内閣調査局官制
法令番号: 勅令第五百三號
公布年月日: 昭和20年9月1日
法令の形式: 勅令
朕內閣調查局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三十一日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第五百三號
內閣調查局官制
第一條 內閣調查局ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ戰後經營ニ關スル重要事項ノ調查及企畫竝ニ戰後經營ニ關スル各廳事務ノ調整統一ニ關スル事務ヲ掌ル
前項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ內閣調查局ハ關係各廳ニ對シ資料ノ提出又ハ說明ヲ求ムルコトヲ得
第二條 內閣調查局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
調查官 專任五十七人 奏任內七人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記官 專任一人 奏任
理事官 專任五人 奏任
屬 專任七十五人 判任
第三條 前條ノ職員ノ外內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ調查官ヲ命ズルコトヲ得
第四條 內閣調查局ニ參與十五人以內及副參與若干人ヲ置キ局務ニ參與セシム
參與及副參與ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
參與ハ勅任官ノ待遇トス
第五條 長官ハ局務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ專行ス
第六條 調查官ハ上官ノ命ヲ承ケ調查及立案ヲ掌ル
第七條 書記官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第八條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣調査局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三十一日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第五百三号
内閣調査局官制
第一条 内閣調査局ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ戦後経営ニ関スル重要事項ノ調査及企画並ニ戦後経営ニ関スル各庁事務ノ調整統一ニ関スル事務ヲ掌ル
前項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ内閣調査局ハ関係各庁ニ対シ資料ノ提出又ハ説明ヲ求ムルコトヲ得
第二条 内閣調査局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
調査官 専任五十七人 奏任内七人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記官 専任一人 奏任
理事官 専任五人 奏任
属 専任七十五人 判任
第三条 前条ノ職員ノ外内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ調査官ヲ命ズルコトヲ得
第四条 内閣調査局ニ参与十五人以内及副参与若干人ヲ置キ局務ニ参与セシム
参与及副参与ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
参与ハ勅任官ノ待遇トス
第五条 長官ハ局務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ専行ス
第六条 調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査及立案ヲ掌ル
第七条 書記官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第八条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス