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法令データベース
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(宗教団体法等廃止ノ件)
法令番号: 勅令第七百十八號
公布年月日: 昭和20年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
宗教団体法施行令
廃止:
宗教団体登記令
廃止:
公衆礼拝用建物及敷地登記令
廃止:
(宗教団体法第二十二条第二項ノ規定ニ依ル地租ノ免除ニ関スル件)
廃止:
宗教団体法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク宗敎團體法等廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十七日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
文部大臣 前田多門
內務大臣 堀切善次郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第七百十八號
信敎自由ノ保全ヲ圖ル爲左ニ揭グル法律及勅令ハ之ヲ廢止ス
宗敎團體法
宗敎團體法施行令
宗敎團體登記令
公衆禮拜用建物及敷地登記令
昭和十五年勅令第四百六十號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク宗教団体法等廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十七日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
文部大臣 前田多門
内務大臣 堀切善次郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第七百十八号
信教自由ノ保全ヲ図ル為左ニ掲グル法律及勅令ハ之ヲ廃止ス
宗教団体法
宗教団体法施行令
宗教団体登記令
公衆礼拝用建物及敷地登記令
昭和十五年勅令第四百六十号
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革