公衆礼拝用建物及敷地登記令
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 昭和15年3月16日
法令の形式: 勅令
朕公衆禮拜用建物及敷地登記令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月十五日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
司法大臣 木村尙達
勅令第九十九號
公衆禮拜用建物及敷地登記令
第一條 宗敎團體法第二十一條ノ登記ハ法人タル宗敎團體ノ所有スル建物又ハ其ノ敷地ニシテ當該宗敎團體ニ於テ公衆禮拜ノ用ニ供スル建物又ハ其ノ敷地タルモノニ付之ヲ爲スモノトス但シ敷地ニ付テハ其ノ上ニ存スル建物ニ付第二條ノ登記アル場合ニ限ル
前項ノ登記ハ當該宗敎團體ノ申請ニ因リテ之ヲ爲ス
第一項ノ登記ノ申請書ニハ當該宗敎團體ニ於テ公衆禮拜ノ用ニ供スル建物又ハ其ノ敷地ナル旨ノ地方長官ノ證明書ヲ添附スルコトヲ要ス
第二條 前條ノ申請アリタルトキハ登記官吏ハ其ノ建物又ハ土地ノ登記用紙中甲區事項欄ニ建物ニ付テハ當該宗敎團體ニ於テ公衆禮拜ノ用ニ供スルモノナル旨、土地ニ付テハ當該宗敎團體ニ於テ公衆禮拜ノ用ニ供スル建物ノ敷地ナル旨ノ記載ヲ爲スコトヲ要ス
第三條 前條ノ登記ヲ爲シタル建物ガ公衆禮拜ノ用ニ供セラレザルニ至リタルトキハ當該宗敎團體ハ遲滯ナク同條ノ登記ノ抹消ヲ申請スルコトヲ要ス
前項ノ場合ニ於テ當該建物ノ敷地ニ付前條ノ登記アルトキハ登記官吏ハ之ヲ抹消スルコトヲ要ス
第四條 第二條ノ登記ヲ爲シタル建物又ハ土地ニ付所有權移轉ノ登記ヲ爲シタルトキハ登記官吏ハ之ト共ニ同條ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
建物及其ノ敷地ニ付第二條ノ登記アル場合ニ於テ其ノ建物ニ付所有權移轉ノ登記ヲ爲シタルトキハ登記官吏ハ其ノ敷地ニ付テモ同條ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第五條 前條ノ規定ハ合併ノ場合ニハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕公衆礼拝用建物及敷地登記令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月十五日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
司法大臣 木村尚達
勅令第九十九号
公衆礼拝用建物及敷地登記令
第一条 宗教団体法第二十一条ノ登記ハ法人タル宗教団体ノ所有スル建物又ハ其ノ敷地ニシテ当該宗教団体ニ於テ公衆礼拝ノ用ニ供スル建物又ハ其ノ敷地タルモノニ付之ヲ為スモノトス但シ敷地ニ付テハ其ノ上ニ存スル建物ニ付第二条ノ登記アル場合ニ限ル
前項ノ登記ハ当該宗教団体ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
第一項ノ登記ノ申請書ニハ当該宗教団体ニ於テ公衆礼拝ノ用ニ供スル建物又ハ其ノ敷地ナル旨ノ地方長官ノ証明書ヲ添附スルコトヲ要ス
第二条 前条ノ申請アリタルトキハ登記官吏ハ其ノ建物又ハ土地ノ登記用紙中甲区事項欄ニ建物ニ付テハ当該宗教団体ニ於テ公衆礼拝ノ用ニ供スルモノナル旨、土地ニ付テハ当該宗教団体ニ於テ公衆礼拝ノ用ニ供スル建物ノ敷地ナル旨ノ記載ヲ為スコトヲ要ス
第三条 前条ノ登記ヲ為シタル建物ガ公衆礼拝ノ用ニ供セラレザルニ至リタルトキハ当該宗教団体ハ遅滞ナク同条ノ登記ノ抹消ヲ申請スルコトヲ要ス
前項ノ場合ニ於テ当該建物ノ敷地ニ付前条ノ登記アルトキハ登記官吏ハ之ヲ抹消スルコトヲ要ス
第四条 第二条ノ登記ヲ為シタル建物又ハ土地ニ付所有権移転ノ登記ヲ為シタルトキハ登記官吏ハ之ト共ニ同条ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
建物及其ノ敷地ニ付第二条ノ登記アル場合ニ於テ其ノ建物ニ付所有権移転ノ登記ヲ為シタルトキハ登記官吏ハ其ノ敷地ニ付テモ同条ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第五条 前条ノ規定ハ合併ノ場合ニハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス