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法令データベース
本データベースについて
(昭和二十年勅令第五百七十八号中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十五號
公布年月日: 昭和20年11月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(金、銀又ハ白金ノ地金又ハ合金ノ輸入ノ制限又ハ禁止等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク昭和二十年勅令第五百七十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
農林大臣 松村謙三
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
運輸大臣 田中武雄
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第六百五十五號
昭和二十年勅令第五百七十八號中左ノ通改正ス
第一條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
三
營業ヲ行フ外國人若ハ外國法人又ハ營業ヲ行フ本邦法人ニシテ大藏大臣ノ定ムルモノヲ相手方トスル金融上、商業上其ノ他營業上ノ契約
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク昭和二十年勅令第五百七十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
農林大臣 松村謙三
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
運輸大臣 田中武雄
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第六百五十五号
昭和二十年勅令第五百七十八号中左ノ通改正ス
第一条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
三
営業ヲ行フ外国人若ハ外国法人又ハ営業ヲ行フ本邦法人ニシテ大蔵大臣ノ定ムルモノヲ相手方トスル金融上、商業上其ノ他営業上ノ契約
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革