特許標準局官制
法令番号: 勅令第五百十八號
公布年月日: 昭和20年9月5日
法令の形式: 勅令
朕特許標準局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月四日
內閣總理大臣 稔彥王
商工大臣 中島知久平
勅令第五百十八號
特許標準局官制
第一條 特許標準局ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ發明、實用新案、意匠、商標、工業標準化及工業品ノ規格統一ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 特許標準局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
事務官 專任十七人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官 專任二人 奏任
技師 專任八十五人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任六十一人 判任
技手 專任七十一人 判任
第三條 特許標準局ニ長官官房及四部ヲ置ク
部長ハ事務官及技師ヲ以テ之ニ充ツ
長官官房及各部ノ事務ノ分掌ハ商工大臣之ヲ定ム
第四條 長官ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ總理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第五條 事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第九條 特許標準局ニ抗吿審判官、審判官及審查官ヲ置ク
抗吿審判官ハ長官、事務官及技師ヲ以テ之ニ充テ抗吿審判ヲ掌ル
審判官ハ事務官及技師ヲ以テ之ニ充テ審判ヲ掌ル
審查官ハ事務官、理事官及技師ヲ以テ之ニ充テ上官ノ命ヲ承ケ審查ヲ掌ル
第十條 特許標準局ニ審查官補ヲ置キ屬及技手ヲ以テ之ニ充ツ
審查官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ審查官ヲ助ケテ審查ニ從事ス
第十一條 特許標準局ニ陳列館ヲ置キ發明、實用新案、意匠及商標ニ關スル見本及雛形竝ニ工業標準化及工業品ノ規格統一ニ關スル資料ヲ蒐集陳列シ公衆ヲシテ之ヲ觀覽セシメ且抗吿審判、審判及審查ニ關スル圖書及書類ヲ保管シ公衆ヲシテ之ヲ閱覽セシム
陳列館長ハ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許標準局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月四日
内閣総理大臣 稔彦王
商工大臣 中島知久平
勅令第五百十八号
特許標準局官制
第一条 特許標準局ハ商工大臣ノ管理ニ属シ発明、実用新案、意匠、商標、工業標準化及工業品ノ規格統一ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 特許標準局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
事務官 専任十七人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官 専任二人 奏任
技師 専任八十五人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任六十一人 判任
技手 専任七十一人 判任
第三条 特許標準局ニ長官官房及四部ヲ置ク
部長ハ事務官及技師ヲ以テ之ニ充ツ
長官官房及各部ノ事務ノ分掌ハ商工大臣之ヲ定ム
第四条 長官ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ総理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第五条 事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第九条 特許標準局ニ抗告審判官、審判官及審査官ヲ置ク
抗告審判官ハ長官、事務官及技師ヲ以テ之ニ充テ抗告審判ヲ掌ル
審判官ハ事務官及技師ヲ以テ之ニ充テ審判ヲ掌ル
審査官ハ事務官、理事官及技師ヲ以テ之ニ充テ上官ノ命ヲ承ケ審査ヲ掌ル
第十条 特許標準局ニ審査官補ヲ置キ属及技手ヲ以テ之ニ充ツ
審査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ審査官ヲ助ケテ審査ニ従事ス
第十一条 特許標準局ニ陳列館ヲ置キ発明、実用新案、意匠及商標ニ関スル見本及雛形並ニ工業標準化及工業品ノ規格統一ニ関スル資料ヲ蒐集陳列シ公衆ヲシテ之ヲ観覧セシメ且抗告審判、審判及審査ニ関スル図書及書類ヲ保管シ公衆ヲシテ之ヲ閲覧セシム
陳列館長ハ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス