲ得
都長官ハ都議会ノ要求アルトキハ第一項ノ代表者又ハ其ノ代理者ヲシテ会議ニ出席シ原案ノ説明ヲ為サシムルコトヲ得
第一項ノ都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者トハ都議会議員ノ選挙ニ用フル選挙人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登録セラレタル者トス
第一項ノ都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一ノ数ハ前項ノ選挙人名簿確定後直ニ都長官ニ於テ之ヲ告示スベシ
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第九十六条第一項中「五十円」を「五百円」に改め、同条第二項中「給料」を「報酬又ハ給料」に改める。
第九十七条第一項但書を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同条第四項中「第一項及」を削る。
第九十八条第一項但書を削る。
第九十八条ノ二 都議会ニ於テ都長官不信任ノ議決ヲ為シタルトキハ都長官ハ十日以内ニ都議会ヲ解散スルコトヲ得
都議会解散ノ場合ニ於テハ二月以内ニ議員ヲ選挙スベシ
都議会ニ於テ都長官不信任ノ議決ヲ為シタル場合ニ於テ第一項ノ解散ヲ為サザルトキ又ハ解散後初テ招集セラレタル都議会ニ於テ再ビ都長官不信任ノ議決ヲ為シタルトキハ都長官ハ辞任スルコトヲ要ス
第一項及前項ノ議決ニ付テハ議員数ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アルコトヲ要ス
第九十九条第五項及び第百条第一項中「報告スベシ」を「報告シ其ノ承認ヲ求ムベシ」に改める。
第百二条ノ二 監査委員ハ都ノ経営ニ係ル事業ノ管理、都ノ出納其ノ他都ノ事務ノ執行ヲ監査ス
監査委員ハ毎会計年度少クトモ一回以上期日ヲ定メテ前項ノ規定ニ依ル監査ヲ為スベシ
都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ監査委員ニ対シ第一項ニ規定スル事項ニ関シ監査ノ請求アリタルトキハ監査委員ハ其ノ請求ニ係ル事項ニ付監査ヲ為スベシ
監査官庁ノ命令アルトキ、第六十二条ノ二第二項ノ規定ニ依ル都議会ノ要求アルトキ其ノ他必要アリト認ムルトキハ監査委員ハ臨時ニ第一項ノ規定ニ依ル監査ヲ為スベシ
監査委員ハ監査ノ結果ヲ都長官及都議会ニ報告スベシ
都長官ハ監査ノ結果ヲ都住民ニ公表スベシ
第九十四条ノ二第四項ノ規定ハ第三項ノ都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニ、同条第五項ノ規定ハ第三項ノ都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一ノ数ニ之ヲ準用ス
第三項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百三条 第九十三条ノ二十九ノ吏員ハ都長官ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス
前項ノ吏員ハ法令ノ定ムル所ニ依リ国及府県其ノ他ノ公共団体ノ事務ヲ掌ル
第百四条第一項を削る。
第百五条 削除
第百六条 参与ハ都行政ニ関スル重要事項ニ付都長官ノ諮問ニ応ズ
第百七条 委員ハ都長官ノ委託ヲ受ケ都ノ事務ニ関シ必要ナル事項ヲ調査ス
第百八条 都議会議員、都議会議員選挙管理委員、都参事会員、都議会議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員、参与、委員、投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、選挙長及選挙立会人ニハ報酬ヲ給スルコトヲ得
前項ノ者ハ職務ノ為要スル費用ノ弁償ヲ受クルコトヲ得
報酬額及費用弁償額並ニ其ノ支給方法ハ都条例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第百九条 前条ニ規定スル吏員以外ノ吏員並ニ都議会議員選挙管理委員会、都議会及都参事会ノ書記ニハ給料及旅費ヲ給ス
給料額及旅費額並ニ其ノ支給方法ハ都条例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第百十条中「有給吏員」を「前条第一項ノ職員」に改める。
第百十一条第二項を次のやうに改める。
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ都長官ハ都参事会ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
都参事会ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
関係者第二項ノ規定ニ依ル都長官ノ決定ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百十七条第一項中「第三項」を「第二項」に改める。
第百二十条第三項中「二十円」を「二百円」に改める。
第百二十一条第三項を次のやうに改める。
前二項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ都長官ハ都参事会ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
都参事会ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第三項ノ規定ニ依ル都長官ノ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百二十二条第五項を次のやうに改める。
都長官ノ委任ヲ受ケタル官吏及吏員ガ為シタル前三項ノ規定ニ依ル処分ニ異議アル者ハ之ヲ都長官ニ申立ツルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ都長官ハ都参事会ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
都参事会ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第六項ノ規定ニ依ル都長官ノ決定又ハ都長官ノ処分ヲ受ケタル者其ノ決定又ハ処分ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百三十一条第二項中「決算ハ」の下に「之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ其ノ意見ヲ附シテ」を加へ、「之ヲ」を削る。
第百三十一条ノ二 都長官ハ都議会ノ指定シタル都ノ経営ニ係ル事業ニ付其ノ経営状況ヲ明ナラシムル為定期ニ貸借対照表其ノ他必要ナル書類ヲ作製シ之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ其ノ意見ヲ附シテ次ノ都議会ニ提出スベシ
第百三十五条 都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ都議会議員選挙管理委員会ニ対シ都議会ノ解散ノ請求アリタル場合ニ於テ選挙管理委員会之ヲ都議会議員ノ選挙人ノ投票ニ付シ其ノ過半数ノ同意アリタルトキハ都議会ハ解散ス
第九十八条ノ二第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九十四条ノ二第四項ノ規定ハ第一項ノ都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニ、同条第五項ノ規定ハ第一項ノ都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一ノ数ニ之ヲ準用ス
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百三十五条ノ二 都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ都議会議員選挙管理委員会ニ対シ都長官ノ退官ニ付請求アリタルトキハ選挙管理委員会ハ之ヲ都議会議員ノ選挙人ノ投票ニ付スベシ
都議会議員ノ所属選挙区ニ於ケル都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ選挙管理委員会ニ対シ都議会議員ノ解職ノ請求アリタルトキハ選挙管理委員会ハ之ヲ当該選挙区ノ選挙人ノ投票ニ付スベシ
都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ都長官ニ対シ監査委員又ハ都議会議員選挙管理委員ノ解職ノ請求アリタルトキハ都長官ハ之ヲ都議会ニ付議スベシ
第一項及第二項ノ規定ニ依ル投票ニ於テ其ノ過半数ノ同意アリタルトキ又ハ前項ノ場合ニ於テ議員数ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アリタルトキハ前三項ニ掲グル者ハ其ノ職(都長官ニ付テハ其ノ官以下之ニ同ジ)ヲ失フ
第一項ノ都長官ノ退官又ハ第二項ノ都議会議員ノ解職ノ請求ハ其ノ就職後一年間及第一項又ハ第二項ノ投票後一年間ハ之ヲ為スコトヲ得ズ第三項ノ監査委員又ハ選挙管理委員ノ解職ノ請求ニ付其ノ就職後六月間及都議会ニ付議セラレタル後六月間ハ亦同ジ
第九十四条ノ二第四項ノ規定ハ第一項乃至第三項ノ都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニ、同条第五項ノ規定ハ第一項乃至第三項ノ都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一ノ数ニ之ヲ準用ス
第九十六条第三項ノ規定ハ第四項ノ規定ニ依リ其ノ職ヲ失ヒタル者ニ之ヲ準用ス
第一項乃至第三項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百三十八条中「其ノ許可」を「報告ヲ以テ許可ニ代ヘ又ハ許可」に改める。
第百三十九条中「都吏員ノ服務紀律」を「都吏員、都議会議員選挙管理委員及都議会議員選挙管理委員会ノ書記ノ服務紀律」に改め、同条に次の一項を加へる。
第九十六条ノ規定ハ都議会議員選挙管理委員及都議会議員選挙管理委員会ノ書記ノ懲戒ニ之ヲ準用ス
第百四十条の前に次のやうに加へる。
第一款 区及其ノ区域
第百四十条中「都条例」を「法令及都条例」に改める。
第百四十一条第一項及び第三項中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ経」に改める。
第百四十二条の次に次のやうに加へる。
第二款 区住民及其ノ権利義務
第百四十二条ノ二 区内ニ住所ヲ有スル都住民ハ其ノ区住民トス
区住民ハ本法ニ従ヒ区ノ営造物ヲ共用スル権利ヲ有シ区ノ負担ヲ分任スル義務ヲ負フ
第百四十二条ノ三 日本国民タル区住民(之ヲ区民ト称ス)ハ本法ニ従ヒ区ノ選挙ニ参与スル権利ヲ有ス
第百四十二条ノ四 区民ハ本法ニ従ヒ区条例又ハ区規則ノ制定ヲ請求スル権利ヲ有ス
区民ハ本法ニ従ヒ区ノ事務ノ監査ヲ請求スル権利ヲ有ス
第百四十二条ノ五 区民ハ本法ニ従ヒ区会ノ解散ヲ請求スル権利ヲ有ス
区民ハ本法ニ従ヒ区長、監査委員、区会議員又ハ区会議員選挙管理委員ノ解職(区長ニ付テハ退官)ヲ請求スル権利ヲ有ス
第三款 区条例及区規則
第百四十三条 区ハ区住民ノ権利義務又ハ区ノ事務ニ関シ区条例ヲ設クルコトヲ得
区ハ区ノ営造物又ハ区ノ事務ニ関シ区条例ヲ以テ規定スルモノノ外区規則ヲ設クルコトヲ得
区条例及区規則ハ第九条第三項ノ公告式ニ依リ之ヲ告示スベシ
第百四十四条の前に次のやうに加へる。
第四款 区会
第百四十四条第三項を次のやうに改める。
議員ノ定数左ノ如シ
一 人口五万未満ノ区 二十五人
二 人口五万以上十万未満ノ区 三十人
三 人口十万以上二十万未満ノ区 四十人
四 人口二十万以上ノ区 四十五人
第百四十五条 都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニシテ区内ニ住所ヲ有スルモノハ区会議員ノ選挙権ヲ有ス
区ハ区ニ対シ特別ノ関係アル者ノ申請ニ依リ第十三条第一項及前項ノ規定ニ依ル住所ノ要件ニ拘ラズ区会ノ議決ヲ経テ之ニ選挙権ヲ与フルコトヲ得
第百四十六条第一項中「選挙権ヲ有スル都公民」を「選挙権ヲ有スル者ニシテ年齢二十五年以上ノモノ」に改め、同条第三項中「選挙事務」を「区会議員選挙管理委員並ニ選挙事務」に改める。
第百四十七条第一項を削り、同条第二項中「議員」を「区会議員」に改める。
第百四十七条ノ二 区ニ区会議員選挙管理委員会ヲ置ク
選挙管理委員会ハ区会議員選挙管理委員四人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員ハ区会ニ於テ区会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ選挙スベシ
委員会ハ法令ノ定ムル所ニ依リ区会議員ノ選挙其ノ他ノ選挙ニ関スル事務ヲ管理ス
第百四十八条 区会議員ノ選挙ハ其ノ区ニ於ケル都議会議員ノ選挙ニ用フル選挙人名簿及補充選挙人名簿ニ依リ之ヲ行フ
区会議員選挙管理委員会ハ毎年九月十五日ノ現在ニ依リ補充選挙人名簿ヲ調製スベシ
補充選挙人名簿ニハ区会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニシテ其ノ区ニ於ケル都議会議員ノ選挙ニ用フル選挙人名簿ニ登録セラルルコトヲ得ザルモノヲ登録スベシ
補充選挙人名簿ニハ選挙人ノ氏名及住所等ヲ記載スベシ
第百五十条 区会ノ議決スベキ事件左ノ如シ
一 区条例ヲ設ケ又ハ改廃スルコト
二 歳入出予算ヲ定ムルコト
三 決算報告ヲ認定スルコト
四 営造物ノ設置及処分ニ関スルコト
五 法令ニ定ムルモノヲ除クノ外使用料、区税又ハ分担金ノ賦課徴収ニ関スルコト
六 財産ノ取得、管理及処分並ニ区費ヲ以テ支弁スベキ工事ノ執行ニ関スル区規則ヲ設ケ又ハ改廃スルコト但シ法令ニ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラズ
七 歳入出予算ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外新ニ義務ノ負担ヲ為シ及権利ノ抛棄ヲ為スコト
八 営造物ノ管理ニ関スル区規則ヲ設ケ又ハ改廃スルコト但シ法令ニ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラズ
九 区ニ係ル訴願、訴訟及和解ニ関スルコト
十 其ノ他法令ニ依リ区会ノ権限ニ属スル事項
前項ニ規定スルモノノ外区ハ区条例ヲ以テ区ニ関スル事件ニ付区会ノ議決スベキモノヲ定ムルコトヲ得
第百五十一条中「其ノ代理者」を「副議長」に改める。
第百五十二条の前に次のやうに加へる。
第五款 区所属ノ官吏及吏員並ニ区吏員
第百五十一条ノ二 区ニ区長ヲ置ク
区長ノ任期ハ四年トシ選挙ノ日ヨリ之ヲ起算ス
区長ハ其ノ被選挙権アル者ニ就キ選挙人ヲシテ選挙セシメ其ノ者ニ就キ之ニ任ズ
第百五十一条ノ三 区会議員ノ選挙権ヲ有スル者ハ区長ノ選挙権ヲ有ス
日本国民タル年齢二十五年以上ノ者ハ区長ノ被選挙権ヲ有ス
区長ノ選挙ニ関スル事務ハ区会議員選挙管理委員会之ヲ管理ス
区長ノ選挙ハ区会議員ノ選挙ニ用フル選挙人名簿ニ依リ之ヲ行フ
第百五十一条ノ四 区会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ区長ニ対シ区条例又ハ区会ノ議決ヲ経ベキ区規則ノ制定ノ請求アリタルトキハ区長ハ二十日以内ニ区会ヲ招集シ意見ヲ附シテ之ニ原案ヲ付議スベシ
前項ノ場合ニ於テハ区長ハ原案ノ趣旨ニ反セズト認ムル範囲内ニ於テ之ヲ修正シ原案ヲ添ヘテ区会ニ付議スルコトヲ得
区長ハ区会ノ請求アルトキハ第一項ノ代表者又ハ其ノ代理者ヲシテ会議ニ出席シ原案ノ説明ヲ為サシムルコトヲ得
第一項ノ区会議員ノ選挙権ヲ有スル者トハ区会議員ノ選挙ニ用フル選挙人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登録セラレタル者トス
第一項ノ区会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一ノ数ハ前項ノ選挙人名簿確定後直ニ区長ニ於テ之ヲ告示スベシ
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百五十一条ノ五 区会ニ於テ区長不信任ノ議決ヲ為シタルトキハ区長ハ十日以内ニ区会ヲ解散スルコトヲ得
区会ニ於テ区長不信任ノ議決ヲ為シタル場合ニ於テ前項ノ規定ニ依ル解散ヲ為サザルトキ又ハ解散後初テ招集セラレタル区会ニ於テ再ビ区長不信任ノ議決ヲ為シタルトキハ区長ハ辞任スルコトヲ要ス
前二項ノ議決ニ付テハ議員数ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アルコトヲ要ス
第百五十四条ノ二 区ハ区条例ヲ以テ監査委員ヲ置クコトヲ得
監査委員ハ区吏員トシ其ノ定数ハ二人トス
監査委員ノ任期ハ二年トス
区会議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ議員ノ任期ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ後任者ノ選任セラルルニ至ル迄ノ間其ノ職務ヲ行フコトヲ妨ゲズ
監査委員ハ区長区会ノ同意ヲ得テ区会議員及学識経験アル者ノ中ヨリ各一人ヲ選任スベシ
監査委員ハ区ノ営造物ノ管理、区ノ出納其ノ他区ノ事務ノ執行ヲ監査ス
第百五十四条ノ三 区会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ監査委員ニ対シ第百五十四条ノ二第六項ニ規定スル事項ニ関シ監査ノ請求アリタルトキハ監査委員ハ其ノ請求ニ係ル事項ニ付監査ヲ為スベシ
第百五十一条ノ四第四項ノ規定ハ前項ノ区会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニ、同条第五項ノ規定ハ前項ノ区会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一ノ数ニ之ヲ準用ス
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百五十四条ノ四 区ハ常設又ハ臨時ノ委員ヲ置クコトヲ得
委員ハ区吏員トス
委員ハ区会議員其ノ他学識経験アル者ノ中ヨリ区会ノ同意ヲ得テ区長之ヲ選任ス
委員ハ区長ノ委託ヲ受ケ区ノ事務ニ関シ必要ナル事項ヲ調査ス
第百五十六条ノ二 前数条ニ定ムル者ノ外区ニ必要ノ区吏員ヲ置キ区長之ヲ任免ス
前項ノ吏員ノ定数ハ区会ノ議決ヲ経テ之ヲ定ム
第一項ノ吏員ハ区長ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス
第百五十七条の前に次のやうに加へる。
第六款 給料及給与
第百五十六条ノ三 区会議員、区会議員選挙管理委員、区会議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員、委員並ニ町内会部落会及其ノ連合会ノ長ニハ報酬ヲ給スルコトヲ得
前項ノ者ハ職務ノ為要スル費用ノ弁償ヲ受クルコトヲ得
報酬額及費用弁償額並ニ其ノ支給方法ハ区条例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第百五十六条ノ四 前条第一項ニ規定スル吏員以外ノ吏員ニハ給料及旅費ヲ給ス
給料額及旅費額並ニ其ノ支給方法ハ区条例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第百五十六条ノ五 報酬、費用弁償、給料、旅費其ノ他ノ給与ハ区ノ負担トス
第七款 区ノ財務
第百五十七条第二項を削る。
第百五十七条ノ二 区ハ営造物ノ使用ニ付使用料ヲ徴収スルコトヲ得
第百五十七条ノ三 区ハ其ノ支出ニ充ツル為区税及分担金ヲ賦課徴収スルコトヲ得
第百五十七条ノ四 区税及其ノ賦課徴収ニ関シテハ地方税法ノ定ムル所ニ依ル
分担金ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ区ノ一部ヲ利スル営造物又ハ区ノ一部ニ対シ利益アル事件ニ関シ特ニ利益ヲ受クル者ヨリ之ヲ徴収ス
第百五十七条ノ五 区ハ其ノ負債ヲ償還スル為、区ノ永久ノ利益ト為ルベキ支出ヲ為ス為又ハ天災事変等ノ為必要アル場合ニ限リ区会ノ議決ヲ経テ区債ヲ起スコトヲ得
区債ヲ起スニ付区会ノ議決ヲ経ルトキハ併セテ起債ノ方法、利息ノ定率及償還ノ方法ニ付議決ヲ経ベシ
第百五十七条ノ六 都ハ区ノ財政調整上必要アルトキハ区ニ交付金ヲ交付スルコトヲ得
第百五十八条の前に次のやうに加へる。
第八款 補則
第百五十八条ノ二 区会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ区会議員選挙管理委員会ニ対シ区会ノ解散ノ請求アリタル場合ニ於テ選挙管理委員会之ヲ区会議員ノ選挙人ノ投票ニ付シ其ノ過半数ノ同意アリタルトキハ区会ハ解散ス
第百五十一条ノ四第四項ノ規定ハ前項ノ区会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニ、同条第五項ノ規定ハ前項ノ区会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一ノ数ニ之ヲ準用ス
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百五十八条ノ三 区会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ区長又ハ区会議員ニ付テハ区会議員選挙管理委員会ニ対シ、監査委員又ハ区会議員選挙管理委員ニ付テハ区長ニ対シ此等ノ者ノ解職(区長ニ付テハ其ノ退官)ノ請求アリタルトキハ区長又ハ区会議員ニ付テハ選挙管理委員会之ヲ区会議員ノ選挙人ノ投票ニ付シ其ノ他ノ者ニ付テハ区長之ヲ区会ニ付議スベシ
前項ノ規定ニ依ル解職ノ請求ニ付其ノ投票ニ於テ過半数ノ同意アリタルトキ又ハ区会ニ於テ議員数ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アリタルトキハ同項ニ掲グル者ハ其ノ職(区長ニ付テハ其ノ官)ヲ失フ
第百五十一条ノ四第四項ノ規定ハ第一項ノ区会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニ、同条第五項ノ規定ハ第一項ノ区会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一ノ数ニ之ヲ準用ス
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百五十九条中「区会ノ職務権限、」の下に「区長ノ選挙、」を加へる。
第百六十条 都内ノ市町村ニ付テハ市制第三条乃至第五条及第百七十二条並ニ町村制第三条、第四条及第百五十三条ノ規定ニ拘ラズ本法ノ定ムル所ニ依ル
第百六十二条乃至第百六十七条 削除
第百六十八条 都内ノ市町村ニ付テハ市制及町村制中府県知事又ハ知事トアルハ都長官、府県トアルハ都、道府県制トアルハ東京都制、府県参事会トアルハ都参事会、府県参事会員トアルハ都参事会員トス
第百七十条第一項中「其ノ組合管理者ハ之ヲ町村長」を「其ノ組合会議員選挙管理委員ハ之ヲ町村会議員選挙管理委員、其ノ組合会議員選挙管理委員会ハ之ヲ町村会議員選挙管理委員会」に改め、同条第二項中「其ノ組合管理者ハ之ヲ町村長」を「其ノ組合管理者選挙管理委員ハ之ヲ町村会議員選挙管理委員、其ノ組合管理者選挙管理委員会ハ之ヲ町村会議員選挙管理委員会」に改める。
第百七十四条中「議員」の下に「及都長官」を加へ、同条に次の但書を加へる。
但シ衆議院議員選挙法第百十二条第二項、第百十三条第二項、第百十六条、第百十七条及第百二十七条第四項中吏員トアルハ都議会議員選挙管理委員、区市町村会議員選挙管理委員、都議会議員選挙管理委員会若ハ区市町村会議員選挙管理委員会ノ書記、投票管理者、開票管理者又ハ選挙長ヲ含ムモノトス
第百七十八条ノ二 従前郡長又ハ島司ノ管轄シタル区域内ニ於テ区市ノ設置アリタルトキ又ハ其ノ区域ノ境界ニ渉リテ区市町村ノ境界ノ変更アリタルトキハ其ノ区域モ亦自ラ変更シタルモノト看做ス
従前郡長又ハ島司ノ管轄シタル区域ノ境界ニ渉リテ町村ノ設置アリタル場合ニ於テハ本法ノ適用ニ付其ノ町村ノ属スベキ区域ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
この法律中公民権に関する規定(名誉職に関する規定を含む。以下これに同じ。)及び都議会議員又は区市町村会議員の選挙に関する規定(附則第十三項及び第十四項の規定を除く。)は、次の都議会議員又は区市町村会議員の総選挙から、これを施行し、その他の規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により都長官又は区市町村会議員を選挙する場合において、この法律中公民権に関する規定及び都議会議員の選挙に関する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中都長官又は区市町村会議員の選挙に関する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により都議会議員又は都長官を選挙する場合において、この法律中区市町村会議員の選挙に関する規定がまだ施行されてゐない区市町村においては、その規定は、この法律中都議会議員又は都長官の選挙に関する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律中公民権に関する規定及び都議会議員の選挙に関する規定が施行された場合において、この法律中区市町村会議員の選挙に関する規定がまだ施行されてゐない区市町村においては、この法律中公民権に関する規定及び都議会議員の選挙に関する規定は、東京都制、市制又は町村制中公民権及び区市町村会議員の選挙に関する規定の適用については、次の総選挙までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
この法律中公民権及び都議会議員の選挙に関する規定がまだ施行されてゐない場合において、この法律中区市町村会議員の選挙に関する規定が施行された区市町村においては、この法律中区市町村会議員の選挙に関する規定は、東京都制中都議会議員の選挙に関する規定の適用については、次の総選挙までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
この法律により都議会議員又は都長官を選挙する場合において、昭和二十一年の市制の一部を改正する法律及び同年の町村制の一部を改正する法律中公民権及び議員の選挙に関する規定(町村制第六十一条ノ三第二項、第三項及び第五項の規定を含む。以下これに同じ。)がまだ施行されてゐない市町村においては、その規定は、都議会議員又は都長官の選挙に関する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
昭和二十一年の市制の一部を改正する法律又は同年の町村制の一部を改正する法律中公民権及び議員の選挙に関する規定は、これを施行した市町村においては、東京都制中都議会議員の選挙に関する規定の適用については、次の総選挙までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
前六項の場合において必要な選挙人名簿に関しては、命令で特別の規定を設けることができる。
昭和二十年勅令第五百三十七号(衆議院議員選挙法第十二条の特例の件)の適用を受ける衆議院議員選挙人名簿を用ひて都議会議員の選挙を行ふ場合においては、第十六条ノ十一第一項ノ改正規定の適用については、その名簿中名簿調製期日において、都議会議員の選挙権を有する者に関する部分(これを衆議院議員選挙人名簿中関係部分といふ。)を、衆議院議員選挙人名簿とみなす。この場合における衆議院議員選挙人名簿中関係部分に関しては、昭和二十一年の市制の一部を改正する法律による改正前の市制第二十一条ノ三並びに第二十一条ノ四第三項及び第四項の例による。但し、「市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)」とあるのは、「区市町村会議員選挙管理委員会」と読み替へるものとする。
都長官及び区長は、改正憲法施行の日まで官吏とする。
第九十三条ノ二乃至第九十三条ノ二十一又は第百五十一条ノ二の改正規定施行の際現に在職する都長官又は区長は、これらの規定による都長官又は区長が任命されるまでの間は、これらの規定の施行によつては、その地位を失はない。
現在都議会議員の任期は、昭和二十一年十月三十一日までとする。但し、その任期満了後も、この法律により初めて行はれる議員の選挙の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の都議会議員又は区会議員の選挙権及び被選挙権(この法律中公民権に関する規定及び都議会員又は区市町村会議員の選挙に関する規定の施行前においては、これらの者の公民権)並びに都長官の被選挙権は、当分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選挙人名簿に登録することができない。
この法律の施行に関し必要な規定は、勅令でこれを定める。