(電気事業法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 昭和21年9月16日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た電氣事業法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十四日
内閣總理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
大藏大臣 石橋湛山
法律第二十二號
電氣事業法の一部を次のやうに改正する。
第一條第二號及び第三號を次のやうに改める。
二 前號ノ事業ニ電氣ヲ供給スル事業
第十五條ノ二 電氣ヲ使用スル爲ノ器具、機械其ノ他電氣用品ノ效用ノ増進又ハ危險ノ防止ニ關スル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十五條ノ三 主務大臣ハ電氣ノ需給ヲ調節スル爲必要アリト認ムル場合ニ於テハ電氣事業者又ハ電氣使用者ニ對シ地域、用途又ハ其ノ他ノ事項ヲ指定シテ電氣ノ供給若ハ使用ヲ制限シ又ハ其ノ制限ノ爲必要ナル措置ヲ命ズルコトヲ得
第十六條第二項、第二十一條及び第二十六條ノ二第一項中「第一條第一號又ハ第三號ノ」を削る。
第十七條第二項を同條第三項とし、同條第一項中「電氣事業者」を「第一條第二號ノ電氣事業者」に改め、同項を第二項とし、同條第一項として左の一項を加へる。
主務大臣ハ第一條第一號ノ電氣事業者ノ電氣料金ヲ決定ス
第十八條 第一條第一號ノ電氣事業會社ノ資本金額ノ變更及利益金ノ處分ノ決議ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
前項ノ電氣事業會社ノ取締役及監査役ノ選任ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
第十九條 電氣事業會社ノ社債權者ハ當該會社ノ財産ニ付他ノ債權者ニ先チテ自己ノ債權ノ辨濟ヲ受クル權利ヲ有ス
前項ノ先取特權ノ順位ハ民法上ノ一般ノ先取特權ニ次グ
第二十四條 主務大臣ハ公益上必要アリト認ムル場合ニ於テハ電氣設備ノ效用ヲ増進シ又ハ電氣ノ需給ヲ調節スル爲電氣事業者又ハ第三十條第一項ノ規定ニ依ル電氣施設者ニ對シ左ノ事項ヲ命ズルコトヲ得
一 電氣工作物ノ施設、變更、共用若ハ貸借又ハ工事ニ關スル期間ノ伸縮
二 電氣ノ生産、供給、受入又ハ託送
前項ノ命令ニ因リ必要ヲ生ジタル工事費用ノ負擔其ノ他ノ事項ハ關係電氣事業者又ハ第三十條第一項ノ規定ニ依ル電氣施設者間ノ協議ニ依ル協議調ハズ又ハ協議ヲ爲スコト能ハザルトキハ主務大臣之ヲ裁定ス
第二十五條ノ二 電氣事業者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ事業設備ヲ讓渡シ又ハ所有權以外ノ權利ノ目的ト爲スコトヲ得ズ
第二十九條第一項中「第一條第一號又ハ第三號ノ事業」を「電氣事業」に改める。
第三十一條第二項中「及第三十五條乃至第三十八條」を「、第三十四條乃至第三十七條、第三十九條及第四十條」に改める。
第三十二條 主務大臣ノ諮問ニ應ジ又ハ其ノ諮問ヲ俟タズシテ電氣事業ニ關スル重要事項ヲ調査審議スル爲中央電氣委員會ヲ置ク
中央電氣委員會ハ電氣事業ニ關スル事項ニ付關係大臣ニ建議スルコトヲ得
主務大臣ハ發電及送電ノ豫定計畫若ハ電氣料金ニ關スル事項ノ決定又ハ第十五條ノ三、第二十四條第一項、第二十六條ノ二第一項若ハ第二十八條第一項ノ規定ニ依ル命令若ハ處分ニシテ重要ナルモノニ付テハ中央電氣委員會ノ議ヲ經ベシ
第三十二條ノ二 中央電氣委員會ハ電氣事業者(法人ナルトキハ其ノ代表者)、電氣事業從業者、電氣使用者(法人ナルトキハ其ノ代表者)、貴族院議員、衆議院議員、學識經驗者及關係各廳官吏ノ中ヨリ命ゼラレタル委員竝ニ委員ノ互選ニ依ル委員長ヲ以テ之ヲ組織ス
中央電氣委員會ニハ專門委員其ノ他必要ナル職員ヲ置クコトヲ得
第三十二條ノ三 地方ニ於ケル電氣ノ需給ノ調節、電氣ノ普及又ハ電氣施設若ハ電氣供給業務ノ改善其ノ他電氣事業ノ運營ニ關シ行政官廳ノ諮問ニ應ズル爲地方電氣委員會ヲ置ク
第三十二條ノ四 中央電氣委員會又ハ地方電氣委員會ハ電氣事業者ニ對シ必要ナル資料ノ提供又ハ閲覽ヲ求ムルコトヲ得
第三十二條ノ五 前四條ニ定ムルモノノ外中央電氣委員會及地方電氣委員會ニ關スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十四條 第三條第一項ノ規定ニ違反シ許可ヲ受ケズシテ電氣事業ヲ營ミタル者ハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス
第三十五條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第三條第二項ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケズシテ同條第一項ノ書類ニ掲グル事項中重要ナルモノヲ變更シタル者
二 第十六條第一項ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケズシテ供給事業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廢止シタル者
三 第二十五條第一項ノ規定ニ依ル認可ヲ受ケズシテ事業ノ全部又ハ一部ヲ讓渡シタル者
四 第二十六條ノ規定ニ依ル認可ヲ受ケズシテ合併ヲ爲シタル者
五 第二十六條ノ二第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
第三十六條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第五條ノ規定ニ依ル認可ヲ受ケズシテ工事ヲ施行シ又ハ電氣工作物ヲ使用シタル者
二 第十三條、第十五條ノ二若ハ第三十條第一項ノ規定ニ基キテ發スル命令又ハ第十七條第三項、第二十三條第二項若ハ第二十四條第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
三 第十五條第一項ノ規定ニ違反シテ電氣ノ供給ヲ拒ミタル者
四 第十五條ノ三ノ規定ニ依ル制限又ハ命令ニ違反シタル者
五 第十七條第二項ノ規定ニ依ル認可ヲ受ケズシテ電氣料金其ノ他供給條件ヲ設定シ又ハ變更シタル者
六 第二十一條ノ規定ニ依ル認可ヲ受ケズシテ他ノ事業ヲ營ミタル者
七 第二十五條ノ二ノ規定ニ依ル認可ヲ受ケズシテ事業設備ヲ讓渡シ又ハ所有權以外ノ權利ノ目的ト爲シタル者
第三十七條 第二十三條第一項ノ規定ニ依ル檢査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ報告ヲ爲サズ若ハ虚僞ノ報告ヲ爲シタル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
第三十八條 電氣事業者ノ承諾ヲ得ズシテ濫ニ電氣工作物ノ施設ヲ變更シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
第三十九條 法人又ハ人ハ其ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ關シ第三十四條乃至第三十六條又ハ第三十七條後段ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免カルルコトヲ得ズ
第四十條 第三十四條乃至第三十六條及第三十七條後段ノ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
この法律施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律施行前になした從前の規定に基く行爲に對する罰則の適用については、從前の規定は、なほその效力を有する。
この法律施行前に從前の第十九條の規定により拂ひ込んだ株金額を超えて募集した社債については、當分の間商法第二百九十七條の規定を適用しない。
電力管理法の一部を次のやうに改正する。
第五條 削除
配電統制令は、これを廢止する。
配電統制令廢止前に、同令による配電事業の統制のためにする經營を目的とする株式會社は、株主總會の決議により、主務大臣の認可を受け、その會社が、配電事業の統制のためにする經營を目的としない電氣事業會社となるについて必要な定款の變更その他の手續をすることができる。
前項の決議は、商法第三百四十三條の規定によらなければ、これをなすことができない。
第六項の認可を受けようとするときは、認可申請書に株主總會の議事録の謄本を添へなければならない。
配電統制令による配電事業の統制のためにする經營を目的とする株式會社(第六項の規定により、配電事業の統制のためにする經營を目的としない電氣事業會社となつたものを含む。以下配電株式會社といふ。)の、同令第二條第二項又は第二十六條第一項の規定による出資又は讓渡をなした者に對する一定金額の支拂及び配電株式會社に對する法人税の輕減については、同令第三十四條の規定は、この法律施行後も、なほその效力を有する。
工場財團、鐵道財團又は軌道財團に屬するもので、配電統制令第四十五條の規定により、原財團に屬するものとされたものについては、同條の規定は、この法律施行後も、なほその效力を有する。
配電統制令第四十六條第一項の規定により供託した擔保及び同條第二項の質權については、同條の規定は、この法律施行後も、なほその效力を有する。
朕は、帝国議会の協賛を経た電気事業法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
大蔵大臣 石橋湛山
法律第二十二号
電気事業法の一部を次のやうに改正する。
第一条第二号及び第三号を次のやうに改める。
二 前号ノ事業ニ電気ヲ供給スル事業
第十五条ノ二 電気ヲ使用スル為ノ器具、機械其ノ他電気用品ノ効用ノ増進又ハ危険ノ防止ニ関スル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十五条ノ三 主務大臣ハ電気ノ需給ヲ調節スル為必要アリト認ムル場合ニ於テハ電気事業者又ハ電気使用者ニ対シ地域、用途又ハ其ノ他ノ事項ヲ指定シテ電気ノ供給若ハ使用ヲ制限シ又ハ其ノ制限ノ為必要ナル措置ヲ命ズルコトヲ得
第十六条第二項、第二十一条及び第二十六条ノ二第一項中「第一条第一号又ハ第三号ノ」を削る。
第十七条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「電気事業者」を「第一条第二号ノ電気事業者」に改め、同項を第二項とし、同条第一項として左の一項を加へる。
主務大臣ハ第一条第一号ノ電気事業者ノ電気料金ヲ決定ス
第十八条 第一条第一号ノ電気事業会社ノ資本金額ノ変更及利益金ノ処分ノ決議ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
前項ノ電気事業会社ノ取締役及監査役ノ選任ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第十九条 電気事業会社ノ社債権者ハ当該会社ノ財産ニ付他ノ債権者ニ先チテ自己ノ債権ノ弁済ヲ受クル権利ヲ有ス
前項ノ先取特権ノ順位ハ民法上ノ一般ノ先取特権ニ次グ
第二十四条 主務大臣ハ公益上必要アリト認ムル場合ニ於テハ電気設備ノ効用ヲ増進シ又ハ電気ノ需給ヲ調節スル為電気事業者又ハ第三十条第一項ノ規定ニ依ル電気施設者ニ対シ左ノ事項ヲ命ズルコトヲ得
一 電気工作物ノ施設、変更、共用若ハ貸借又ハ工事ニ関スル期間ノ伸縮
二 電気ノ生産、供給、受入又ハ託送
前項ノ命令ニ因リ必要ヲ生ジタル工事費用ノ負担其ノ他ノ事項ハ関係電気事業者又ハ第三十条第一項ノ規定ニ依ル電気施設者間ノ協議ニ依ル協議調ハズ又ハ協議ヲ為スコト能ハザルトキハ主務大臣之ヲ裁定ス
第二十五条ノ二 電気事業者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ事業設備ヲ譲渡シ又ハ所有権以外ノ権利ノ目的ト為スコトヲ得ズ
第二十九条第一項中「第一条第一号又ハ第三号ノ事業」を「電気事業」に改める。
第三十一条第二項中「及第三十五条乃至第三十八条」を「、第三十四条乃至第三十七条、第三十九条及第四十条」に改める。
第三十二条 主務大臣ノ諮問ニ応ジ又ハ其ノ諮問ヲ俟タズシテ電気事業ニ関スル重要事項ヲ調査審議スル為中央電気委員会ヲ置ク
中央電気委員会ハ電気事業ニ関スル事項ニ付関係大臣ニ建議スルコトヲ得
主務大臣ハ発電及送電ノ予定計画若ハ電気料金ニ関スル事項ノ決定又ハ第十五条ノ三、第二十四条第一項、第二十六条ノ二第一項若ハ第二十八条第一項ノ規定ニ依ル命令若ハ処分ニシテ重要ナルモノニ付テハ中央電気委員会ノ議ヲ経ベシ
第三十二条ノ二 中央電気委員会ハ電気事業者(法人ナルトキハ其ノ代表者)、電気事業従業者、電気使用者(法人ナルトキハ其ノ代表者)、貴族院議員、衆議院議員、学識経験者及関係各庁官吏ノ中ヨリ命ゼラレタル委員並ニ委員ノ互選ニ依ル委員長ヲ以テ之ヲ組織ス
中央電気委員会ニハ専門委員其ノ他必要ナル職員ヲ置クコトヲ得
第三十二条ノ三 地方ニ於ケル電気ノ需給ノ調節、電気ノ普及又ハ電気施設若ハ電気供給業務ノ改善其ノ他電気事業ノ運営ニ関シ行政官庁ノ諮問ニ応ズル為地方電気委員会ヲ置ク
第三十二条ノ四 中央電気委員会又ハ地方電気委員会ハ電気事業者ニ対シ必要ナル資料ノ提供又ハ閲覧ヲ求ムルコトヲ得
第三十二条ノ五 前四条ニ定ムルモノノ外中央電気委員会及地方電気委員会ニ関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十四条 第三条第一項ノ規定ニ違反シ許可ヲ受ケズシテ電気事業ヲ営ミタル者ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
第三十五条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第三条第二項ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケズシテ同条第一項ノ書類ニ掲グル事項中重要ナルモノヲ変更シタル者
二 第十六条第一項ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケズシテ供給事業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廃止シタル者
三 第二十五条第一項ノ規定ニ依ル認可ヲ受ケズシテ事業ノ全部又ハ一部ヲ譲渡シタル者
四 第二十六条ノ規定ニ依ル認可ヲ受ケズシテ合併ヲ為シタル者
五 第二十六条ノ二第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
第三十六条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第五条ノ規定ニ依ル認可ヲ受ケズシテ工事ヲ施行シ又ハ電気工作物ヲ使用シタル者
二 第十三条、第十五条ノ二若ハ第三十条第一項ノ規定ニ基キテ発スル命令又ハ第十七条第三項、第二十三条第二項若ハ第二十四条第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
三 第十五条第一項ノ規定ニ違反シテ電気ノ供給ヲ拒ミタル者
四 第十五条ノ三ノ規定ニ依ル制限又ハ命令ニ違反シタル者
五 第十七条第二項ノ規定ニ依ル認可ヲ受ケズシテ電気料金其ノ他供給条件ヲ設定シ又ハ変更シタル者
六 第二十一条ノ規定ニ依ル認可ヲ受ケズシテ他ノ事業ヲ営ミタル者
七 第二十五条ノ二ノ規定ニ依ル認可ヲ受ケズシテ事業設備ヲ譲渡シ又ハ所有権以外ノ権利ノ目的ト為シタル者
第三十七条 第二十三条第一項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第三十八条 電気事業者ノ承諾ヲ得ズシテ濫ニ電気工作物ノ施設ヲ変更シタル者ハ五百円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
第三十九条 法人又ハ人ハ其ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第三十四条乃至第三十六条又ハ第三十七条後段ノ違反行為ヲ為シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免カルルコトヲ得ズ
第四十条 第三十四条乃至第三十六条及第三十七条後段ノ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
この法律施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律施行前になした従前の規定に基く行為に対する罰則の適用については、従前の規定は、なほその効力を有する。
この法律施行前に従前の第十九条の規定により払ひ込んだ株金額を超えて募集した社債については、当分の間商法第二百九十七条の規定を適用しない。
電力管理法の一部を次のやうに改正する。
第五条 削除
配電統制令は、これを廃止する。
配電統制令廃止前に、同令による配電事業の統制のためにする経営を目的とする株式会社は、株主総会の決議により、主務大臣の認可を受け、その会社が、配電事業の統制のためにする経営を目的としない電気事業会社となるについて必要な定款の変更その他の手続をすることができる。
前項の決議は、商法第三百四十三条の規定によらなければ、これをなすことができない。
第六項の認可を受けようとするときは、認可申請書に株主総会の議事録の謄本を添へなければならない。
配電統制令による配電事業の統制のためにする経営を目的とする株式会社(第六項の規定により、配電事業の統制のためにする経営を目的としない電気事業会社となつたものを含む。以下配電株式会社といふ。)の、同令第二条第二項又は第二十六条第一項の規定による出資又は譲渡をなした者に対する一定金額の支払及び配電株式会社に対する法人税の軽減については、同令第三十四条の規定は、この法律施行後も、なほその効力を有する。
工場財団、鉄道財団又は軌道財団に属するもので、配電統制令第四十五条の規定により、原財団に属するものとされたものについては、同条の規定は、この法律施行後も、なほその効力を有する。
配電統制令第四十六条第一項の規定により供託した担保及び同条第二項の質権については、同条の規定は、この法律施行後も、なほその効力を有する。