文官懲戒戦時特例
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 昭和19年1月4日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官懲戒戰時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月四日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第三號
文官懲戒戰時特例
第一條 本令ハ大東亞戰爭中文官懲戒令又ハ明治四十年勅令第百七十七號ノ適用ヲ受クル者ニ關シ之ヲ適用ス
第二條 本屬長官ハ特ニ意ヲ綱紀ノ振肅ニ用ヒ諸僚ヲ督勵シテ戒愼以テ事ニ從ハシメ苟モ服務ノ紀律就中戰時官吏服務令ニ違フ者アラバ情狀ニ從ヒ嚴ニ懲戒ノ措置ヲ執ルベシ
第三條 戰時官吏服務令其ノ他服務ノ紀律ニ違背シ文官懲戒令第二條ニ該當スル者ニ對シテハ同令第三條ノ處分ノ外謹愼ノ處分ヲ爲スコトヲ得
謹愼及減俸ハ之ヲ併科スルコトヲ得
第四條 謹愼ハ六十日以下トシ勤務ヲ停メ居宅內ニ屛居謹愼セシム
本屬長官ハ事宜ニ依リ謹愼ノ處分ヲ受ケタル者ニ對シ居宅內ノ屛居謹愼ニ代ヘ又ハ之ニ併セテ反省修養ヲ爲サシムルニ適當ト認ムル事項ヲ命ズルコトヲ得
本屬長官ハ已ムヲ得ザル必要アルトキハ謹愼ノ處分ヲ受ケタル者ヲシテ勤務ニ服セシムルコトヲ得
第五條 謹愼ノ處分ニ關スル手續ニ關シテハ文官懲戒令中減俸ニ關スル規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官懲戒戦時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月四日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第三号
文官懲戒戦時特例
第一条 本令ハ大東亜戦争中文官懲戒令又ハ明治四十年勅令第百七十七号ノ適用ヲ受クル者ニ関シ之ヲ適用ス
第二条 本属長官ハ特ニ意ヲ綱紀ノ振粛ニ用ヒ諸僚ヲ督励シテ戒慎以テ事ニ従ハシメ苟モ服務ノ紀律就中戦時官吏服務令ニ違フ者アラバ情状ニ従ヒ厳ニ懲戒ノ措置ヲ執ルベシ
第三条 戦時官吏服務令其ノ他服務ノ紀律ニ違背シ文官懲戒令第二条ニ該当スル者ニ対シテハ同令第三条ノ処分ノ外謹慎ノ処分ヲ為スコトヲ得
謹慎及減俸ハ之ヲ併科スルコトヲ得
第四条 謹慎ハ六十日以下トシ勤務ヲ停メ居宅内ニ屏居謹慎セシム
本属長官ハ事宜ニ依リ謹慎ノ処分ヲ受ケタル者ニ対シ居宅内ノ屏居謹慎ニ代ヘ又ハ之ニ併セテ反省修養ヲ為サシムルニ適当ト認ムル事項ヲ命ズルコトヲ得
本属長官ハ已ムヲ得ザル必要アルトキハ謹慎ノ処分ヲ受ケタル者ヲシテ勤務ニ服セシムルコトヲ得
第五条 謹慎ノ処分ニ関スル手続ニ関シテハ文官懲戒令中減俸ニ関スル規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス