(官吏及官吏待遇者ノ懲戒手続ニ関スル戦時特例ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十三號
公布年月日: 昭和20年5月24日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ官吏及官吏待遇者ノ懲戒手續等ニ關スル戰時特例ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月二十三日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第三百二十三號
第一條 大東亞戰爭中官吏又ハ官吏待遇者ニ對スル文官懲戒令、明治四十年勅令第百七十七號又ハ文官懲戒戰時特例ニ依ル免官又ハ免職、減俸及謹愼ノ處分ハ懲戒委員會ノ議決ヲ經ズシテ之ヲ行フ
前項ノ場合ニ於テ懲戒ニ付セラルベキ事件刑事裁判所ニ繫屬スル間ハ同一事件ニ付同項ニ規定スル懲戒ノ處分ヲ行ハズ
第二條 大東亞戰爭中本屬長官ハ奏任官以下ノ官吏又ハ官吏待遇者ニ對スル前條第一項ノ勅令ニ依ル減俸、謹愼又ハ譴責ノ處分ノ職權ヲ當該官吏又ハ官吏待遇者ノ所屬廳ノ長ニ委任スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ官吏及官吏待遇者ノ懲戒手続等ニ関スル戦時特例ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月二十三日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第三百二十三号
第一条 大東亜戦争中官吏又ハ官吏待遇者ニ対スル文官懲戒令、明治四十年勅令第百七十七号又ハ文官懲戒戦時特例ニ依ル免官又ハ免職、減俸及謹慎ノ処分ハ懲戒委員会ノ議決ヲ経ズシテ之ヲ行フ
前項ノ場合ニ於テ懲戒ニ付セラルベキ事件刑事裁判所ニ繋属スル間ハ同一事件ニ付同項ニ規定スル懲戒ノ処分ヲ行ハズ
第二条 大東亜戦争中本属長官ハ奏任官以下ノ官吏又ハ官吏待遇者ニ対スル前条第一項ノ勅令ニ依ル減俸、謹慎又ハ譴責ノ処分ノ職権ヲ当該官吏又ハ官吏待遇者ノ所属庁ノ長ニ委任スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス