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戦時官吏服務令
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 昭和19年1月4日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和20年10月6日 勅令第561号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ戰時官吏服務令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月四日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第二號
戰時官吏服務令
凡ソ官吏ハ國體ノ本義ニ徹シ至誠一貫諧和一致匪躬ノ節ヲ致シ其ノ職務ヲ奉行スルヲ以テ本分トス今ヤ戰局熾烈ニシテ官吏ノ職責愈重キヲ加フ宜シク官吏服務紀律ヲ嚴守スルト共ニ特ニ左ノ各項ノ實踐躬行ニ力メ征戰ノ完遂ニ些ノ遺算ナカランコトヲ期スベシ
一
官吏ハ戰時特ニ其ノ責任ノ重大ナルヲ自覺シ不屈不撓努力ト工夫トヲ盡シテ其ノ責務ヲ貫徹スベシ
二
官吏ハ戰時特ニ眞摰不斷ノ省察ヲ遂ゲ常ニ思ヲ大局ニ致シ和衷協力施策ヲシテ悉ク征戰ノ完遂ニ寄與セシメンコトヲ期スベシ
三
官吏ハ戰時特ニ部下ニ對シテ其ノ向フベキ方途ヲ明示シ躬ヲ以テ之ガ統率指導ニ任ズベシ
四
官吏ハ戰時特ニ上司ノ命ヲ遵守シ時機ヲ失セズ施策ノ遂行ニ邁進スベシ
五
官吏ハ戰時特ニ民情ノ機微ヲ察シ懇切丁寧以テ事ニ當ルベシ
六
官吏ハ戰時特ニ廉潔ノ風ヲ重ンジ修身齊家率先垂範以テ世ノ儀表タルニ力ムベシ
七
官吏ハ戰時特ニ其ノ言動ヲ戒愼スルト共ニ機密ノ保持ニ細心ノ注意ヲ拂フベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ戦時官吏服務令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月四日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第二号
戦時官吏服務令
凡ソ官吏ハ国体ノ本義ニ徹シ至誠一貫諧和一致匪躬ノ節ヲ致シ其ノ職務ヲ奉行スルヲ以テ本分トス今ヤ戦局熾烈ニシテ官吏ノ職責愈重キヲ加フ宜シク官吏服務紀律ヲ厳守スルト共ニ特ニ左ノ各項ノ実践躬行ニ力メ征戦ノ完遂ニ些ノ遺算ナカランコトヲ期スベシ
一
官吏ハ戦時特ニ其ノ責任ノ重大ナルヲ自覚シ不屈不撓努力ト工夫トヲ尽シテ其ノ責務ヲ貫徹スベシ
二
官吏ハ戦時特ニ真摰不断ノ省察ヲ遂ゲ常ニ思ヲ大局ニ致シ和衷協力施策ヲシテ悉ク征戦ノ完遂ニ寄与セシメンコトヲ期スベシ
三
官吏ハ戦時特ニ部下ニ対シテ其ノ向フベキ方途ヲ明示シ躬ヲ以テ之ガ統率指導ニ任ズベシ
四
官吏ハ戦時特ニ上司ノ命ヲ遵守シ時機ヲ失セズ施策ノ遂行ニ邁進スベシ
五
官吏ハ戦時特ニ民情ノ機微ヲ察シ懇切丁寧以テ事ニ当ルベシ
六
官吏ハ戦時特ニ廉潔ノ風ヲ重ンジ修身斉家率先垂範以テ世ノ儀表タルニ力ムベシ
七
官吏ハ戦時特ニ其ノ言動ヲ戒慎スルト共ニ機密ノ保持ニ細心ノ注意ヲ払フベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革