配電統制令廢止前に、同令による配電事業の統制のためにする經營を目的とする株式會社は、株主總會の決議により、主務大臣の認可を受け、その會社が、配電事業の統制のためにする經營を目的としない電氣事業會社となるについて必要な定款の變更その他の手續をすることができる。
前項の決議は、商法第三百四十三條の規定によらなければ、これをなすことができない。
第六項の認可を受けようとするときは、認可申請書に株主總會の議事録の謄本を添へなければならない。
配電統制令による配電事業の統制のためにする經營を目的とする株式會社(第六項の規定により、配電事業の統制のためにする經營を目的としない電氣事業會社となつたものを含む。以下配電株式會社といふ。)の、同令第二條第二項又は第二十六條第一項の規定による出資又は讓渡をなした者に對する一定金額の支拂及び配電株式會社に對する法人税の輕減については、同令第三十四條の規定は、この法律施行後も、なほその效力を有する。
工場財團、鐵道財團又は軌道財團に屬するもので、配電統制令第四十五條の規定により、原財團に屬するものとされたものについては、同條の規定は、この法律施行後も、なほその效力を有する。
配電統制令第四十六條第一項の規定により供託した擔保及び同條第二項の質權については、同條の規定は、この法律施行後も、なほその效力を有する。