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(戦時官吏服務令及文官懲戒戦時特例廃止ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十一號
公布年月日: 昭和20年10月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
戦時官吏服務令
廃止:
文官懲戒戦時特例
改正:
(官吏及官吏待遇者ノ懲戒手続ニ関スル戦時特例ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ戰時官吏服務令及文官懲戒戰時特例廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月五日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第五百六十一號
戰時官吏服務令及文官懲戒戰時特例ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十年勅令第三百二十三號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「、明治四十年勅令第百七十七號又ハ文官懲戒戰時特例」ヲ「又ハ明治四十年勅令第百七十七號」ニ、「、減俸及謹愼」ヲ「及減俸」ニ改ム
第二條中「、謹愼」ヲ削ル
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ戦時官吏服務令及文官懲戒戦時特例廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月五日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第五百六十一号
戦時官吏服務令及文官懲戒戦時特例ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十年勅令第三百二十三号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「、明治四十年勅令第百七十七号又ハ文官懲戒戦時特例」ヲ「又ハ明治四十年勅令第百七十七号」ニ、「、減俸及謹慎」ヲ「及減俸」ニ改ム
第二条中「、謹慎」ヲ削ル
本文
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