国家総動員法に基づく配電統制令及び電力調整令が失効することに伴い、存置すべき規定を電気事業法に組み込むとともに、新たに電気委員会に関する規定を設けるため、法改正を行うものである。主な改正点は、配電会社に関する規定の追加、電力需給調整に関する規定の整備、及び電気委員会の設置である。特に電力需要の急増に対応し、渇水期における電力消費制限を可能とする規定を設けるとともに、電気事業の重要性に鑑み、関係各方面の意見を反映させるため、従来の電力審議会等に代わる新たな審議機関として電気委員会を設置する。
参照した発言:
第90回帝国議会 貴族院 本会議 第18号